平成18年第2回酒々井町議会定例会会議録(第1号)
議 事 日 程(第1号)
平成18年6月8日(木曜日)午前9時開会
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期決定
日程第3 議案第1号ないし議案第14号並びに報告第1号及び報告第2号一括上程
(提案及び細部説明・総括質疑・委員会付託)
日程第4 請願第2号
日程第5 休会の件
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
出席議員(18名)
1番 引 地 修 一 君 2番 菊 地 宏 君
3番 永 井 勝 君 4番 平 澤 昭 敏 君
5番 越 川 廣 司 君 6番 木 村 亨 君
7番 江 澤 眞 一 君 8番 秋 本 和 仁 君
9番 原 義 明 君 10番 竹 尾 忠 雄 君
11番 森 本 一 美 君 12番 山 口 昌 利 君
13番 篠 原 岩 雄 君 14番 石 渡 一 光 君
15番 地 福 美枝子 君 16番 小早稲 賢 一 君
17番 ア 長 雄 君 18番 岩 澤 正 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名
町 長 小 坂 泰 久 君 教 育 長 津 田 藤 人 君
参 事 齋 藤 甲 一 君 参 事 戸 村 喜 一 郎 君
総務課長 神 保 弘 之 君 企 画 政策 京 増 孝 一 君
課 長
財政課長 宮 川 義 典 君 税務課長 内 田 博 道 君
住民課長 遠 藤 泉 君 福祉課長 仲 田 義 秀 君
人 権 推進 石 井 八 仁 君 健康課長 矢 部 雄 幸 君
課 長
生 活 環境 福 田 和 弘 君 経 済 振興 嶋 田 孝 男 君
課 長 課 長
建設課長 水 藤 正 平 君 まちづくり 石 川 丈 夫 君
課 長
水道課長 櫻 井 照 嘉 君 会計課長 本 橋 宗 明 君
庶務課長 山 崎 信 二 君 学 校 教育 角 井 一 郎 君
課 長
社 会 教育 岩 舘 實 君 農業委員会 佐 藤 悦 朗 君
課 長 事務局長
本会議に出席した事務局職員
事務局長 幡 谷 公 生 書 記 小 川 淳 一
書 記 藤 平 享
◎表彰状の伝達
(午前 9時30分着席)
〇議長(ア長雄君) おはようございます。開会に先立ち、去る6月5日開催されました千葉県町村議会議長会定期総会において、山口昌利君、篠原岩雄君、石渡一光君、私、ア長雄が同会の表彰規程に基づき自治功労者として表彰されました。私、ア長雄は同会の席上で受賞者を代表して受賞してまいりましたので、これより山口昌利君、篠原岩雄君、石渡一光君の表彰状の伝達式を行います。
山口昌利君、篠原岩雄君、石渡一光君、登壇席の前までお願いします。
〔表彰状伝達〕
〇議長(ア長雄君) 以上で伝達式を終わります。
◎職員紹介
〇議長(ア長雄君) 次に、4月1日付で職員の人事異動が行われました。町長から紹介があります。
町長、小坂泰久君。
〇町長(小坂泰久君) ただいま議長さんのお許しをいただきましたので、平成18年4月1日付で課長職等の人事異動を行いましたことから、議会に関係する管理職の紹介をさせていただきますが、その前に、開会の冒頭、千葉県町村議会議長会表彰の伝達式が行われましたので、一言お祝いの言葉を申し上げさせていただきます。
地方自治に特に功労があった者として、18年以上の表彰を受賞されましたア議長、さらに町村議会議員として11年以上在職し功労のあった者として、山口議員、篠原議員、石渡議員の3名の皆様が受賞されました。この場をおかりいたしまして、受賞された議員の皆様に対し心からお祝いを申し上げるとともに、今後ともさらなるご活躍を期待し、町政全般に対する一層のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、お祝いの言葉といたします。本日はまことにおめでとうございます。
それでは、紹介させていただきます。
初めに、町長の小坂泰久でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私の左側に教育長の津田藤人でございます。
戻りまして、私の隣に総務・民生担当参事の齋藤甲一でございます。
その隣が経済・企画政策担当参事の戸村喜一郎でございます。
私の後ろにまいりまして、総務課長の神保弘之でございます。
その隣が企画政策課長の京増孝一でございます。
その隣が財政課長の宮川義典でございます。
その後ろにまいりまして、税務課長の内田博道でございます。
その隣が住民課長の遠藤泉でございます。
その隣が福祉課長の仲田義秀でございます。
その後ろにまいりまして、人権推進課長の石井八仁でございます。
その隣が健康課長の矢部雄幸でございます。
その隣が生活環境課長の福田和弘でございます。
私の左側にまいりまして、教育長の隣が庶務課長の山崎信二でございます。
その隣が学校教育課長の角井一郎でございます。
その後ろにまいりまして、社会教育課長の岩舘實でございます。
その隣が経済振興課長の嶋田孝男でございます。
その隣が建設課長の水藤正平でございます。
その後ろにまいりまして、まちづくり課長の石川丈夫でございます。
その隣が水道課長の櫻井照嘉でございます。
その隣が会計課長の本橋宗明でございます。
その後ろにまいりまして、農業委員会事務局長の佐藤悦朗でございます。
最後になりましたが、議会事務局長の幡谷公生でございます。
以上の体制で平成18年度は臨んでまいりますので、今後とも一層のご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(ア長雄君) 以上で町長からの職員紹介が終わりました。
◎開会の宣告
〇議長(ア長雄君) ただいまから平成18年第2回酒々井町議会定例会を開会します。
(午前 9時38分)
◎開議の宣告
〇議長(ア長雄君) これから本日の会議を開きます。
(午前 9時38分)
◎議事日程の報告
〇議長(ア長雄君) 本日の議事はお手元に配付の日程に基づき行います。
◎諸般の報告
〇議長(ア長雄君) 日程に入る前に諸般の報告を行います。
初めに、本日議案の送付があり、これを受理しましたので、報告します。
次に、地方自治法第121条の規定による説明員の通知は、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
次に、一部事務組合議会の報告を行います。
初めに、印旛衛生施設管理組合議会議員、秋本和仁君。
〔印旛衛生施設管理組合議会議員 秋本和仁君登壇〕
〇印旛衛生施設管理組合議会議員(秋本和仁君) 改めて、おはようございます。ただいまから、先般行われました平成18年3月印旛衛生施設管理組合議会臨時会議会報告を行います。
平成17年度最終日1日前、3月30日ということですが、押し迫った日に行われました。印旛衛生施設管理組合議会臨時会が平成18年3月30日、印旛衛生施設管理組合会議室において開催されました。その概要についてご報告いたします。
提出議案は2件でございます。内容的には手続的なことが中心です。議案第1号、第2号、手続的なことが中心でありますが、若干、以上の議論があったことを報告します。
議案第1号は専決処分の承認を求めることについてであり、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、これは合併によるものであります、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部改正する規約の制定に関する協議を専決処分したことから承認を求めたものでございます。本件につきましては、原案のとおり承認されました。
次に、議案第2号であります。議案第2号は印旛衛生施設管理組合一般職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますということであります。給与は、削減の方向で決められました。本件につきましては、原案のとおり可決されました。
以上報告いたします。
〇議長(ア長雄君) 次に、佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員、江澤眞一君。
〔佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員 江澤眞一君登壇〕
〇佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員(江澤眞一君) 風邪をひいてしまいまして、ちょっとお聞き苦しいかと思いますけれども、夏風邪をひくのは何とかということなんで、もろにそのとおりになってしまいました。
それでは、平成18年3月佐倉市八街市酒々井町消防組合議会報告を行います。
平成18年3月組合議会定例会は、去る3月24日午後1時30分より消防本部において開催をされました。本議会に提出された議案は10件であります。
議案第1号は、佐倉市八街市酒々井町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
議案第2号は、平成17年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計補正予算(第3号)についてであり、歳入歳出それぞれ1,270万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億6,794万2,000円とするものであります。
議案第3号は、平成18年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算についてであり、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ42億2,863万9,000円とし、前年度に比べまして0.6%、金額にしまして2,599万2,000円の減額であります。
議案第4号は、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議でありました。それぞれ議案第1号から議案第4号までは原案のとおり可決をされました。
次に、議案第5号から議案第7号につきましては佐倉市八街市酒々井町消防組合情報公開条例に基づく情報公開審査委員の委嘱についてであり、議案第8号から議案第10号につきましては佐倉市八街市酒々井町消防組合個人情報保護条例に基づく個人情報保護委員の委嘱についてであり、それぞれ原案のとおり同意をされました。なお、詳細につきましては、お手元に配付の報告書をご参照ください。
以上で終わります。
〇議長(ア長雄君) 次に、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会議員、原義明君。
〔佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会議員 原 義明君登壇〕
〇佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会議員(原 義明君) 葬祭組合議員、原義明でございます。ただいまより平成18年3月佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会臨時会報告を行います。
佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会臨時会が、平成18年3月30日、葬祭組合会議室において開催されましたので、その概要についてご報告いたします。
初めに、議長から諸般の報告として、四街道市選出の議員の辞職に伴い、新たに長谷川清和議員及び坂本弘幸議員の当選報告がありました。
続いて、平成18年1月分及び2月分の例月出納検査について、報告書の写しが配付されました。
次に、事務局から3件の行政報告がありました。主な内容は環境測定を行った結果報告、さくら斎場入り口バス停留所の設置及びさくら斎場の利用状況についてでございました。
提出議案は3件でございます。議案第1号は専決処分の承認を求めることについてであり、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議を専決処分したことから承認を求めたものでございます。本件につきましては、原案のとおり承認されました。
議案第2号は、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。本件につきましては、原案のとおり可決されました。
議案第3号は、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合監査委員に組合議員の坂本弘幸氏を選任する同意を求めるものでございます。本件につきましては、原案のとおり同意されました。
以上報告いたします。
〇議長(ア長雄君) 次に、佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員、森本一美君。
〔佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員 森本一美君登壇〕
〇佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員(森本一美君) 平成18年3月佐倉市、酒々井町清掃組合議会臨時会報告でございます。
佐倉市、酒々井町清掃組合議会臨時会が平成18年3月30日、酒々井リサイクル文化センター会議室において開催されましたので、その概要についてご報告申し上げます。
提出議案は3件でございました。
議案第1号は、専決処分の承認を求めることについてであり、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議を専決処分したことから承認を求められたものでございます。本件につきましては、原案のとおり承認されました。
議案第2号は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本件につきましては、原案のとおり可決されました。
議案第3号は、佐倉市、酒々井町清掃組合監査委員に、押尾完氏を選任する同意を求めたものでございます。本件につきましては、原案のとおり同意を得られました。
以上報告を終わります。
〇議長(ア長雄君) さらに、印旛郡市広域市町村圏事務組合議会議員、小坂泰久君。
〔印旛郡市広域市町村圏事務組合議会議員 小坂泰久君登壇〕
〇印旛郡市広域市町村圏事務組合議会議員(小坂泰久君) 私からは、印旛広域議会報告をさせていただきます。
平成18年第1回印旛郡市広域市町村圏事務組合議会臨時会が、平成18年3月28日、佐倉市役所1号館6階中会議室において開催されましたので、その概要についてご報告いたします。
提出議案は2件でございます。
議案第1号は、印旛郡市広域市町村圏事務組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであり、人事院及び県人事委員会にて勧告された給与構造の改革について組合給与条例を改正するものであって、給料表の引き下げ、より職務、職責に応じた給与の推進、地域手当の導入等であり、平成18年4月1日から施行するものでございます。本件につきましては、原案のとおり可決されました。
議案第2号は、専決処分の承認を求めることについてでございます。千葉県市町村総合事務組合から組合を組織する地方公共団体の数の減少、組合の共同処理する事務の変更、組合規約の一部を改正する規約の制定について協議があり、市町村合併や千葉県自治センターの統合に関する協議であり、回答期限から専決処分としたもので、この承認を求めるものでございます。本件につきましては、原案のとおり承認されました。
以上会議結果につきましてご報告いたします。
〇議長(ア長雄君) 以上で一部事務組合議会の報告を終わります。
次に、陳情第5号 安全でゆきとどいた医療・看護をするために、看護職員の人手不足の緊急改善を求める陳情及び陳情第6号 地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実させる陳情書は、写しをお手元に配付してありますので、ご了承願います。
次に、監査委員から例月出納検査の結果報告があり、写しをお手元に配付してありますので、ご了承願います。
次に、議会運営委員会から本定例会の議会運営につきまして答申をいただいております。
さらに、行政報告について、町長、小坂泰久君より発言の申し出がありますので、これを許します。町長、小坂泰久君。
〔町長 小坂泰久君登壇〕
〇町長(小坂泰久君) 平成18年第2回酒々井町議会定例会の開催に当たり、行政報告をいたします。今回申し上げる行政報告は6件であります。
初めに、千葉県福祉ふれあい財団の解散に伴う酒々井ちびっこ天国の廃止についてご報告いたします。財団法人千葉県福祉ふれあい財団が伊篠地先で運営しております酒々井ちびっこ天国は昭和49年に開設され、ことしで33年が経過しようとしております。この間、入園者については年間で30万人と、過去最大に達したこともありましたが、ここ数年ではレジャーの多様化や少子化、さらには施設の老朽化等によりまして、年間で8万人前後と減少傾向で推移しております。
このような中、千葉県では、平成14年の行政改革推進本部の見直し方針で、千葉県福祉ふれあい財団の規模は縮小、酒々井ちびっこ天国については事業収入の確保に努め、事業執行の効率化等を図ることとされておりました。しかし、昨年の12月27日に行われた財団の理事会におきまして、平成18年9月末をもって財団を解散する、さらに酒々井ちびっこ天国についてはことしの夏の運営を最後に廃止する決定が行われ、その旨町に対し、県並びに財団から申し入れがありました。つきましては、地元への影響を及ぼすことなどから、町に対しての譲渡、他の施設としての利活用、あるいは撤去等を含めた協議を引き続き県と進めてまいります。なお、この取り扱い方針を検討するため、現在庁内検討会を立ち上げましたので、ご報告いたします。
次に、酒々井町地域担当員制度についてご報告いたします。社会情勢の変化や地方分権の推進、さらには少子高齢化の進行などにより、多様化する住民ニーズに対応した行政サービスの充実を図るため、自治会を初め、町民の皆様と町が一体となってまちづくりに取り組むことが必要となってきており、町民の皆様と町との適切な関係の構築に向けた情報交換や意見交換、参画の機会の確保などが求められております。
そこで、町といたしましては、自治会及び町民の皆様との協働のまちづくりを推進するため、主要事項に対する意見、提案等の広聴並びに要請事項の依頼を行うこととともに、情報や課題の共有に努めてまいります。また、各自治会で取り組まれている課題等の解決に向けて、協働のまちづくりの観点から、自治会の皆様とともに考え、そして実践するため、職員による地域担当員を5月1日付で委嘱したところであります。
次に、町民相談室及び町長への手紙の状況報告についてご報告します。本年4月1日付の組織機構改革により、住民課内に町民相談室を設置いたしました。町民相談室は、町民サービスの向上に努めるため、町民の皆様からのご意見、ご要望、ご相談等に応じるとともに、担当窓口等が不明瞭な場合における総合窓口として設置したところでございます。また、本年5月1日からは、町民の皆様の声をいただくため、町民相談室の窓口に町長への手紙の投函箱を、用紙及び封筒を、役場、中央公民館、プリミエール酒々井、コミュニティプラザ、保健センター、隣保館に配置いたしました。さらに、ファクス及びホームページ上からもご要望等をお聞きできるよう、処置を講じたところであります。
なお、6月1日現在の受付状況でございますが、町長への手紙が7通、主に行政への要望内容でありました。また、町民相談室が受け付けた相談室等は8件で、そのうち行政に対する要望は2件で、その他が6件の受付状況となっております。町民相談室及び町長への手紙については、広く町民の皆様に知っていただくため、広報ニューしすいなどに掲載し、周知を図るとともに、町民から寄せられる声を真摯に受けとめ、町民サービスの向上に努めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
次に、平成18年度酒々井町ごみゼロ運動についてご報告いたします。本年度のごみゼロ運動につきましては5月28日に、また一部の自治会については6月4日に多くの町民の皆様方の参加並びに各種団体のご協力をいただき、両日合わせて29.78トンのごみを収集し、無事終了することができました。まことにありがとうございました。5月28日はあいにくの天候で、行政無線が聞き取りにくいなど、情報伝達に関して苦情が寄せられたところであり、この場をおかりしましておわびを申し上げます。
近年の傾向を見ますと、不法投棄によるごみの量は少しずつ減少しておりますが、ゲリラ的な投棄はむしろ件数が増加し、悪質化しております。不法投棄や廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する犯罪であります。そこで、防止するためには、きれいにする、ごみを捨てにくくする、人の目を行き届かせるなど、日ごろから町全体で取り組んでいくことが重要でございます。今後も町民の皆様の協力をいただきながら、地域ぐるみの環境美化活動を展開し、不法投棄のないきれいなまちづくりに努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、酒々井南部地域における都市計画の変更についてでご報告いたします。酒々井南部地域は、酒々井インターチェンジ及び南部地区新産業団地の開発計画があることから、これまで酒々井インターチェンジへのアクセス道路や周辺関連道路並びに南部地区新産業団地の土地利用の見直しなどにつきまして、インターチェンジ事業者の県や南部地区新産業団地事業者の都市再生機構はもとより、当該計画にかかわる関係機関と協議、検討を重ねてまいりました。その結果、新たな都市計画道路や新産業団地の土地利用の変更素案等、南部地域にかかる都市計画の骨格がまとまってきたところから、町民の皆様のご意見を伺いながら、早期に都市計画変更の手続を進めてまいりたいと考えております。
今回の変更は、大きく分けて3点でございます。一つ目は、都市計画道路2路線の変更でございまして、これまで決定しておりました墨飯積線がその名称、ルート、延長、幅員構成等の道路規格が変更となります。新計画では主要地方道富里酒々井線との交差部を起点とし、新産業団地、酒々井インターチェンジを経由して、国道296号に至る総延長約3,100メートルの路線で、名称は墨七栄線と改めることになります。なお、この路線はインターチェンジ予定地付近から国道296号との区間におきましては、行政界をまたがり、約700メートル部分が富里市の区域となります。また、もう一つの路線であります尾上飯積線は、延長が1,680メートルから1,430メートルへと変わるとともに、幅員構成等も変更になります。
二つ目の南部地区新産業団地の土地利用につきましては、当地区全体71.7ヘクタールに対し、生産、流通、研究機能などの立地を目的とした地区計画でありましたが、これに加え、地元はもとより、成田空港やインターチェンジを利用し訪れる外国人観光客や、首都圏内外から訪れる利用者を意識した消費や文化交流機能をあわせ持つ総合的な施設の立地も可能な地区計画へと変更になります。
さらに、これらの変更につきまして、三つ目はこれまで決定しておりました南部地区産業団地の土地区画整理事業として、施行区域の面積は変更になりませんが、当該団地内の都市計画道路の変更に伴い、都市計画手続上施行区域変更が必要となります。また、今後の都市計画変更のスケジュールといたしましては、今年度中の都市計画決定を目指したいと考えております。本議会中に都市計画審議会を開催し、その結果を踏まえて、今月中にも計画に関係する地元の飯積地区、墨地区、尾上地区及び富里市の七栄地区に対して説明を行ってまいりたいと考えております。
次に、酒々井小学校屋内運動場、体育館でございますが、の耐力度調査の結果についてご報告いたします。酒々井小学校屋内運動場の耐力度調査を、昨年12月末から本年3月中旬にかけて行ったところであります。耐力度調査は、建物が新築時にどの程度の耐力を持っていたか、経年変化による老朽化度合いを調べ、建物の劣化状態を見る。3番目といたしまして、自然や環境などの立地条件による建物の影響と。以上3項目を総合的に調査し、建物の老朽化を点数により評価するものでありますが、酒々井小学校屋内運動場につきましては、その構造が鉄筋コンクリート部分と鉄骨部分に分かれているため、それぞれについて調査を行ったところであります。その結果、鉄筋コンクリート部分、鉄骨部分のどちらも耐力度が不足し、耐震改修の必要性が改めて確認されたところであります。
この調査結果を踏まえ、本年度は厳しい財政状況下ではありますが、国庫補助制度の活用など、財源の確保に努め、また建築方法等の各種調整を行ってまいりたいと考えております。なお、何が起こるかわからない災害等に対応するため、学校における避難訓練など、万が一に備えた防災教育の充実を図ってまいります。
以上でございます。
〇議長(ア長雄君) 以上で諸般の報告を終わります。
◎会議録署名議員の指名
〇議長(ア長雄君) これから日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第120条の規定により議長から指名します。
11番議員 森 本 一 美 君
12番議員 山 口 昌 利 君を指名します。
◎会期決定
〇議長(ア長雄君) 日程第2、会期決定を議題とします。
お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会から答申がありました本日から6月15日までの8日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(ア長雄君) 異議なしと認めます。
したがって、本定例会の会期は、本日から6月15日までの8日間とすることに決定しました。
なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付してあります会期日程表のとおりですので、ご了承願います。
◎議案第1号ないし議案第14号並びに報告第1号及び報告第2号一括上程
(提案及び細部説明・総括質疑・委員会付託)
〇議長(ア長雄君) 日程第3、議案第1号ないし議案第14号並びに報告第1号及び報告第2号を一括議題とします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長、小坂泰久君。
〔町長 小坂泰久君登壇〕
〇町長(小坂泰久君) それでは、提案理由の説明をさせていただきます。今回上程いたしました案件は14議案並びに報告が2件であります。以下順次その概要につきましてご説明申し上げます。
議案第1号ないし議案第3号の3議案は、いずれも専決処分の承認を求めることについてであります。これは、地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布されたことに伴い、納税者に実害が及ばないようにするため、酒々井町税賦課徴収条例の一部を改正する条例、酒々井町都市計画税条例の一部を改正する条例及び酒々井町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方税法第179条第1項の規定によりそれぞれ専決処分を行い、制定いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告するとともに、承認を求めるものであります。なお、細部につきましては後ほど税務課長がご説明いたします。
次に、議案第4号は、酒々井町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例についてでありますが、平成3年4月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、いわゆる自治会、町内会等が市町村長等の認可によって法人格を取得し、不動産等の登記の権利を有することとなる認可地縁団体制度が導入されました。これにより地方自治法第206条第1項の規定により、市町村長等の認可を受けた団体は、法人格を取得することによって不動産の所有権等の登記名義人となることができることとなったものでございます。現在町においては、五つの自治会が認可地縁団体として集会所等にかかる所有権の登記名義人となっております。今後所有権の登記名義人が登記義務の義務者として登記を申請する場合には、その申請書に登記義務者の住所地の市町村長等の作成した印鑑登録証明書を添付することになりますので、酒々井町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例を制定しようとするものであります。
次に、議案第5号は、酒々井町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定についてでありますが、平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、地方自治法第244条に規定される公の施設の管理につきましては、従来の管理委託制度から指定管理者制度に移行されることになりました。そこで、今後公の施設の管理運営につきましては、指定管理者制度に移行した場合は全施設共通の包括的な指定管理者の指定の手続等を定める通則条例を制定するものでございます。なお、細部につきましては後ほど総務課長がご説明いたします。
次に、議案第6号は、酒々井町障害者介護給付費等審査会設置条例の制定についてでありますが、障害者自立支援法の規定により、障害者が利用する福祉サービスにつきましては、平成18年10月から新たな福祉サービス体系に移行することになります。そこで、市町村においては障害程度区分の審査判定業務を行うに当たり、市町村審査会を設置し、意見を求めることが義務づけられることになりました。そのため、審査判定業務を円滑に行っていくため、酒々井町障害者介護給付費等審査会設置条例を制定しようとするものであります。
次に、議案第7号は、酒々井町国民保護協議会条例の制定についてでありますが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第8項の規定に基づき、酒々井町国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることとなります。酒々井町国民保護協議会条例を制定するものであります。
次に、議案第8号は、酒々井町国民保護対策本部及び酒々井町緊急対処事態対策本部条例の制定についてでありますが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条及び第183条において準用する法律第31条の規定に基づき、酒々井町国民保護対策本部及び酒々井町緊急対処事態対策本部条例を制定しようとするものです。
次に、議案第9号は、酒々井町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、町において指定管理者制度を導入する場合、指定管理者の公の施設を管理する業務に当たって保有する文書は、行政文書に準ずることから、指定管理者の透明性の確保の観点から、本条例に基づいて開示請求された場合は町に協力する旨を規定するものでございます。また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び地方独立行政法人法が施行され、それぞれ法律に定義されております独立行政法人等、地方独立行政法人は、国や地方公共団体の一部を構成する公的機関であることから、本条例に規定している町、国、その他の地方公共団体と同様の取り扱いを定めるため、条例を改正し、新たに加えるものであります。
次に、議案第10号ないし議案第14号までの5議案は、いずれも一般会計及び特別会計における補正予算であります。
まず、議案第10号は、一般会計補正予算でありますが、今回の補正は、4月の定期人事異動等に伴います人件費の整理と法律の改正に伴って必要となります経費についての必要最小限での補正でございます。補正額につきましては、既定の歳入歳出予算49億5,667万3,000円に歳入歳出2,699万5,000円を増額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ49億8,366万8,000円にしようとするものでございます。主な歳出の補正につきましては、職員の定期人事異動によります人件費関係科目の整理と、それに伴います下水道事業及び学校給食センター事業特別会計への繰出金と法改正によります障害者介護給付費等審査会の設置に伴うものとして124万6,000円、国民保護計画の策定に係る経費39万8,000円、また老人医療費の精算に伴います支払基金への償還分として、老人保健特別会計への繰出金832万6,000円の補正を行おうとするものであります。また、歳入では国民年金事務費交付金と財源調整として財政調整基金からの繰入金を計上してあります。
次に、議案第11号は、下水道事業特別会計補正予算についてでありますが、人事異動に伴う人件費の補正であり、歳出では総務費を減額し、歳入では繰入金を減額し、歳入歳出それぞれ27万6,000円の減額補正を行おうとするものであります。
次に、議案第12号は、老人保健特別会計補正予算でありますが、平成17年度の医療費に対する交付金の精算等に伴い、歳出では諸支出金の償還金を増額し、歳入では一般会計繰入金を増額し、歳入歳出それぞれ832万6,000円の増額補正を行おうとするものであります。
次に、議案第13号は、学校給食センター事業特別会計補正予算であります。人事異動等に伴う人件費の補正であり、歳出では総務費を増額し、歳入では繰入金を増額し、歳入歳出それぞれ430万9,000円の増額補正を行おうとするものであります。
次に、議案第14号は、水道事業会計補正予算でありますが、既定の収益的支出を1,231万9,000円増額補正し4億5,903万3,000円とし、資本的支出を30万8,000円減額補正し2億1,204万2,000円にしようとするものであります。また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億9,964万円を1億9,933万2,000円に、過年度分損益勘定留保資金1億9,704万1,000円を1億9,673万3,000円にそれぞれ改めるものであります。なお、収益的支出、資本的支出、いずれも人事異動に伴う人件費の補正であります。
次に、報告第1号は、平成17年度酒々井町一般会計予算継続費繰越計算書についてでありますが、平成17年度酒々井町一般会計予算のうち南部地区都市計画見直し業務委託につきましては、平成17年度及び平成18年度の継続事業として執行しておりましたが、平成17年度年割額のうち年度内に支出を終わらなかったものについて、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき逓次繰越の処理を行いましたので、平成17年度酒々井町一般会計予算継続費繰越計算書のとおり報告するものであります。
次に、報告第2号は、平成17年度酒々井町水道事業会計予算繰越計算書についてでありますが、平成17年度酒々井町水道事業会計のうち、1号取水井外周整備工事並びに墨・尾上地先舗装復旧工事につきまして、地方公営企業法第26条第1項並びに第2項の規定により、予算の繰越の処理を行いましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成17年度酒々井町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告するものであります。
以上が議案に係る提案理由の説明でございます。よろしく慎重ご審議、ご決定くださいますことをお願い申し上げます。以上でございます。
〇議長(ア長雄君) 次に、担当課長から細部説明を行います。
初めに、議案第1号ないし議案第3号、税務課長、内田博道君。
〇税務課長(内田博道君) 税務課長の内田でございます。私からは、議案第1号、議案第2号及び議案第3号につきまして細部説明をさせていただきます。
さきに町長から提案理由を申し上げましたが、地方税法等に関する法律の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布されたことに伴いまして、酒々井町の税関係条例の改正が必要になったことから、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、同日酒々井町税賦課徴収条例、酒々井町都市計画税条例及び酒々井町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分により制定し、公布いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。これらの議案につきましては相互に関係しておりますことから、一括して細部説明をさせていただきたいというふうに思っております。
また、説明に当たりましては、資料として各条例の新旧対照表及び平成18年度の税制改正の概要をあらかじめ配付させていただいております。したがいまして、この資料に基づき、町民の皆様方に特に関係すると思われる改正点についてご説明をさせていただきます。なお、概要の説明につきましては、税目及び関係する項目により取りまとめたことから、条文が前後いたしますことをご了解いただきたいというふうに思っております。
それでは、初めに個人住民税関係についてご説明いたします。平成18年度の税制改正の概要をお開きいただきたいと思いますが、この1ページでございます。今回の条例改正に至った地方税法等の改正の要旨は、三位一体改革によります税源移譲でございまして、所得税から住民税へ約3兆100億円を税源移譲するものであり、内容としては所得税の累進税率を4段階から6段階に細分化することにより、所得税を減額し、住民税を10%、町が6%、県4%でございますが、の比例税率に変更するものでございます。2番目といたしまして、次に今回の税源移譲の税率設定に当たりましては、個々の納税者の所得税と住民税を合わせた合計額が極力変動しないよう、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税において二通りの方式により減額措置を創設したものでございます。この税率及び人的控除額の内容は、酒々井町税賦課徴収条例第34条の3及び第34条の6の関係で、この税率の施行は平成19年度より適用となります。なお、この住民税の10%の比例税率化に伴います当町としては、個人住民税において、推計ではございますが、約1億6,000万から7,000万を税源移譲額と見込んでございます。
3でございますが、続きまして2ページをお願いしたいと思います。所得税におきます住宅借入金等特別控除につきましては所得税のみに対応しておりましたが、今回の税源移譲により、所得税における住宅ローン減税の負担軽減額が減少するものを対象として、減少した額を平成20年度から平成28年度までの住民税において減額する措置です。ただし、この措置の対象者は、税源移譲前に住宅ローン減税を受けている者が対象でございまして、具体的には平成11年から平成18年までに入居していた者が対象となり、対象者の所得税申告に基づき減額する措置でございます。なお、この措置により生ずる平成20年以降の個人住民税の減収額は全額国費で補てんされることになってございます。この内容につきましては、酒々井町税賦課徴収条例附則の第7条の3の関係でございます。
次に、個人住民税の非課税限度額の改正につきましては、酒々井町税賦課徴収条例第24条及び附則第5条の関係となりますので、あわせて説明させていただきます。非課税限度額は、均等割と所得割の二通りとなっております。均等割につきましては生活扶助基準額、所得割につきましては生活保護基準額を勘案して設定されておりますが、平成17年度において基準額が変更となったことに伴いまして、非課税限度額の加算額が改正となりました。均等割の加算額は17万6,000円から16万8,000円となり、8,000円を引き上げ、所得割の加算額は35万円から32万円となり、3万円を引き下げるもので、平成18年4月1日からの施行となります。
次に、定率減税の廃止につきましては平成17年度の改正内容であり、住民税におきまして平成18年度は2分の1の減額となり、課税額の7.5%、上限2万円を減額とする措置で、平成19年度からは廃止となります。なお、平成18年度の定率減税が2分の1となることから、平成18年度予算において、推計でございますが、約4,800万ほどを見込んでございます。
次に、地震保険料控除の創設でございますが、条例第34条の2でございます。内容につきましては、近年地震災害に対する国民の個人資産の保全を促進し、災害時における将来的な国民負担の軽減を図る観点から、現行の損害保険料控除の内容に新たに地震保険料控除が創設されました。現行の制度では、住民税の控除におきまして、長期損害保険で年間支払額7万以上の場合、1万円の控除でありますが、地震保険を適用することにより、最大で2万5,000円を控除適用とするものであり、平成20年度より適用となります。
続きまして、固定資産税関係でございます。概要の3ページから5ページでございます。今回の改正の一つ目の柱は、固定資産税と都市計画税の土地、商業地等と住宅用地でございますが、にかかる負担調整措置の改正でございます。商業地等につきましては3ページに、住宅用地につきましては4ページにございます。
では、改正の内容でございますが、3ページの改正前の表をごらんいただきたいと思います。これまではAからFまでの負担水準に応じて6団体の負担調整率がございましたけれども、これを前年度の課税標準額に掛け、新年度の課税標準額を出し、その新年度の課税標準額に税率を掛けて税額を算出していましたが、改正後の平成18年度分からは、その下にございます改正後の表のBにございますように、一律前年度課税標準額に本年度の評価額の5%を足したものに改正されました。
4ページにございます住宅用地につきましても同様の改正でございます。ただし、それぞれの改正後の表の下から2行目にございますとおり、改正後の負担調整に基づいて出した課税標準額、Aと書いてありますが、Aでございますが、これは前年度課税標準額に今年度の評価額の5%を足したものになりますが、商業地等につきましては、本年度の評価額の60%を超える場合は60%まで、住宅用地につきましては80%を超える場合は80%までを上限とし、20%以下の場合は商業地と住宅用地ともに20%を下限とすることになりました。この内容は、酒々井町税賦課徴収条例附則第12条及び酒々井町都市計画税条例附則第2項にかかるものでございます。その他の田や畑、山林等につきましては、従前のとおりで改正はございません。
改正の背景には、1点目といたしまして、全国的に負担水準のばらつきが依然としてあり、同じ評価額の土地であっても、税負担が異なる不公平が長期間にわたって継続してしまうということ、それから2点目といたしましては、評価額と税額が直接連動せず、前年度課税標準額に負担水準区分ごとの異なる調整率を掛けて税額を算出するという、納税者にとりまして複雑でわかりにくい仕組みであったこと、3点目といたしまして、地価の下落を前提としたものであり、近年都市部の一部では地価が上昇しているところもあることなどから、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進するために改正されたものでございます。ちなみに、当町のほとんどの宅地が税負担措置以上の土地でございまして、影響といたしましては、固定資産税の土地分では約八十五、六万程度だろうというふうに思っております。それから、都市計画税そのものでは全く変動がないというふうに考えてございます。
改正の二つ目の柱といたしまして、住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減措置の創設でございます。概要の5ページをごらんいただきたいと思います。今回の軽減措置の内容につきましては、昭和57年1月1日に存在していた旧耐震基準住宅について、工事費30万円以上の経費をかけて耐震改修した場合に、改修家屋全体に係る固定資産税額を2分の1に減額するものでございます。ただし、減額の対象床面積は、1戸当たり120平方メートル相当分まででございます。軽減期間は、平成18年から平成21年までに改修した場合は3年間、平成22年から平成24年までに改修した場合は2年間、平成25年から平成27年までに改修した場合は1年間となっておりまして、早く耐震改修を行う方が長く軽減措置を受けられることになります。この軽減措置を受けるためには、改修後3カ月以内に建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行した証明書と耐震改修に要した経費の領収書を添付して、軽減申告書を町に提出していただきます。改修後3カ月以内に申告することができなかった場合につきましては、3カ月以内に申告することができなかったことについてやむを得ない事情があると町長が認める場合は、減額を受けることができます。この内容につきましては、酒々井町税賦課徴収条例附則第10条の2に係るものでございます。
この軽減措置が創設された背景につきましては、一昨年の新潟県中越地震や昨年の福岡県西方沖地震において、多くの家屋が倒壊や損壊の被害を受け、それに伴う人的、経済的被害も甚大であったこと、そして今後東海地震、東南海、南海地震や首都圏直下型地震等の発生のおそれが指摘されておりますが、全国的に見て、すべての住宅のうち約4分の1は昭和56年以前の旧耐震基準に基づいて建築された家屋であり、現行の耐震基準を満たしていないと推計されていることは、政府が耐震改修促進のために講じたものでございます。現在税務課で把握しております対象家屋数は、一般住宅で約2,600名、マンションでは約340戸ほどでございます。
その他の項目でございますが、たばこ税でございますけれども、たばこ税の関係でございますが、条例第95条及び附則第16条の2でございます。たばこ税は平成15年に改正しましたが、平成18年度において極めて厳しい財政事情をかんがみ、公債発行を極力圧縮するとの観点から、国及び地方のたばこ税の税率を7月1日より引き上げるものでございます。たばこ税の税率につきましては、1,000本当たり2,977円から3,298円となり、321円の増となります。また、国、道府県たばこ税も同様に、国では426円、県が105円の増となり、全体では1,000本当たり852円の税率引き上げとなります。町たばこ税の増収分としてですが、推測で約800万円くらいだろうというふうに考えてございます。
次に、たばこ税引き上げに伴う手持ち品課税の関係でございますが、4月1日現在において、3万本以上保有する小売販売業者を対象に実施されます。小売販売業者が旧税率で課税された製造たばこを大量に買い置きし、新税率の価格で消費者に販売することによる不当な利益を防止する措置でございます。また、この手持ち品課税の該当小売業者は、7月31日までに申告書を税務署、県及び町に提出し、課税となる差額分を19年1月4日までに納付するものでございます。
次に、議案第3号 酒々井町国民健康保険税でございます。条例条文は第3条、第13条、附則第5項及び第6項でございます。一つ目といたしましては、介護納付金課税額の引き上げでございますが、国民健康保険税の上限となる課税限度額は、現行で61万円、医療費分で53万円、介護費8万円でございますが、と定められております。その一方、課税限度額を超過する分の保険税は、他の被保険者の負担となりますので、課税限度額を低く設定すると中間層の負担が過剰となることから、課税限度額は全世帯に占める課税限度額を勘案し、設定してきたところでございます。今回の改正におきましては、介護給付費の増加が見込まれる中で、介護納付金課税額に係る課税限度額を、これまでと同様に課税限度額該当世帯の割合を勘案し、8万円から9万円に引き上げるものでございます。
二つ目は、平成18年度から実施された個人住民税の公的年金控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴い、個人住民税の算定基礎となる所得金額が増加する一部の高齢者について、国民健康保険税の税額が増加する場合もありますことから、このため国民健康保険制度を所管する厚生労働省からの要望に基づきまして、該当者の国民健康保険税の税額の算定が著しく変わらないように、平成18年度は3分の2を、平成19年度は3分の1を減額する緩和措置を講ずるものでございます。具体的には、公的年金控除の見直し等による所得金額の増加分の軽減判定につきましては、平成18年度は28万円を、平成19年度は22万円を判定の基礎となる所得金額から控除した金額で判定し、また所得割額を算定につきましては平成18年度は13万円を、平成19年度は7万円を減額の算定基礎となる所得金額から控除するものでございます。その他は、租税特別措置法及び地方税法等の改正により、酒々井町税賦課徴収条例、都市計画税条例及び国民健康保険税条例の条文整理を行うため、条例の一部改正をしているところでございます。
以上、議案第1号、議案第2号及び議案第3号につきまして、平成18年度の税制改正の概要をご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願いします。
〇議長(ア長雄君) 次に、議案第5号、総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) それでは、私の方からは、議案第5号につきまして細部説明をさせていただきます。
指定管理者制度とは、地方公共団体が指定する法人、その他の団体に公の施設の管理を行わせようとする制度でありまして、その対象としては民間事業者等が幅広く含まれているものでございます。この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的に創設されたものでございます。
本条例は、全施設共通の総括的な指定管理者の指定の手続等を定めるものであり、管理者の基準、業務の範囲、その他必要な事項については町の公の施設にはさまざまな施設がありますので、一律に規定することは難しいため、個々の施設の設置及び管理に関する条例の中で規定していくことになります。また、個人情報についても重要なことから、附則におきまして指定管理者の責任等を規定するものでございます。
よろしくご審議をお願いいたします。
〇議長(ア長雄君) 以上で担当課長による細部説明が終了しました。
しばらく休憩します。
(午前10時47分)
〇議長(ア長雄君) 休憩前に引き続き再開します。
(午前11時00分)
〇議長(ア長雄君) これから総括質疑を行います。1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) 数点この議案についてご質問をいたします。
まず、議案第5号ですが、指定管理者制度、酒々井町公の施設に関する指定管理者制度、これは言っていることはわかるんですが、例えばプリミエール酒々井、これは町営ですよね、町の施設ですよね。ここを例えば民間に任せるときに指定管理者制度を利用するというような、そういう思想のもとだと思うんですが、例えば、もしこういう民間の業者に任せて、その分で経費が安くなるよと。安くなるということが前提ですからね。だけど、じゃプリミエール酒々井にいる職員は、これはどうなるんだと。それで、その職員の方の、当然どこかに配置がえなさるんでしょうけども、民間の業者が運営することによって一時的に職員の労働力というのはちょっとプラスになる。ある意味じゃね。そうすると、民間委託分だけコストがふえて、総コストは減らないんじゃないかと。減らせるためには、その職員の方をどっかに移動させて、なおかつその職員の方が一月働けるような場所をつくって、今まで業務委託しているようなそういう仕事を、余った方といいますか、その職員の方にさせるとか、そういうふうな思想とか、きめ細かいところがないと、コスト的にはただ黙ってそのまま民間の業者に任せると。それで、職員はどっかに行くけども、そのまま職員が仕事に従事するとすれば、民間委託の分はコストアップになるんではないかと、こう私は思うんですが、このあたりはどういうふうなお考えを持っておられるか。
それから、この指定管理者には議会の議決があると書いてありますね、第6条。第6条の法第244条の2と第6項の規定にある議会に議決があった場合は、当該候補者を指定管理者に指定するものとすると、こういうふうに書いてあるんですが、これは今後は指定管理者を、候補者を決めたら、議会に一つ一つ議決を求めるものかどうか。条例を読むと、そういうふうに私は解釈するわけですが、これはいかがでしょうか。
それで、ついでにですけどね、この関係はどうするかちょっととわかりませんけども、例えば今回の契約状況で、町営水道に、日本ヘルス工業、これが随契で載っておるんですが、これまさしく指定管理者みたいな感じがするんですがね。この関係はどういうふうになっているのか、ちょっとご質問いたします。
それから、議案第6号、これはきょうじゅうにやるんでしょうけども、この審査会の会長ですね、1万8,500円、委員の報酬も1万8,000円ですけども、主にどういうふうな方が従事なさるのか。私はドクター、医者ではないかと思うんですが、ここをちょっとお願いしたい。
それから、議案第7号、これは国民保護協議会の条例ですが、7号、それから次の8号にも通じるんですが、この中の条例で、武力攻撃事態等、武力攻撃事態、わかりますけども、等。等におけると。この等はどういうことでしょうかね。なおかつ、これは国会でいろいろやっておりましたけども、この町としては、武力攻撃事態等及びその武力攻撃とは、この町ではどういうことを想定なさっておるのか。なおかつ、委員会の委員の定数が22人以内とするということですが、その中に専門委員とか部会があるんですが、これは今後どういう組織になるのか、会長、会長代理、あるいは専門委員、あるいは部会長か、専門委員は終了したら解任されると書いてあるんですけども、どういう組織か、このあたりもお聞かせ願いたい。
それから、報告の第1号、これは3月の定例会でも私聞いたんですが、会計処理のやり方だと思うんですけども、17年と18年にわたって、625万、625万と。これ計上して、繰越明許になっているんですが、3月に聞いたんですが、この契約状況報告で、昨年の12月期の報告で、この1,250万のうちに、1,065万8,000円ですか、もう既に契約が終わっておるわけですね。千葉県のまちづくり公社に、平成17年12月5日、この去年の契約状況がね、随意契約。1,065万8,000円で契約をしておるわけですね。したがって、その1,065万8,000円は、平成17年の決算書、私はまだ見ておりませんけれども、平成17年度で、これはもう落とされるものじゃないですか、1,065万8,000円。あるいは、確認したいのは、1,065万8,000円をまだ支払っていないのかどうか、継続で調査しているのか、ここがよくわからないですね。この契約状況の随意契約で1,065万8,000円で、これはもう契約したよと。こういうふうな報告載っているんですね。それで、なおかつ一たん1,065万8,000円で契約しているのに、支払い行為があったのかどうか。ないから625万また継続するのか、ここの報告をちょっと疑念を持っていますので、お聞かせ願いたいと思います。ちなみに3月の議会では、契約は当時の都市計画課長から第1回目の答弁では1,250万で契約したと。議会報に載っていますからね、議事録にね。ちょっとおかしいじゃないかと言いましたら、私の指摘どおり1,065万8,000円で契約したと、こういう答弁があるんですが、ここがですからどうなっているのか。625万、625万分けるんだけども、1,065万8,000円で去年の10月に契約しているのに、その支払い行為はどうするのか。その仕組みをちょっとご説明ください。
それから、今期の契約状況報告ですが、今一般競争入札と随契あるんですが、契約状況に入札で、お手元ありますかね、6、7、8、9、10、このあたりですけれども、ちょっとお聞かせ願いたいのは、必要により随意契約、1、2、3、4、5件もなっているんですね。これはどういうことでつくようになったか、ここをお知らせ願いたい。
それから長期継続契約での条例変えましたよね。長期継続契約事務取扱規程、この中で、随契で長期継続契約というのがあるんですが、条例で3年、5年というようなことがあるんですがね。このあたりちょっとわからないところがあるんですね。契約状況の随契で、例えば11番、水道料金等徴収業務委託、長期継続契約、ジェネッツ1,549万、1,550万でしょうけども、これの金額を平成17年の契約では4,584万8,000円というようなので載っているんですね。この金額をどういうふうに解釈すればいいのか、ここをちょっとご説明願いたいと思うんですね。昨年の随契では、4,580万8,000円となっているんですね。ことしは同じジェネッツで、長期継続契約で1,549万6,000円になっているんで、この金額をどう解釈すればいいか、ちょっとお教えいただきたい。
それから、この契約状況の随契の中でも、長期継続契約の金額と、それから年額幾らと書いてあるんですけど、これは条例に書いてあるのを3倍にしたり、5倍にしたりすると、大体推定できるんですが、このあたりのやっぱりちょっと統一をしてもらった方がいいなという感じがしております。
以上ちょっと五、六点ばかり質問いたします。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) まず、指定管理者の絡みのプリミエールの件でございますが、まずこの指定管理者制度につきましては、従来は委託制度だったわけですけれども、18年度の9月1日以降は、公の施設を管理する場合には、指定管理者か、あるいは町直轄の管理ということになっております。ですので、今議員さんのおっしゃいました職員の扱い等につきましては、あくまでも指定管理者制度を適用するか否かというのは、そういう一つの判断材料になるかと思いますので、今すぐその施設があるから、指定管理者制度に移行するんだということにはならないかと思います。あわせて、業者につきましては、指定管理者の申請をする場合には、あくまでも幾つかの細かい提出書類等がございます。事業計画書、このようなもろもろのものが、項目が入っております。あるいは収支計画書案等もすべてつくって出していただくようになりますので、そういうものを一つの参考としてやりますので、その実施をするか否かについては、そのケース・バイ・ケースで異なってくると思います。ですから、今現在は職員が数名おりますから、今の時点ですぐやるやらないは、これはちょっと別問題だと思いますので、職員が余ってしまうとか、余らないとかというのは、現時点では私の方は申し上げることはできません。あくまでも手続に関する条例の制定でございます。
それと、次の議会の議決内容でございますけれども、これは指定管理者の指定につきましては、議会の方の賛否をいただくためには3点ほど事項がございます。指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、それから指定管理者となる団体の名称、それから指定の期間、この3項目について議会の方の賛否をいただくものでございます。ですので、業者を議会の方で選定する云々ということではございません。
それから、水道の今現在の一部委託しているわけですけれども、それも指定管理者になるのかということですが、この指定管理者については、一部だけを指定するということは制度の対象となりませんので、すべての水道管理なら水道管理、そのすべてを指定する場合に対象となりますので、水道事業の中の一部分だけを委託するというのは、これは指定制度の対象外でございます。ただし、一部水道の事業自体を指定管理者制度になった場合のその一部分として、第三者に、例えば清掃、そういうことは可能だと思います。
それから、武力攻撃事態等、等でございますね。これについては、これはあくまでも国民保護法という国の法律の規定に基づいて、市町村は国民保護計画書を作成するというふうに法律でうたわれております。ですので、その計画書をこれから作成するわけでございますけれども、その計画書を作成するに当たっては、住民の意向を踏まえて、協議会に諮りながら、かつ県と協議をしながら計画書をつくるというふうになっております。
その中で、この等でございますけれども、現在国の方で考えられる武力攻撃事態でございますけれども、主に千葉県では4点ほど想定してございます。一つが上陸、大規模な軍隊が上陸してくるという事態、一つがミサイル攻撃、一つが戦闘機による攻撃、もう一つが大規模なゲリラ的な攻撃、この4点を想定しておりますが、あとこの等でございますが、これらについてはさらには今問題になっているテロリスト、そういうようなことで、公の施設とか、そういうものがねらわれるケース、そういうものを等としております。もっと幾つかあると思いますけれども、今言った4点以外に想定される小規模の潜入しての破壊攻撃、そういうものを含めているということでございます。
それから、委員の定数22名、それとあと会長はだれかということでございますが、この委員の定数については、それぞれの選出の項目が決まっておりますけれども、市町村によって該当しない部署もありますので、とりあえずうちの方として考えられるのは、いろいろあるわけですけれども、この酒々井町に関して言いますと、国民保護法第40条4項3号、要は千葉県の職員と北総県民センター、あるいは印旛地域整備センター、印旛健康福祉センター、あと佐倉警察署、あるいはこれでは町関係でいきますと、学校関係ありますから、町の教育委員会、教育長、あるいは消防団の団長と、このほかにやはり法40条4項の7項、指定公共機関として考えられるのは、電力関係でございますので、東京電力千葉支店成田営業所と、あるいは成田赤十字病院、さらには通信関係ございますので、日本電信電話佐倉営業所と、あとは交通の関係がありますので、京成電鉄、あるいはガス関係でございますので千葉ガス、その他町医師会とか、あるいは町の中で各行政連絡員の代表とか、さらには町の職員の中では、当然町長、助役、それから関係課長と両参事ですか、今の考えでは参事、そういうような感じで22名、当町では予定をしております。あと、会長につきましては市町村長が会長になるということで法令でうたわれておりますので、町長が会長になります。
あと、何が一つ漏れたような気がするんですが、私の……。
〇1番(引地修一君) 組織をどういうふうにするのと。22名の組織とか、専門委員とか、協議会の中でなっているけども。
〇総務課長(神保弘之君) 国民保護協議会の組織は、結局これは実行機関ではありません。防災関係の協議会は実行機関なんですけれども、これはあくまで諮問機関でございまして、要は先ほど言いましたように、町国民保護計画を今年度中に作成するわけですが、その作成に当たって、その協議会に諮問をしていくと。諮問機関でございます。実行機関ではございません。防災関係のであれば実行機関でありますけれども、これについてはあくまでも諮問機関でございます。
以上でございます。
〇議長(ア長雄君) 福祉課長、仲田義秀君。
〇福祉課長(仲田義秀君) 議案第6号の酒々井町障害者介護給付費等審査会の関係につきまして、委員報酬の関係から、会長はどういった方になったのだというお話をいただきました。
まず、この件でございますけれども、この審査会のまず位置づけが、いわゆる市町村の附属機関という位置づけ、それとこの委員、今回5名というふうになっております。この5名につきましては、身体、知的とか、精神とか、いわゆる障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者のうちから町長が任命するということで、5名となっております。したがいまして、今回これを成立した暁には、委員を招集いたしまして、審査会、初審査会になるかと思うのですが、その席上で互選されるということでご理解をお願いしたいというふうに思います。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 財政課長、宮川義典君。
〇財政課長(宮川義典君) 私の方からは、報告第1号の関係でございますけれども、詳細は担当課の方が詳しいと思いますけれども、このシステムについてご説明させていただきたいと思います。
まず、この1,065万8,000円で契約したことでございますけれども、予算額的には1,250万あるわけでございます。この辺は担当課で減額補正等の考えはないのかということでございますけれども、18年度において、変更契約の可能性があると。これについては県と、それから国等の協議の中で、追加が出てくる可能性があるということで留保しているというように説明を受けております。
また、今回繰り越しをいたしましたのは、当該1,065万8,000円部分の17年度執行分について、支払いに至る出来高が確認されていないということで繰り越ししたということでございます。ですから、すべての支払いは18年度中に発生するというようなことになっております。この件については、今年度の決算が終わった段階で精算報告書を議会に提出します。そんなようなことでございます。
それから、2点目の契約状況の件でございますが、契約状況の中の1点目、今期の契約状況報告の中で、入札にかかる部分で、6件ほど不調により随意契約というようなことがございます。これにつきましては、地方自治法の施行令167条の2第1項第6号に定められておりまして、2回ほど入札をいたしますが、それでも予定価格に達しなかった場合は、この最低価格入札者と、それから予定価格の差を適宜その事業内容に基づいて判断しまして、その場で寄りつく可能性がある場合は、その場に業者を残して見積額を提示させます。それによって随意契約に至ったもの、これが6件あるということでございます。
それから、長期継続契約の関係でございますが、長期継続契約、幾つか考え方がございまして、一つは4月1日から事業の委託をしなければならないようなもの、それについては前年度末に議会で予算が成立後、入札等をやります。これについては債務負担行為をしないで、4月1日から前年度に翌年度の契約の行為ができるというのが一つの長期継続契約の利点でございます。水道課の例はこの例でございます。それから、その他数年単位、商習慣上数年単位で契約するようなものもございます。それからもう一つは、数年単位で長期継続契約をした方が経費的に削減されるもの、例えば18年度の予算で言いますと、清掃などは単年度で約50万くらい削減になっております。それから、警備についても同じくらい削減になっております。こういったものについては数年間、この清掃、警備は3年間でございますけれども、3年を約束することによって、契約的には単年度ずつ契約していくということになりますので、そういったことで単年度の経費が50万くらいずつできたということで、3年間トータルしましても、この二つで、両方で300万くらい浮かせることができたと。長期継続契約が大体代表するのはその三つぐらいのパターンがございまして、ご質問あったジェネッツの関係は、前年度に予算成立後に契約するということでのことでございます。
以上でございます。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) それでは、先ほどの答弁の中で、ちょっと誤解があるとまずいんで、ちょっとつけ加えさせていただきますが、先ほどの水道事業所のあれがありましたけれども、あれについて、水道は公営企業でありますんで、それが対象になる云々ということを私は申し上げたんじゃなくして、一部だけを入れましたので、そういう一部は対象になりませんよということです。現在酒々井町にはいろいろと、先ほども言いましたように、個々の指定管理者をやる場合には、個々の設置及び管理する条例の中で細かくうたっていくという先ほど説明しました。ですので、そういう設管条例がつくられている施設等については対象になるわけです。例えばコミュニティプラザで言えば、コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例がありますから、これは当然対象になってくる。そういう幾つかの施設がありますが、そういうことでありますので、水道事業所についてはそれはできるという、対象になるということは、ちょっと今の段階では、ちょっと私の方では判断できません。そういうことでございます。
〇議長(ア長雄君) 1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) ちょっと繰り返して質問しますけども、私は、総務課長ね、1点は、指定管理者制度について言っているのは、その事業を指定管理者にやらせて、プリミエールが決まったというわけじゃないですよ、ある一例として、そういう場合はどうかというふうにね。ですから、そういうやりくりをしなければ、指定管理者制度として民間を使う意味がないんではないのと、こういう趣旨のことを言っている。で、そういうふうなやりくりをしないと、何のために指定管理者制度で民間を雇って、コスト高になるわけですよね、そういう意味じゃね。プラスになるんだから。そこでやりくりしないと、まさしく指定管理者制度というのは、やっぱりそういう意味でのコスト低減といいますか、民間ではないけどね、そこがねらいなわけですからね。ですから、先ほど言ったのは、プリミエールというのはこの一例だけれども、そういうふうなことをやっていかないとコスト削減にも何にもならないし、意味がないねと、こういうことを言っているわけですよね。だから、そのあたりについてのやっぱり考え方を、きちんとやっぱり整理しておかないと。
それと、ジェネッツもね、これはやっぱり一部の町営水道のですね。これも、だからそうではないかというんじゃなくて、指定管理者制度に当てはまっていくんじゃないでしょうかというようなことはちょっと聞いておるわけですけどね。それは条例その他で、あるいはまた資格認定とかであって、私は議会が資格認定をするとか、そういうことじゃなくて、この第6条で、そういうふうないろんな条件があって、候補者が挙がって、それを議会が議決するんだなと、こういうふうに質問しているんですよね。だから、資格認定のどういう条件、どういう条件と、ここまで我々がやるというようなことは言っていないです、そこはね。だから、その指定管理者についてもやっぱり考え方を、きちんとお聞かせ願いたいと思うんですね。
それから、国民保護協議会条例という、何だか戦闘機が来たり、ミサイルが来たり、おどろおどろしいような事態ですけども、これはちょっとよくわからないのは、この協議会が、先ほどの答えでは、諮問するんだよと、この協議会はね。例えば町に22人の協議会ができますね。できるとすれば、この協議会は何もしないと。実働はないよと。この協議会はどこに諮問するんですか、これ。県とか何か、ちょっとそこよくわからないんでね。それで、なおかつ今この協議会は、この条例の後つくると思うんですけれども、そのつくった後、これは何もしないんで、要するにそういう協議会ができたよということだけですね、とりあえずはね。そこをちょっとお聞きしたいんですね。
それから、宮川課長からのお答えの不調によりは、これはそういうふうなことはわかるんですけども、あともう一つ、繰越明許がね、やっぱり私はちょっとよくわからないんでね、1,065万8,000円を、これ契約で決めておきながら、だけどまだ払うかどうかわからない。ひょっとしたら長引くかもしれないとかというふうな報告といいますか、担当課がそういうふうに言っておられるというんですけども、あるいはまだふえるかもしれないと。こういうふうなことですけどね。南部地区の調査で625万は625万で1,250万で、3月の議会で1,250万で、契約したというふうに載っているんですよね。今回のこの会議、議事録ね。なおかつ、それはちょっとおかしいんじゃないのと言ったら、1,065万8,000円で契約したと、これが金額ですというふうになっているんでね。ならば私は、ややこしいこの繰越明許なんかせずに、もう17年の決算で、まだ決算してもらっていませんけども、1,065万8,000円、もうこれで契約して、支払いをしたと、そういうことが、例えば17年の去年の10月に決めておきながら、今もうことし18年6月で、半年以上たつわけですね。それでまだ支払い行為もしていないのか。ここが僕は不思議なんですね。契約しておきながら、支払い行為をしていないのかどうか。もうとっくにこのそういう意味じゃ、官庁といいますかね、こういうところはやっぱり翌月末現金とか、そういうふうな契約だと思うんですね。したがって、だから1,250万の予算が1,065万8,000円になったと。僕は、かなり町も努力して安くさせたなと、まちづくり公社にね、と思っているんですが、そこがちょっとまだわからないんで、支払い行為もしていないし、まだもうちょっとその計画によってはふくれ上がるかもしれないと、こういうふうな説明なんですけどね、ここがちょっと僕は理解しづらいんですよね。一たん契約して、契約書も交わして、1,065万8,000円ということで、随契で契約状況やりましたよと、こういうふうにここに載っているんですよね。それがまだ支払いもしていないとかいうのであれば、ちょっと17年の決算はどうなるんだというふうに僕は感じるんですが、ちょっとそこは都市計画課にやっぱり具体的におやりになっているので、ご返答をお願いしたいと思うんですけどね。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) 指定管理者の件でございますけれども、当然おっしゃるように、そういう経費の問題で、指定管理者制度を利用した方が、いろいろな面で効率とか、サービスの面とか、そういう面で明らかによしと思った場合にやるんであって、そうした場合に、いろんな申請書を出していただきまして、そこに細かいいろんな項目があります。その後、いざじゃその指定業者を指定した場合には、その後はそれぞれの担当の部署において協定書を結びます。その協定書の中で、細かいことをすべて持っていくということになりますので、今の件なんかについても、その協定書の中で話をしていくことになるかと思います。
それから、議会の議決でございますけれども、先ほど申し上げましたように3点、業者の名前と期間と、それから施設の名前ですか。この3点について議決をいただくということになっております。
それから、国民保護協議会の関係でございますが、この協議会でございますが、これはあくまでも市町村長の諮問機関でございます。これの協議会の位置づけでございますけれども、あくまでも国民保護に関するまでの計画、国民保護の計画書を策定いたします。この計画書を策定に当たって、それぞれの専門的なところを計画書の中に盛る関係で、その関係者等が審議会の委員になって練っているということになるわけで、あくまでも諮問機関でございます。それが、計画書が一応予定、県の要望では年内に計画書を作成し、年度末に議会の方に報告をするというふうになっております。そういうことでございます。
〇議長(ア長雄君) まちづくり課長、石川丈夫君。
〇まちづくり課長(石川丈夫君) 継続の関係でございますけれども、前は都市計画課でございましたけれども、今はまちづくり課ということでございますので、こちらの方からお答えいたします。
まず、17年度にこの内容につきまして補正でお願いしまして、17年10月5日から19年3月25日までというような工期で委託契約を結んでございます。そして、額は先ほど議員さんから述べられた額で、1,065万7,500円というようなことでございます。その中身的に、契約時点で、出来高、要するに17年度にはこれだけの出来高をお願いすると。それから、18年度までには全体のものを仕上げていただくというような契約を結んでございます。ただし、その中身がいろいろ事情がございまして、その出来高が全部挙がってこなかったというようなことでございまして、それを全部ひっくるめまして、委託業者と話をしまして、でき上がった時点で全部支払うというような格好に変えさせていただいたと、以上でございます。
〇議長(ア長雄君) 1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) 神保さん、わかりました。そういうことで、武力攻撃のやつも、市町村長から諮問されないとね。そういうことですね。それでわかりました。
さっきのまちづくり課で、その1,065万8,000円ね。やっぱり私はそうではないかなと思ったんですけれども、今の答弁でわかったんですけども、要するに1,065万8,000円が契約したんだと。この金を払うんだということですよね。それがまだ仕事の都合上、検収といいますか、でき上がっていないのもあるんで、それは今年度中にといいますか、きちっと挙がって仕事ができ上がれば払うよということですね。だから、そういう意味では私が指摘したように、支払い行為はまだなされていなかったと。今でもなされていないと、そういうことですよね。だから、それは業者との間にきちんと話がついているということですね。全部が終わったところで一応払うか、あるいは検収を上げるならば、この6割から7割は、この9月ぐらいに上がってくれば、1,065万の700万ぐらい払いましょうかとか、そういうことでの支払い方法なんですね。それで、そういう意味では、繰越予算の継続明許は1,250万をそのまま置いておくと。625万なら625万をね。ということですね。本来なら、ちょっと民間っぽいやり方はちょっとしないですけども、それはだからそういうことであれば、説明がわかりました。
それは石川さん、この1,065万8,000円の全体の工事費といいますか、調査がね、1,065万8,000円でなっているんで、じゃ進捗状況は、今1,250万に対して、全体の進捗状況どのぐらいになっているか、今現在では。そこをちょっとお聞きしたい。
〇議長(ア長雄君) まちづくり課長、石川丈夫君。
〇まちづくり課長(石川丈夫君) 現在は、業務委託内容といたしましてお願いしている内容が、まず都市計画道路の原案と、それから地区計画の原案というようなことでございまして、都市計画道路につきましては、大方交通規制課との協議図面まででき上がっているというようなことでございます。それから、地区計画につきましては、いわゆるゾーニングでございますけれども、そこにつきましても大方形が見えてきているという状況でございまして、約7割から8割程度までの内容が仕上ってきたという状況でございます。
〇議長(ア長雄君) 引地議員に申し上げます。今回は契約状況を受けましたけれども、本来でしたら総括質疑は議案に対しての質疑ですので、今後気をつけていただきたいと思いますので。
15番議員、地福美枝子君。
〇15番(地福美枝子君) 2点について伺いたいと思います。
引地議員も指定管理者制度の問題を気になっていますが、私も5号議案と、それからちょっと契約状況のこの中について1点聞きたいと思います。
まず、指定管理者制度の……
〇議長(ア長雄君) 地福美枝子君、契約状況は今言ったとおり今回の総括質疑の対象にはなりません。
〇15番(地福美枝子君) ならないんですか。そう。
じゃ、5号議案について伺いたいと思います。手続に関する条例ですから、いきなり趣旨云々とあるんですが、もし指定管理で選定されている業者がなった場合、労働者はどうするのかと引地さんはおっしゃっていましたけれども、この条例の中で、ぜひ入れるべきものが幾つかあるんじゃないかと思うんですね。その公の施設ですから、今現在は職員がやっているわけですが、もし今後公の施設で、指定管理者制度によって別の業者が、民間業者がやるということになった、それを仮定しての条例ですから、そのときそこで働く人たちの雇用と労働条件についての規定、あるいはこういうことをやるんであれば、やっぱり運営委員会を設置すべきじゃないかというふうに思います。そして、チェックシステムを具体的に規定するという、そういうことは必要じゃないかと思うんですね。それと、民間業者がやるということですから、今後いろんな形で、癒着云々ということが考えられなくもありませんので、首長、議員、それから関係特定団体ですね、そういうようなところが経営するような会社、法人、そういうところが参入するということのない、そういう規定をすべきじゃないかと思います。
あともう一点、これでいきますと、選定候補者、指定管理者の選定第4条では、要は業者の選定は当局、行政がやるということになっているわけですね。選定するには選定委員会を設置して、利用者だとか、住民の代表であるとか、専門家、弁護士、いろいろあると思うんですが、会計士などを入れて、職員だけで決めるということではなくて、そういう規定を入れるべきではないかと思うのです。基本的には民間委託というのは、我が党としては賛成できかねますが、中身によってはそれが有効にということもありますけれども、その条例の中には、そういうことも盛り込んでやるべきではないかと思うのですが、その点どうなのでしょうか、まずその点伺いたいと思います。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) まず、順不同になりますが、選定委員会の件でございますが、選定に当たりましては、庁舎内に選定委員会を設置し、評価、査定をするわけでございます。これにつきましても、いろいろな数多くの項目で、細かいチェック等をしていくわけでございます。それとあわせて、選定後、先ほども言いましたように、最終的にその業者等を指定している場合には、それぞれの担当部署で協定書を締結することになっておりますので、そこでそれぞれ双方が疑義あるところは、すべてそこで話し合いをやって、きちんとした協定書を結んでいけばよろしいのかなというふうに思います。
あと、これは条例の条文等でございますけれども、これにつきましては、あくまでも地方自治法等に基づきまして、項目等を設置したわけでございます。今後内容について、見直す点があれば当然見直すべきこともあろうかと思います。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 15番議員、地福美枝子君。
〇15番(地福美枝子君) 見直すべきところは見直すということですので、ぜひ見直していただきたいということでお話したんです。ただ、今の話を聞くと、選定はあくまで職員でやるということです。別に職員を疑っているわけじゃ決してないんですが、協定を結ぶのは、それも当然なんですけれども、それもやっぱり住民なり専門家が参加した中で選定した方がよりいいんじゃないかということでお話したわけです。ぜひその点も検討の部分に入れていただきたいと思うんですね。
それと、その規制する事項で、特定団体ですね。癒着を排除していくためには、我々議員だとか首長、先ほど言ったように、そういうところが経営するようなところについては参入させないと、そういう規定も入れていくと、先ほどと繰り返しになりますが、それを入れるべきではないかなというふうに思います。それで、公の施設ですから、先ほど当初言ったように、手続から入っています。でも、公の施設の目的というのは住民の福祉の増進ということですから、基本的には民間で、民間はそれはノウハウがあるとかありますけれども、多様化するニーズにこたえるというのは職員じゃなければできないことはないと思いますし、公の施設ですから、住民の福祉を増進するということからしますと、経費の節減ということで行うのはどうかなというふうには思います。あくまで指定管理者、選ぶときの規定をもう少し詳しく、きちんとして、住民も参加する、専門家も参加する、そういう中で決める規定ということで考えて、また改めて検討していただきたいと思うんですけど、それについてもう一度お答え願いたいと思います。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) この指定管理者制度でございますけれども、これは指定管理者制度をやらなければならないということじゃありませんので、町があくまでも町直轄で経営した方がいいという場合には、当然それでやっていけばいいことでございますんで、ですから最初に言いましたように、民間のノウハウ等を使った方が、より経済的、あるいは住民へのサービスが高まるというようなケース、あるいはもろもろを考えて、そちらの方がいいというときに判断することであって、これが制度ができたから、すぐそれを適用するということではございません。ですので、町が直接やった方がいいものは、当然町が直轄でやっていくべきだと思います。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 15番議員、地福美枝子君。
〇15番(地福美枝子君) これで終わりにします。もちろんおっしゃるとおりなのですね。そこで検討していただきたい。ただ、条例の中にきちんと入れておくことが必要じゃないかということです。その都度、もちろんふさわしくないところは選定しないということはもちろんなんですが、しかしやっぱり条例で決めていくことが必要じゃないかと思いますので、その辺をぜひ検討していただきたいと思います。
〇議長(ア長雄君) 18番議員、岩澤正君。
〇18番(岩澤 正君) お昼に近づいてきたんで、手短に質問します。
一つは地方税の関係で、税源移譲約1億6,000万ぐらい、18年、19年度からですよね、なるわけですが、そういう意味では、つまり自主財源がふえると、そういう意味では、地方交付税との関係では、どういう国との、説明ではどういう状況になっているんでしょうか。つまり今までどおり自主財源として1億6,000万ふえた部分扱われるのか。そうすると、当然地方交付税減ってしまうということになるんですが、税務課長なのか、財政課長なのかちょっとわかりませんが、よろしくお願いします。
それから、また国保税の中で最高額が上がっておりますが、国保運営協議会というのが法的な機関ですが、それを条例改正するとき、条例改正が今度提案されているわけですが、その運営協議会との関係はどのようにお考えだったでしょうか。
それから、3点目ですが、国民保護協議会条例と、次に対策本部条例があるわけですが、先ほどもちょっと出ましたけれども、国民を保護するという点では、私は国民、武力事態を、攻撃を起こさせないというのがこれ最大の国民保護する当たり前の、ここに最大の努力をするというのが当然なわけで、その起きたときにどうするかというのを決めるのは、先ほどミサイルだとかありましたけど、これは全くですね、今具体的にどうなのかというイメージは全くわかないわけで、もし仮にそういう攻撃を受けたときに、どう我々がミサイル攻撃から守るのかというのは非常に具体的に考えられないわけですが、それはさておいて、協議会設置あるいは本部をつくれというような、法で決まったということですが、そういういろいろな矛盾の中で今盛んに出てきて、あるいは国民保護計画ですか、これはつくれということになっておるんですが、法では期限がないんですね。いつまでにつくれというのがないと思うんです。私の理解ではないと思うんですが、それはそうなのかどうか。なぜ年度内というのは、つまり協議会を設置しなさいとか、そういう条例をつくりなさいというのは法で決まっていますが、その国民保護計画をいつまでにつくりなさいという規定はどこにもないはずなんですね。そういう意味では、わざわざ今自治体でこの国民保護計画をつくるというよりも、防災計画、その見直しの中で進めている自治体がふえていると思うんですが、そういう意味では、そういうつくり方も、この保護計画には法にのっとってできるんではないかというふうに思うんですが、その辺どういうお考えでしょうか。つまり期限が定められているのか、つまり先ほど今年度内と言ったけれども、法では今年度内というのはないはずですね。そういう私は理解しているんですが、その辺どうお考えでしょうか。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 財政課長、宮川義典君。
〇財政課長(宮川義典君) 私の方から1点目の税源移譲と交付税の関係でございますが、先ほど税務課長から予想される金額、約1億6,000万円ということでございまして、この金額につきましては、当然交付税の算定に係る基準財政収入額に算入されますので、その分は交付税の方は減になりますということでございます。また、今聞いておる段階では、この税源移譲に係るこの金額については、今まで普通の住民税は75%を基準財政収入額に入れるんですが、これについては100%算入ということになっておりますんで、現年分の徴収率が数%下がれば、それについては逆に言えば財源的にはマイナスになるというふうなことが言えると思います。現段階での想定でございますけれども、当然そんな感じでございます。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) この法律の趣旨で、そういう攻撃があるかないかということは、これは私もどうのこうの申し上げませんけれども、基本的にこの計画書をつくり、協議会を設置して、計画書をつくるために協議会を設置をするということでございますが、この趣旨はあくまでも町の計画書の中には、当然町の、住民たちのそういう事態が起こり得る場合には、その情報の速やかな伝達、あるいは避難、万が一その後に何らかの形で被害があった場合には、今度住民の支援とか、そういうものが趣旨になっております。現時点であるないって、これは別問題でございまして、法律で規定されているからつくらざるを得ないわけですが、なおその今年度中につくらなければならないという、その規定はございません。ただ、県が17年度に、都道府県が17年度中にということで、県の指導で18年度中に速やかにつくるように指導を受けております。
以上でございます。
〇議長(ア長雄君) 住民課長、遠藤泉君。
〇住民課長(遠藤 泉君) 国保税に関する質問についてお答えをさせていただきます。
ご質問の件につきましては国保運営協議会、これは1月25日に開催したところでございますけれども、それと3月議会で介護分が増額する旨の報告はしてございます。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 18番、岩澤正君。
〇18番(岩澤 正君) 国の方で、国保の関係ですが、そのときの報告は、国の方が上がる予定だと。上げますと言ったわけで、上がる予定ですという報告です。それは論議しませんけども、私も委員の一人ですので、そういう報告は聞いていますが、上げますという報告は聞いておりません。
それから国民保護で、私が言っているのは、だからそういう意味では、つまり協議会の設置をしなさい、何をしなさいというのは、その法律で決まっている。そこに国民保護計画をつくりなさいと、この期限はないんだよと。そういうときには町の裁量でどうしたら、例えば今度三十数万という経費をかかる、そうじゃなくて、そういう経費を使うんじゃなくて、その条例、私そのものに反対ですが、そういう計画をつくる上で一銭も金をかけないでそういう道が残されているんじゃないかと。つまり協議会をつくりなさいというのは法律ですから、これはなかなか逃げ道がないけども、いつまでにつくりなさいというのはないわけで、今準備中ですので、それは法に触れないわけですね。そういうことを言っているわけですが、その辺の見解はお尋ねして、質問終わります。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) この国の方の法律がつくられましたのは、平成16年11月に施行されたわけでございます。それは、その前年あたりに、いろいろ日本をとりまく、あるいは世界を取り巻くいろいろな問題が、大規模な問題が発生したと。それが一つの根拠になっているのかなというふうに思います。ですので、こういう確率的なものは別にいたしまして、やはり考えられる危険等については、この制度ができた以上は速やかに進めた方がよろしいんではないかなという部分があります。また、その作成に当たりましては、若干今回も補正の予算の中に盛ってあるわけですけれども、極力自分たちでできる部分、範囲内のものは自分たちでやるというようなことで、最小限の経費を補正の方にも盛らしていただいております。
以上でございます。
〇議長(ア長雄君) 10番議員、竹尾忠雄君。
〇10番(竹尾忠雄君) それでは、報告の1号についてお尋ねをいたします。
先ほど議員の方からお金の流れについてはご質問ありまして、わかりました。先ほどの課長の答弁で、いわゆる都市計画道路についてはほぼでき上がったと思いますが、もう一つの地区計画、ゾーニングについては7割から8割できているんですけれども、これは大体いつごろをめどにでき上がるのか、一点お尋ねします。
それから、それに関連いたしまして、昨年千葉県まちづくり公社と契約したところで、まちづくり公社という公社、初めてお聞きしたんですが、これは県が100%出資しておるのかどうか、そして事務所の所在地と職員の数、わかればお聞かせ願いたい。
以上。
〇議長(ア長雄君) まちづくり課長、石川丈夫君。
〇まちづくり課長(石川丈夫君) まず、まちづくり公社の関係でございますけれども、現在手元に資料ございませんので、これにつきましては後ほど提出させていただきたいと思います。
それから、うちの方の予定でございますけれども、予定につきましては一応年度いっぱいに都市計画、先ほど申しました南部の関係の道路関係、そして地区計画、さらに委託内容としまして、都市マスタープランのそういった手直しもございます。そういったもので、年度いっぱいに仕上げていきたいというふうに考えております。
〇議長(ア長雄君) それでは、しばらく休憩します。
(午後 零時02分)
〇議長(ア長雄君) 休憩前に引き続き再開します。
(午後 1時15分)
〇議長(ア長雄君) 8番議員、秋本和仁君。
〇8番(秋本和仁君) 午後、皆さん大変だと思いますが、質疑、極めて簡明、明瞭に行います。
質疑は二つあります。まず、議案の順にいきますと、議案第1号であります。議案第1号の、税務課長さん、先ほど長く説明大変だったと思います。その労に報いるべく、私も質疑させていただくということを考えております。ご苦労さまでした。
議案第1号の9条関係ですね。正確には改正条例、ちょっと省略させてください。改正条例附則9条関係になろうかと思います。これ、私たち住民にとって最も身近な住宅耐震改修に伴う住民の便益を図った措置等に納税者に実害が及ばないということでもありますけれども、住民に便益を図った措置だと思われます。その耐震の基準を満たしていない、現行耐震基準を満たしていないというのは、先ほどの説明の中で、昭和56年以前に建築されたものというものは、原則として現行の耐震基準というのは随分強くなっているとは思いますが、満たしていない家屋が当町においては2,600棟、340戸あるということで、私の家も実は該当しています。昭和54年に建築、完成ということになっております。このように耐震基準を満たしていない住宅に対して、減額期間も多少差が設けてありますけれど、早く改修するほど減額措置が長く受けられるとあります。固定資産税額の2分の1を減額するということで、非常にいい案件だと思っています。基本的に、地方税法等の改正でこのようになってきたということでありますが、これに関して、これは非常にいい措置でありますので、できるだけ町民の皆さん、住民の皆さんに周知していただき、自分たちの住んでいる住まい、関東大震災級の地震がいつ起きてもおかしくないような状況にありますので、周知徹底というのを行っていただきたい。もちろん考えておられると思いますけれども、その辺のところ、お考えを質疑するものであります。
次に、議案でいきますと第5号関係、総務の関係なんですが、後日総務常任委員会あるんですが、恐らくそこの場でも疑義が出ようかと思われることに対して一足早く答弁をいただけるとありがたいと思います。議案第5号の第12条というのがあります。これはやはり住民にとって、指定管理者にとって、故意または過失によって割り当てられた、指定されたところ、公の施設の物件ですね。また、施設を損傷する、大いにあり得ることであります。損害賠償を受けるというのは金銭賠償の原則なんですが、損害は町に賠償しなければならないと12条にうたわれています。
問題となるのは、次から質疑になるところなんですが、ただし町長等が特別の事情があると認めるときはこの限りでないとうたわれております。この文言の解釈ということなんですが、老婆心ながらお伺いするものであります。基本的に不可抗力というのは、つまり自分自身の故意または過失によらずに、どうしようもなかったというような事情、やむにやまれざる事情で、当該公の施設を毀損あるいは損傷することは十分あり得ます。それと同時に、さらに町長にお伺いしたいのはここからであります。町長等が特別の事情があると認めるときというのは、皆さんも数学等の集合の概念、難しいかもしれませんけど、思い出していただきたいと思うんですが、不可抗力というのがあるわけですね。それを不可抗力を含んださらに上位の概念で、町長の特別の事情だというふうに私この解釈はとれるわけですけれど、総務課長さんの見解として、私の解釈で現在のところよろしいのか、お伺いするものであります。すなわち不可抗力とはやむにやまれざる事情があります。それを含んでさらに包含的に大きく、不可抗力もあるんだけれど、さらにそれ以外に町長が特別の事情があると認めたときは損害賠償しなくてもいいということで、より大きな概念が特別の事情であって、それを含んでる概念が不可抗力だというふうに解釈ができるように見えますが、総務課長さんのご見解をお伺いするものであります。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 税務課長、内田博道君。
〇税務課長(内田博道君) 住宅耐震改修に伴います固定資産税の軽減措置の創設についての周知ということでございまして、議員ご指摘のとおり、今後町民に広報等を通じて周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上です。
〇議長(ア長雄君) 総務課長、神保弘之君。
〇総務課長(神保弘之君) 12条の町長等が特別の事情があると認めるときでございますけれども、基本的にはやむを得ない事情、要は不可抗力というものが中心になろうかと思いますが、あとその他考えられる場合としては、例えば町に帰属する物品等がもう既に劣化状態であり、あるいはもう使用期限等が超過しているとか、それを通常の形で扱って、これも不可抗力なんですけども、その場合にちょっと破損したという、そういうようなものも含めて基本的には不可抗力というふうに判断していただければよろしいかと思います。
〇8番(秋本和仁君) わかりました。以上です。
〇議長(ア長雄君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
〇議長(ア長雄君) 質疑なしと認めます。
これで総括質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第4号ないし議案第14号につきましては、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(ア長雄君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第4号ないし議案第14号につきましては、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管の各常任委員会に付託することに決定しました。
◎請願第2号
〇議長(ア長雄君) 日程第4、請願第2号を議題とします。
紹介議員であります竹尾忠雄君から請願の趣旨説明を求めます。10番議員、竹尾忠雄君。
〔10番 竹尾忠雄君登壇〕
〇10番(竹尾忠雄君) それでは、排水路の改修についての請願について説明いたします。
今回の下岩橋地区の排水路上流の市街化区域から2本の幹線の排水路に流入されておりますが、1本の第2号幹線排水路につきましては一昨年改修されたところであります。もう一本の1号幹線排水路がいまもって改修されないために、これまで排水路に土量がたまり、下岩橋工区では約3年に1度ぐらい印旛沼土地改良区のパワーショベルを使って水路をさらってきております。しかし、高低差もないために、2年ぐらいで排水路が埋まってしまうというような、こういう状況で、水路の周囲の田んぼに水が上がってしまうと、こういうような中で耕作に支障を来しておると、こういうことから今回請願が出されました。
請願書をお読みいたしまして、かえさせていただきます。
排水路の改修についての請願書。
紹介議員、竹尾忠雄。
請願の趣旨。下岩橋区内の排水路は、上流の市街化区域(27.2ヘクタール)から土地改良区内の2本の幹線排水路に流れております。1本の幹線排水路については、数年前に改修されました。残り1本の排水路は、未改修のために、大雨が降ると排水路があふれ水田に浸水するため、耕作に支障を来しております。一日も早い改修をお願いいたします。
請願事項。排水路の改修をお願いします。
地方自治法第124条の規定により、上記の請願書を提出します。
平成18年6月1日。酒々井町議会議長、ア長雄殿。
請願者代表、酒々井町下岩橋188―8番地、印旛沼土地改良区酒々井支区下岩橋工区長、高橋幸男。
これまで、きょうまでに地区の皆さんの280名の署名を添えて提出されておりますので、どうか皆さんのご賛同をお願いいたします。
〇議長(ア長雄君) 以上で請願第2号の趣旨説明が終了しました。
ただいま議題となっております請願第2号につきましては、会議規則第92条第1項の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり、経済建設常任委員会に付託します。
◎休会の件
〇議長(ア長雄君) 日程第5、休会の件を議題とします。
お諮りします。議案調査及び委員会審査のため6月9日から6月13日までの5日間は休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(ア長雄君) 異議なしと認めます。
したがって、6月9日から6月13日までの5日間は休会とすることに決定しました。
◎散会の宣告
〇議長(ア長雄君) 以上で本日の日程はすべて終了しました。
本日はこれで散会いたします。
(午後 1時28分)