環境保全のための土地管理について

公開日 2017年09月08日

【残土による土地の埋立】

町内で150平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地を残土等で埋め立等を行う場合は、「酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」による町長の許可が必要となります。3,000平方メートル以上で埋立てを行う場合は、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」による知事の特定事業の許可が必要となります。また、土地が山林や農地の場合は、林地開発許可や一時転用等の申請手続きも必要となります。

悪質な業者の甘い言葉に誘われて、安易に土地を提供すると、公害や事故等、様々な問題を抱え、最終的に土地の所有者自らが責任を負うことになってしまいます。残土等による埋立てを計画されている方は、あとに問題を残さないためにも事前に経済環境課にご相談ください。

 

条例の内容については、下記リンクをご覧ください。

 

【ごみや残土の不法投棄】

ごみの不法投棄は、環境犯罪に該当します。地域の景観を損なうだけでなく、自然環境の破壊にもつながり許されない行為です。

町では、ごみの不法投棄を防止し、町民の快適な生活環境を守るため、不法投棄監視員の協力による監視、職員の巡視、看板設置等により不法投棄防止対策を実施しています。

【土地の適正な管理】

不法投棄物は、主に管理の行き届いていない場所に捨てられる傾向にあります。土地の所有者や管理者の方は、不法投棄防止のため適切な管理と不法投棄物の早期処理をお願いします。

対策方法としては、定期的な見回り、こまめな草刈りと清掃、防護柵やネットの設置などが有効です。

【監視と通報にご協力を】

不法投棄は、人目に付かない所や時間を選んで行われることがほとんどです。

みなさんの所有地はもちろん、お住まいの「地域」についても監視に心がけていただき、不法投棄の防止にご協力をいただきたいと思います。

もし、不法投棄が行われている現場や不法投棄物を発見した場合は、速やかに町までご連絡をお願いします。

 

【空き地の雑草除去】

火災や犯罪などを予防し、付近の住民の方々の快適で清潔な生活環境を保持するため、空き地を持っている方は、雑草や樹木が生い茂らないように管理してください。

 

お問い合わせ

経済環境課環境対策室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線342,344,347
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
ツイート シェア LINEで送る