平成17年第1回酒々井町議会臨時会会議録(第1号)
議 事 日 程(第1号)
平成17年1月17日(月曜日)午後2時開会
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期決定
日程第3 議案第1号及び議案第2号並びに報告第1号一括上程
(提案説明・質疑・討論・採決)
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
出席議員(18名)
1番 引 地 修 一 君 2番 菊 地 宏 君
3番 永 井 勝 君 4番 平 澤 昭 敏 君
5番 越 川 廣 司 君 6番 木 村 亨 君
7番 江 澤 眞 一 君 8番 秋 本 和 仁 君
9番 原 義 明 君 10番 竹 尾 忠 雄 君
11番 森 本 一 美 君 12番 山 口 昌 利 君
13番 篠 原 岩 雄 君 14番 石 渡 一 光 君
15番 地 福 美 枝 子 君 16番 小 早 稲 賢 一 君
17番 ア 長 雄 君 18番 岩 澤 正 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名
町 長 綿 貫 登喜夫 君 助 役 石 井 清 孝 君
収 入 役 押 尾 完 君 教 育 長 津 田 藤 人 君
参 事 ・ 内 海 和 雄 君 企 画 課長 内 田 博 道 君
総 務 課長
財 政 課長 宮 川 義 典 君 税 務 課長 水 藤 正 平 君
住 民 課長 石 井 八 仁 君 福 祉 課長 木 村 壮 治 君
人 権 推進 神 保 弘 之 君 健 康 課長 矢 部 雄 幸 君
課 長
生 活 環境 幡 谷 公 生 君 農 政 課長 京 増 孝 一 君
課 長
商 工 観光 嶋 田 孝 男 君 建 設 課長 戸 村 喜一郎 君
課 長
都 市 計画 遠 藤 泉 君 下 水 道 石 川 丈 夫 君
課 長 課 長
水 道 課長 齋 藤 甲 一 君 庶 務 課長 本 橋 宗 明 君
学 校 教育 角 井 一 郎 君 社 会 教育 細 川 都 紀 人 君
課 長 課 長
農業委員会 岩 舘 実 君 合 併 対策 福 田 和 弘 君
事 務 局長 室 長
本会議に出席した事務局職員
事 務 局長 仲 田 義 秀 書 記 藤 平 享
書 記 五 代 よ り 子
◎職員紹介 (午後 2時20分着席)
〇議長(石渡一光君) 開会に先立ち、去る1月1日に執行部の人事異動が行われましたので、町長から紹介があります。
町長、綿貫登喜夫君。
〔町長 綿貫登喜夫君登壇〕
〇町長(綿貫登喜夫君) ただいま議長さんのお許しをいただきましたので、人事に関するご報告を申し上げたいと思います。
平成17年1月1日付で議会に関係する説明員の課長職の異動を一部行いましたので、その人事異動につきましてご報告申し上げると同時に、ご紹介申し上げたいと思います。私の左手の方に教育委員会の職員でございますが、学校教育課長として角井一郎を任命いたしました。これから議会に関係いたしまして、いろいろおつき合いをさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
〇学校教育課長(角井一郎君) 1月1日付をもちまして学校教育課長を仰せつかりました角井一郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(石渡一光君) 以上で町長からの職員紹介が終わりました。
◎開会の宣告
〇議長(石渡一光君) ただいまから平成17年第1回酒々井町議会臨時会を開会します。
(午後 2時21分)
◎開議の宣告
〇議長(石渡一光君) これから本日の会議を開きます。
(午後 2時21分)
◎議事日程の報告
〇議長(石渡一光君) 本日の議事はお手元に配付の日程に基づき行います。
◎諸般の報告
〇議長(石渡一光君) 日程に入る前に諸般の報告を行います。
初めに、本日議案の送付があり、これを受理したので、報告します。
次に、地方自治法第121条の規定による説明員の通知は、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
次に、議会運営委員会からの本臨時会の議会運営につきまして答申をいただいております。
以上で諸般の報告を終わります。
◎会議録署名議員の指名
〇議長(石渡一光君) これから日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第120条の規定により議長から指名します。
7番議員 江 澤 眞 一 君
8番議員 秋 本 和 仁 君を指名します。
◎会期決定
〇議長(石渡一光君) 日程第2、会期決定を議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日限りにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 異議なしと認めます。
したがって、本臨時会の会期は本日1日限りとすることに決定しました。
◎議案第1号及び議案第2号並びに報告第1号一括上程
(提案説明・質疑・討論・採決)
〇議長(石渡一光君) 日程第3、議案第1号及び議案第2号並びに報告第1号を一括議題とします。
町長から提案理由の説明を求めます。
町長、綿貫登喜夫君。
〔町長 綿貫登喜夫君登壇〕
〇町長(綿貫登喜夫君) 町長の綿貫でございます。ただいまから提案理由のご説明を申し上げたいと思いますが、新しい年を迎えましたので、その前に若干時間をいただきまして、改めてごあいさつを申し上げたいと思います。
新しい年を迎えまして新年明けましておめでとうございます。議員の皆様方におかれましては、平成17年の輝かしい新春をお健やかにお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。また、本日は平成17年第1回酒々井町議会臨時会を招集いたしましたところ、年初めの大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、改めて厚く御礼を申し上げます。おかげさまをもちまして、平成16年度の主要事業は議員の皆様を初め、町民皆様の格別のご理解とご協力によりまして、おおむね計画どおりに推進できるものと考えております。心より感謝を申し上げる次第であります。昨年は異常気象による集中豪雨や相次ぐ大型台風の上陸、新潟県中越地震と日本各地において大規模な自然災害が発生いたしました。当町におきましても9月の集中豪雨により床上浸水等の被害が発生いたしております。また、年末にはインドネシア・スマトラ島沖大地震による大津波で世界でも例を見ない大災害に発展し、インドネシアを含む周辺各国が甚大な被害を受けております。私ども防災関係者といたしましては、いつ起こるかわからない自然災害等の防災に対する危機管理体制の重要性を深く認識するところでございます。今後も引き続き総合防災体制の整備充実に努めるとともに、防災思想の普及と町民の意識の高揚を図り、災害に強いまちづくりを推進してまいります。
さて、国におきましては三位一体改革の全体像が最終決定されましたが、税源移譲等につきましてはいまだに不透明な状況でございます。昨年に引き続き地方を取り巻く環境は大変厳しい状況が予想されます。このような中、町の財政状況につきましてもますます厳しくなるものと見込まれておりますので、昨年財政健全化緊急対策計画を策定いたしました。そこで平成17年度予算は現在策定作業中でございますが、この計画に沿って積極的に行財政改革を行い、各種事業の見直しと合理化等を図ってまいる所存でございます。なお、本年は第4次総合計画第2期基本計画の5カ年計画の4年目を迎えます。そこで厳しい財政状況の中ではございますが、個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会を目指し、各種施策をさらに推進し、町が活気と潤いに満ちたまちとして発展するため鋭意努力をいたしますので、議員の皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げるところでございます。
さて、本年の最重点施策でございますが、初めに佐倉市との合併問題への対応でございます。ご承知のとおり今日まで5回の合併協議会が開催され、合併の基本4項目等が決定されたところでありますが、協議会の決定は合併の最終決定ではございません。私は以前から最終的には町民の皆様のご意見をお聞きしたいと申し上げてまいりましたので、今臨時会に住民投票条例の制定及びこれに伴います補正予算を上程させていただきましたので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
次に、東関東自動車道酒々井インターチェンジの開設問題でございますが、現在日本道路公団及び千葉県におきまして設置の具体化に向けて検討が行われておりますので、インターチェンジ開設の早期実現を目指し、あらゆる支援と協力を行ってまいりたいと考えております。
さらに、南部地区産業団地の問題でございますが、東関東自動車道酒々井インターチェンジの活用は、この産業団地の整備を促進する上で大変重要なものであり、現在都市再生機構とともに鋭意努力をいたしておるところでございます。ご承知のとおり昨年当産業団地に大きな関心を寄せております外資系企業と都市再生機構との間で土地売買に関する基本協定が締結され、大きく前進をいたしました。このプロジェクトは地域経済の活性化や雇用の創出増大、さらには財政基盤の確立を図るなど、地域の均衡ある発展に大きく寄与するものであります。また、南部地区を核としたバランスのとれた総合的なまちづくりを推進していく契機となりますことから、南部地区産業団地の達成に向けて最大限の努力をしてまいりますので、議員の皆様方におかれましても、これらの最重点施策とあわせ、各主要施策の展開と推進につきまして、さらなるご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
終わりに当たりまして、酒々井町議会のますますのご発展、議員各位のご健勝、ご活躍をご祈念申し上げ、年頭のごあいさつとさせていただきます。
それでは、引き続きまして、議案の提案理由についてご説明を申し上げます。今回上程いたしました案件は、佐倉市との合併の是非を問う住民投票条例の制定並びに一般会計補正予算の2議案及び報告が1件であります。
まず、議案第1号の佐倉市との合併の是非を問う住民投票条例の制定につきましてご説明を申し上げます。この条例は、佐倉市・酒々井町合併協議会において協議中の酒々井町が佐倉市への編入合併をすることについて、住民の意向を伺うために制定しようとするものでございます。住民投票は選挙ではないため、町長が執行者となりますが、公職選挙法等に準じた執行方法をとるため、地方自治法第180条の2の規定に基づき、酒々井町選挙管理委員会に投票の管理及び事務を委任するものでございます。また、投票の資格者は投票日において公職選挙法第9条第2項により、町議会議員及び町長の選挙権を有し、告示日に当町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有する者でございます。さらに、投票の方式は二つの選択肢から一つを選択し、投票用紙に○の記号を記載する方法によるもの等、以上が投票に関する概要でございますが、本条例は附則にもありますように投票日の翌日から90日を経過した段階で失効するものでございます。住民投票の実施に当たっては、住民の皆様が自らの意思により判断していただくために、合併協議会及び町が協力して必要な情報を提供していくことが求められており、そのための必要な協議は現在も続けております。
法定協議会では住民の皆様に合併の是非について判断をいただくための材料として新市の建設計画を策定し、さらに両市町の住民に対して説明会を開催する予定となっております。昨年の12月定例議会では、協議会において住民にご判断いただける材料がまとまった段階では、町は協議会とともに説明会を開催したいと申し上げてまいりました。しかしながら、協議項目の進捗状況がそこまで至っていないため、現状の中で投票日を決定できるかどうか慎重に見きわめなければならないものと考えております。条例が可決されれば直ちに住民にお知らせをいたしましてご理解をいただかなければなりませんが、そのためには一定の周知期間が必要であり、また投票の実施に向かってはさらに準備期間が必要となります。現在3月13日に千葉県知事選挙が執行される予定ですが、知事選挙と住民投票が連続したり、あるいは接近したりすることは、有権者の負担等を考えて避けなければならないものと考えております。また、住民投票の実施に当たっては多額の経費を必要としますが、他の選挙と同日の執行ができれば、住民投票に要する大半の経費は抑えられるものでありまして、そういうことから知事選挙と同日に住民投票を実施できれば有権者の負担や経費の面でも有利であり、また両選挙の投票率等、相乗効果による向上も期待できるものと認識をいたしております。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、協議会の進捗状況を見きわめた上で投票日を決定いたしたいと考えておりますので、現時点で具体的に申し上げることができませんが、ご理解をいただきたいと考えております。今回の議案は先の議会におきまして住民から住民投票条例設置の請願が2件提出され、議員全員の賛成で2件とも採択された経緯もあります。議会のご理解とご協力をいただけるよう重ねてお願いを申し上げまして、提案の理由といたします。
次に、議案第2号の一般会計補正予算についてご説明申し上げます。今回の補正につきましては、議案第1号で提出いたしました佐倉市との合併の是非を問う住民投票条例によります執行にかかる経費といたしまして、投票管理者等の報酬、職員手当、入場券等の郵送料、委託料などで526万7,000円の補正を行おうとするものでございます。また、南部地区産業団地の土地利用計画につきまして、現在工業系として位置づけられておりますが、先の議会で報告させていただいたとおり、事業主体となる都市再生機構と外資系企業との間で土地の売買に関する基本協定が締結され、本年中には土地譲渡予約契約の締結を目指し協議が進められておるところでございます。このような状況のもと、町といたしましては、地域の活性化、雇用の確保等を図るため、都市再生機構とともに、国、県及び関係機関等に対し、大型商業施設の立地を進めるための交渉を重ねております。以上のことから工業系と位置づけられている南部地区の土地利用について、周辺地域や既成市街地における商業環境への影響等も含め、商業系に転換していくための調査、検討を早急に実施しなければならないものと考えております。その調査委託料といたしまして、今回693万円の補正を行おうとするものでございます。
なお、歳入といたしましては、一般財政調整基金より1,219万7,000円を繰り入れるものでございます。全体の補正額は既定の歳入歳出予算59億1,686万9,000円に、歳入歳出1,219万7,000円を増額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ59億2,906万6,000円にしようとするものでございます。
以上が議案の概要でございます。
次に、報告第1号について申し上げます。報告第1号は専決処分した交通事故による和解及び損害賠償額の決定についてでありますが、平成16年11月29日に中央台4丁目の酒々井町役場敷地内で発生いたしました交通事故につきまして、相手方との協議の結果、損害賠償額といたしまして9万1,854円を支払うことで和解が成立し、その額が100万円未満であったことから、地方自治法第180条第1項の規定により、平成17年1月5日付で専決処分したので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。
以上が議案及び報告についての提案理由の説明でございます。よろしく慎重ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。
〇議長(石渡一光君) 以上で町長の提案理由の説明が終了しました。
これから質疑を行います。
9番議員、原義明君。
〇9番(原 義明君) 9番議員の原です。第1号議案の第13条についてお尋ねをさせていただきます。町長及び議会は住民投票の結果を尊重しなければならないと明記されておりますが、尊重ということは当たり前であります。しかし、どのような目安、割合なのか、方法を付加しなくてはならない項目ではないでしょうか、お伺いをさせていただきます。
次に、確認をさせていただきたいことがございます。12月議会において住民投票による合併是非の目安はおおよそ7割の賛成が結果として示されることが必要ではないかとの町長の認識が、きょう現在まで変わっておられないと思いますが、大変重要な内容であります。再度確認をさせていただきたいと思います。
次に、住民投票に至るまでのシミュレーションと申しましょうか、判断材料のための住民説明会、シンポジウム等の日程を早急に調整していただき、そしてそのスケジュールの情報を住民に対して一日も早く伝達してほしいものでありますが、その点につきましては町長としての見解を具体的にお答えしていただきたいのであります。
以上、よろしくお願いします。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) ただいまご質問いただきました条例13条の関係でございます。お答えを申し上げたいと思います。
条例第13条では町長及び議会は結果を尊重しなければならないというふうに規定をいたしております。今その基準といいましょうか、尊重するにしても何らか目安になるものが必要ではないか、このようなご質問だろうと思うわけですが、この件に関しましては12月の定例議会におきまして、おおむね私が70%ぐらいの結果が出れば判断はしやすいと、このようにお答えをしております。そのくらいの数字が出れば合併の議案を提出するにいたしましても、あるいは提出しないことにいたしましても、その判断はしやすいわけでございまして、そういう意味でご答弁申し上げてきたわけでございます。したがって、投票結果がそこまでいかなければどうなんだという疑問も出てまいると思いますが、その時点ではやはり十分議会とも相談をさせていただいて進めてまいりたいなと、こんなように考えております。
さらに、次にその日程の関係でございますが、これは先ほど提案説明の中でも申し上げましたように、今後合併協議会の方の進捗事業と見合わせまして、本来住民にお知らせすべき具体的な内容、協議の内容、あるいは今後出てくるであろう新しい市の建設計画、こういったものの案が示されてくると思います。そういったものがやはりある程度固まってこなければ、ただ説明会を開催するといっても、これは住民に理解が得られないというようなことから、できればそういった合併協議会での協議の結果、そういうものを踏まえて日程を調整してまいりたいというふうに考えております。おのずとそういう説明会、さらにはその住民投票の期日についても、その積み重ねによって決まってくるものと考えておりますが、現段階ではなかなか合併協議会の審議の過程の中でまだまだそこまで示せる内容まで審議が終了しておりませんので、今ここでその日程を明らかにするという段階までは進んでいないというのが現状でございます。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 9番議員、原義明君。
〇9番(原 義明君) ただいま町長ありがとうございました。町長から見解いただいたわけでありますけれども、私これ13条にはこの尊重しなければならないということだけでは、町長の説明は理解、納得させてもらいます、いただけるわけでございますけれども、やはりここは私はここに付加してはどうかと思っております。つけ加えたらどうかと思っておりますが、先ほどの町長の目安としての7割の賛成というもの、結果というものは、私は再度確認ということで、今重要な内容でありますのでお伺いさせていただいたわけですけれども、その辺まだ変わっておられないと思います。そういう私の受け取り方させてもらったわけでございますけれども、この目安とか割合とかというものを私はここに付加、つけ加えさせてはと思っておりますが、どうでしょうか。再度お尋ねさせてください。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 再質問にお答えを申し上げたいと思います。
条例本文の中でそこまで規定することがいいのかどうかということについても、大変私ども案を作成する中で議論いたしました。ただやはり本文の中で7割とか3分の2とかという数字を規定しますと、その数字に固定されてしまう懸念がございます。じゃあ若干その数字を割ったときはどうするのかとか、あるいはそうなってきたときにどういう取り扱いをするかということになりますと、本文の中で余り規定してしまいますと、その辺についての判断が非常にしにくくなってくるということもございまして、多少やはり裁量権といいますか、裁量できる範囲というものもあってもいいんではないか、こういうような結論から本文の中ではそこまで明示しなかったということでございます。
以上でございます。
〇9番(原 義明君) 終わります。
〇議長(石渡一光君) 1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) 1番議員、引地でございます。議案1号と2号についてちょっと質疑させていただきます。
議案1号、佐倉市との合併の是非を問う住民投票条例、幾つか細かいところまでちょっとお聞きしたいと思うんで、ポイントを言いますので、先ほど町長言われましたけれども、住民投票の期日、これはいつかということで、第3条に住民投票の期日は町長が合併協定書に調印する以前の日とし、町長がこれを定めると。今原議員の質問で、これはいつにするかはとりあえず決めてないとおっしゃっているんですが、そういう合併協議会の進捗状況で決めるということでしょうけれども、その後、第3条の2でこの投票日は選挙管理委員会に当該投票日の40日前までにこれを通知しなければならないと書いてあるんですね。この条例でいきますと、町長が言われておりますように費用のことも考えますと、3月13日の県知事選挙がいいんではなかろうかというようなお話も今ありましたんで、あえて言えば例えばですよ、3月13日がそういう投票期日ということであれば、選挙管理委員会に期日を通知するのは2月の最初と、こういうことになりますね、条例を解釈しますとね。ここをちょっと確認したいんですね。
それから、第3条の3、選挙管理委員会は前項の規定による通知を受けたときは投票日の5日前、または当該投票日が公職選挙法第2条に規定する選挙の期日と。これはこの解釈もちょっと確認ですけれども、告示と同じように町に照らし合わせると5日前だけれども、例えば県知事選とダブったといいますか、県知事選のときと一緒にすれば県知事の告示が長いんでということを書いてあるわけですね。ということで解釈するんですが、確認です、これは。
それから、次のページ、第6条の2、住民投票の投票を行う投票資格者、投票用紙の二つの選択肢から一つを選択肢と、これはちょっと確認したいんですけれども、この二つの選択肢の内容をお知らせいただきたい。ずっと下に投票の効力とか無効投票とかありますけれども、具体的にはどういうことを指すのか、言葉で言っていただきたいと。私はちょっとわかっておりますけれども、いずれにしても確認です、これは。
それから、第7条の2項、これは町長が別に定めるところにより投票を行うことができる。これは不在者投票のことでしょうか。これも確認したい。
それから、投票の効力の第8条、投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票を行った者の意思が明白であれば、その投票を有効とすると。こう書いてあるんですが、その9条には無効投票の規定がしてあるわけですね。無効投票の規定とこの投票の効力とどういう関係があるか。ここをちょっときちんと説明していただきたいと思います。丸とか書くんだけれども、ただその意思が明白であればというのはこれどういうことを指すのか。多分に私ちょっと結論を言ってはいけないんですけれども、普通の選挙のときに字が判読しにくいとか、こういうことを指しているのかなと感じるんですが、わざわざ第8条はうたってあるんでどういうことか、ちょっとお聞きしたいと思います。
それから、第11条、住民投票に関する運動は自由にこれを行うことができると。それから、投票運動の期間は投票日の前日までとするということですけれども、この運動に関する期間、いつからか、これをお知らせ願いたい。
それから、さっきの原議員と同じですけれども、第13条、これ若干私は風聞ですけれども、最初はある数字が入っていたと、条例の、ということを風聞で聞いておるんですが、その数字が削除されたということを聞いておりますが、風聞なんで確かじゃないんでこれはいいですけれども、住民投票の結果を尊重しなければならないということは、原議員と同じように12月の議会で町長が言われていますおおむね70%、是があれば判断しやすいという答弁を再三12月議会でも、菊地議員、私、確認しておりますんで、ここはきちんとやっぱり町長の12月議会と変わりないかどうかをもう一度確認したい。それから、それを割った場合は、先ほどの答弁で議会と相談すると、相談して決めていきたいというふうにおっしゃったんですが、どういうことか具体的に。ある意味ではこの住民投票の結果をやっぱりある割合があれば、町長及び議会が瞬時に判断できるんですが、そのあたりのことをお聞きしたいと思います。例えば50対50なんかどうするかということもありますけれども、そこまでは規定しませんけれども、今どういうことで議会と相談すると言われたか、ここをちょっとお聞きしたい。
それから、第14条ですね、これは公職選挙法によるものですけれども、投票場所、投票時間、これ公職選挙法と変わらずに投票時間は朝の7時から午後8時かどうか、ここをちょっと確認したい。
それから、一番最後の第15条、この条例は公布の日から施行する。この公布の日いつになさるんですかね、この議会、ここでもし議決になったとしても、ここをちょっと確認したいんですね、公布の日というのを。これが議案第1号でお尋ねしたいとこです。
それから、次に議案第2号、補正予算に移りますけれども、議案第2号の選挙に伴う歳出ですね、補正が526万7,000円、一般管理費。これは前回の15年の町議会選挙では800万5,000円ほどかかっておるんですね。今回要するに住民投票の簡単なもんなんで安くいくと思いますけれども、これ県知事選挙とダブった場合といいますか、この場合は安くというか、費用がさらに削減されるのか。これはこの住民投票の費用なのかをちょっと確認したいと思うんですね。例えばその住民投票のときの町民に対する広報といいますか、あるいは町議会選挙のときは看板とか何かあったんですが、そういうやり方をどういうふうになさるのか、この費用の中で何が当てはまるか、このあたりをちょっとお聞きしたいですね。
それから、同じく補正予算の693万、南部地域の開発条件調査、工業地域から商業地域になるからということなんですが、これは大いに結構なことですけれども、委託調査とおっしゃったんで、どこにどういうふうな委託をなさるか、それをちょっとお聞きしたいと思います。
以上るる聞きましたけれども、いずれにしてもこの住民投票につきましては、私は今まで町長がいろいろ住民の意見をよく聞いて、それで判断するということで、この住民投票条例まで町長がご決断なさったことについては、私は大いに敬意を表するものであります。以上です。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 1番議員のご質問にお答え申し上げます。
条例の内容細々とご質問いただきましたが、この内容については手続上の問題その他もございますので、これは事務方からお答え申し上げます。
ただ13条の関係の尊重するということの中身に再度触れさせていただいておりますので、この件に関しましてはやはりある程度の裁量というものが必要であるというふうに先ほど申し上げました。これはやはり投票率の問題もありますし、その投票した結果にもあります。例えば70%で言ってみたところで、投票率がうんと低い場合は住民全体から考えればわずかな数字になってしまうという懸念もあるわけですね。ですからそういったものを総合的にやはり判断する裁量というものがあってもいいんではないかと。そのときにはやはり議会の皆さん方とも十分それを相談させていただいて、単独で決めるということはございませんし、また合併を決めるのはやはり最終的には議会でございますので、私は提案権でございますので、その提案の判断をどうするかというところがあるわけで、やはり議会とも十分相談させていただきたい、そんな意味でございますのでご理解いただきたいと。
それから、さらにはあと細かいところは手続上の問題ございますので、詳細に担当課長からお答えを申し上げます。
それから、予算に関しても二通りの考え方を基本的には、第1号に関連する予算につきましては、今知事選と兼ねた場合どうなのかと、あるいは単独でどうなのか。この予算は一応単独ということで計上させていただいております。知事選と併用できればそれにこしたことはないわけですが、今のスケジュールからいくとかなりこれは厳しいだろうと私は思っております。そういう意味で住民投票がそれよりもずれ込んだ場合、やはり単独でいかざるを得ないというふうに考えておりますので、そういう計上をさせていただいております。あと細かいところは課長から。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) それでは、私の方から逐次説明させていただきたいと思います。
まず、第3条でございますけれども、これにつきましては引地議員のお見込みのとおりといいますか、そのとおり、考えのとおりということでございます。下の知事選をにらんでいるということですね。
あと6条でございますけれども、これはもう賛成、反対、二つ、用紙には賛成、反対、そのどちらかに丸をしてもらうということでございます。
次、7条のこの2項については、これ期日前投票と不在者投票、両方指している。
あと8条のその効力でございますけれども、9条にこの7号まで無効投票うたってありますけれども、そのほかの、ですから8条では意思が明白であれば有効だということです。有効票です。8条はそういうことでございます。
あと11条の投票運動ですけれども、そこに書いてあるとおり運動は自由に行うことができるということですから、これは前日までですね、自由にできるということで、期間は特別定めてはおりません。
あと14条でございますけれども、一応今現在、これは時間は変更できるわけでございますけれども、現在は一応7時から8時まででどうかなという考えでおります。
あと附則の公布、これは当日、きょう議会通れば公布したいというふうに思っております。
以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 商工観光課長、嶋田孝男君。
〇商工観光課長(嶋田孝男君) 今回補正でお願いいたしました南部地域の開発条件調査693万円の関係でございますが、この調査につきましては冒頭で町長の方からご説明ありましたけども、現行の工業系から商業系に転換をするという補正でございます。その内容でございますけども、その内容につきましては、南部地区にかかわります、これまでの検討結果等の整理をさせていただく事業が一つと。
それから、2番目といたしまして実態調査、これは購買動向等に関する調査、また周辺地区及び既成市街地への影響調査というようなことで、現実的に今酒々井町にも商業地域がございますので、そちらの方の状況と新たなる南部地区に進出企業者の状況等の調整、バランスを図ると。その中で特に集中交通量とか、この辺が大分ふえそうだというようなことで、それらにかかります実態調査をお願いするものでございます。
それから、三つ目といたしまして、都市計画等の変更の考え方ということで、現在都市計画変更等にかかわる基本的な考え方ということで、これは今準工業地域というふうになっておりますけども、これを商業地域に転換した場合どうなるのかというような、そのほかの関連の計画等のすり合わせ、考え方の調査ということで、3点に分けて調査委託をする予定でございます。
それから、この選定業者につきましては、この補正で認めていただいた後、入札等で業者を決めたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(石渡一光君) 1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) 細部ご説明いただきましてありがとうございます。ちょっとだけやっぱり確認ですけども、第6条は合併に対する賛成、反対という文言が入るんで、これは非常にはっきりしているからいいんですけども、第8条のこのやっぱり意思が明白であればというのは、これはやっぱり第9条で丸を書くよとか、こう書いてあるんですけども、意思が明白であればというのは、具体的にじゃあ楕円とか四角とか、そういうことかなという、記号だから、字ではね、そういう判読するとか何かでありますけども、そういうことかなと思っているんですが、読みづらい丸とかそういう感じですかね、この第8条でわざわざ書いているということは。それ一つ確認したいと思います。
それから、要するにこの住民投票に関する運動は、これも確認ですけども、きょうこの住民投票条例が議決したら公布の日はきょうであると、きょうからスタートしていいということですね。そこをもう一回確認ですね。
それから、ちょっと小さい文言ですけどね、せっかくの条例なんで、国のフォーマットなんかも総務省のこういうふうな住民投票条例用というコンピューターにのっているんですが、きちんと酒々井町が佐倉市と合併するというように、こういう条例といいますか、案、文を書いたらいいんじゃないかと思うんですが、わかりますよ、私は佐倉市の合併だと、本町がとありますけども、きちんと酒々井町はと、条例はそういうふうに書いたらいいんじゃないかと思いますけども、そこはちょっとどういうお考えなのか、お聞きしたいと思います。
以上、ちょっと細かい質問、二、三点。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) 8条、11条いずれも議員さんのお見込みのとおり、そのとおり、考えのとおりでございます。
以上です。
〇1番(引地修一君) 質問終わります。
〇議長(石渡一光君) ほかにありませんか。
11番議員、森本一美君。
〇11番(森本一美君) 11番議員、森本です。私は、この問題は今の議案第1号のことでお聞きしたいんですけど、この問題が法定協議会を傍聴している限り、何か反対のための反対で、延び延びにして合併を壊そうというような考えの方がいて、なかなか思うようにいっていないというのが私の見た限りだと思うんです。
〔何事か言う者あり〕
〇11番(森本一美君) わかりました。この結果を町長12月では皆さんが言っているように70%目安ということを言っていまして、それに対して私は最初聞きたかったのは、もうお答えがあったことなんでいいんですけど、もし50%、ないし3分の2以下の場合、町長の態度はどういうふうにお考えになっているのか、まずお聞かせください。
先ほども言ったように合併協議会、今まで5回開かれておりますが、仮に協議が長引いた場合、私は、合併の必要性を思う私としては法定協議会は継続していくべきだと思いますが、町長はこの場合、法定協議会を継続していく考えがあるのかをお聞かせ願いたい。
あともう一つ、投票日につきまして今いろいろとるる出てきましたが、町長は12月の段階では経費のことを考えると知事選挙に合わせるのが一番ベターだろうというお考えだったと思うんです。だけど、今の段階では法定協議会で話が進まないのに日にちを決めることはできないと、そのとおりだと思うんです。でもそれなりに努力する態度を佐倉に見せることも必要だと思うんです。今回の予算の提案、単独に考えられておりますか。いや、知事選と合わせていくよと。だけど、それには時間が今足らない。それをどういうふうに、今の現在の考えでいいですから、ぜひお聞かせ願いたい。
それと先ほど今回の予算は単独予算、単独で投票する場合の予算だと言っておりましたが、町長は前のときは一緒にすればかなり費用が削減できると、今もそうおっしゃいました。どうですか、町長の目安として。日程はこれぐらいあれば何とかクリアできるだろうという、そういう思いがあったらお聞かせ願いたい。
まず、第1回目の質問。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 11番、森本議員の質問にお答え申し上げます。
先ほどから申し上げておりますように13条の関係でございますが、これ70%という12月のお答え申し上げた内容は、規定で70%にしますということではなくて、やはり70%以上結果が出ればですね、これはもう私は議会に提案する、あるいはしないの判断が即できると思うんです。ただそれだけでじゃあ果たしていいのかと先ほど申し上げたとおり、そうじゃなかった場合も、ある程度やはり想定をしなきゃならんといったときに、やはり弾力的なものがあってもいいということから、こういう表現になったということでございます。
それから、さらに長引いた場合、継続するのかどうか、結果的にはこの住民投票にかかってくると思います。住民投票がいつできるかというのは今申し上げにくいわけですけれども、その結果によって、まだまだ先にいかなければ住民投票ができないよということであるならば、これは継続すべきだと思います。そして、最終的にやっぱり結論を言うべきだ。知事選に合わせれば経費も安いし、いろんな相乗効果があるという期待もできるんですけれども、それにばかり依存するということはどうかな。やはり今の状況からいって伸びる可能性もあるわけですから、そのときにはやはり継続して審議すべきだと。しからば年度またがって来年度に入ってもどうなのかという議論も出てくると思います。これは今後佐倉市側と市長さんとも十分協議して考えていくことだと思うんです。ただ途中で、結論が出れば途中でだめになることはありますけれども、出ない限りはやはりこれはあくまで継続するのが道ではないかなと私は思っております。
それから、それに関連しての費用でございますけれども、単独でいける費用を今予算に計上させていただいておりますけれども、これはもうそういったことから踏まえて、先へ最悪の場合、延びた場合でもやはり住民投票は実施できると、するという前提に立って費用を盛らしていただいております。ですから、だからといって、それで先へ延ばすんだという前提ではございません。最大努力してやはり知事選と同時にできれば、これにこしたことはありませんけれども、目安としてはかなりこれは先ほど引地議員でしたかね、ご質問の中にありましたように選挙管理委員会にこの事務を委託するわけでございますが、その委託するについては40日前、投票日の40日前に選挙管理委員会に通知しなければならないという、この内容があるわけでね、そういったものからさかのぼってきますと、知事選を見込みますと、先ほどちょっと出ましたけど、2月1日なんですね、40日さかのぼると。じゃあ2月1日までにじゃあその合併協議会の方でどこまで審議が進むか、まだこれからその前にも会議がありますから、私どもは最善を尽くしてやはり協議会に審議をお願いしていくわけですが、その辺のところはまだまだ見きわめのつけにくい内容でございますので、その辺は何とも言えませんけれども、努力はするということですね。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 11番議員、森本一美君。
〇11番(森本一美君) もう一つ、細かいことをお聞きしますけど、もし町長判断の中で判断しにくい51%投票率がですね、51%、それとどちらにしろ、51%を超えてその3分の2以下の場合、ここのところの判断を町長今でも議会に付託すると、ゆだねるというお考えでいるのか、再度お聞きしたいんですけど。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) まあ提案する前に十分そういう機会があってもいいだろうと私は考えておりますので、そういう進め方をさせてもらうつもりでございます。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 18番議員、岩澤正君。
〇18番(岩澤 正君) 前の方がいろいろ質疑されておりますので1点だけ。つまり今の答弁聞きますとその情報提供というのは、つまり合併協議会での論議だけみたいな言い方されるわけですが、答弁されているんですが、町民が知りたいのはその協議の確認事項じゃなくて、協議の内容も十分知りたい。それとあわせて町がなぜ合併したいのか。なぜ合併しなければならないのか。合併すると酒々井町としてはこういうことがよくなるよというのを、あるいはきちんと示せないと、これは判断できないんですね。今、だからそこがつまり情報提供というのは、そういう幅広く考えているのか。今答弁聞きますと、単に協議会になかなか確認されないで全然お知らせできないんだと。そうじゃないと思うんですね。もう協議会でいろいろ論議する中でも町民の方に知らせる内容はたくさん私含まれていると思いますし、協議会の内容だけではなくて、町民がこの合併に関して知りたい情報、是非を含めて判断できる情報というのはそれだけではないというふうに思うんですが、その辺はどうお考えでしょうか。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 18番、岩澤議員のご質問にお答えします。
おっしゃるとおり私の言葉足らずといいましょうか、協議会の内容だけでというふうに受けとめられておりますけど、協議会の協議している内容については当然今後佐倉市と合併した場合にはこうなりますよというものはかなりの細かい部分まで今協議されております。ですからそれは当然一番の大もとになる判断の材料にはなると思う。そのほかやはり町として今後どう進めていくんだという、そういう一つの町の基本姿勢みたいなものは、当然これは今町の総合計画なり基本計画なりというものは持っているわけでございますので、その中でやはり酒々井町のあるべき姿、こういったものを当然それは議論し説明の材料にもなっていく、またすべきだと考えております。ただ今新市の建設計画については、おおむねやはりそういうそれぞれの酒々井町の総合計画、あるいは佐倉市における市の計画、こういったものを重点にすり合わせを行い、今後どういうまちづくりをするかというもので進めていくだろうと思うわけです。その中では今の作業の経過の中ではまだ具体的にものを示されておりませんけれども、やはり佐倉市、酒々井町の従来から持っておる計画というものを十分尊重して、それを土台として新しい新市の建設計画を立ち上げていこうという方向で今作業をしているようでございますので、またそうしてもらっているわけでございますので、そういったものを総合的に説明できる材料として、まとめてやはり住民に知らしめると、これが大事だろうと、私もそう思っております。ですからでき得る限り、ただ協議会で決まったことだけを言うんではなく、今後どうなっていくんだということについては十分理解を得られるような努力をすべきだろうと、こう思います。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 4番議員、平澤昭敏君。
〇4番(平澤昭敏君) 4番議員の平澤です。第4条の住民投票の資格を有する者が公職選挙法によって二十になると思うんですけども、合併はまちの将来を考える大事な問題だと思いますので、もしできれば中学生以上、自分でもう判断できます中学生以上の投票を私は希望いたします。
それから、3条の2の先ほど40日前までにこれを通知しなければならないとありますけれども、これはできましたら同一選でやれば経費が安くなりますので、その点を踏まえて、この40日というのをもっと30日とか、準備できる範囲内で変えることはできないんでしょうか。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 4番、平澤議員のご質問にお答えいたします。
第4条の中で選挙権を有する者ということになっておるわけですが、中学生以上を対象にすべきではないか、またそういう要望したいということでございますが、でき得ればそうすることがいいのかなと思いますけれども、たまたま私どもの執行部として検討した過程におきましては、やはり知事選との同時選挙、投票日を一致させるとか、そういうようなことを考えますと、二重の選挙人名簿をつくらなきゃならん。また、中学生にもっと、そうするにはもっともっと時間を余裕を持って長い時間理解を得られるような、中学生でも理解を得られるような対策をとっておかないと、ただいきなり対象としてやっても、本当のいい結果が出るのかどうかという疑問も出てまいりました。そんなことで今回は同時選挙ということも踏まえながら、やはり選挙人名簿登載者というものを対象にしたということでございますので、ご要望としては承りますけれども、ご理解いただきたいなと思います。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) 3条の通知でございますけれども、これは法で決まっておりますので、変更することはできないということでございます、40日と。
〇議長(石渡一光君) ほかに。
2番議員、菊地宏君。
〇2番(菊地 宏君) 2番議員、菊地でございます。今まで多数議論をされてきて、私が聞くことはちょっとピントを外れていて、何でこんなことを聞くんだということになるかもしれませんけれど、念のためちょっとお答えください。今この合併協議会は3月31日ということを目途に進められているわけですね、佐倉市はそう言っています。酒々井町長も初めはそう言ってたんだけど、いや、逆を言っていたんだけど、最近はそれに合ってきた。要するに3月31日が基本になっているわけです。ところが、先ほどの引地議員の話でもありますとおり、2月1日か3日に通知せねばならぬと、選挙委員会に。ということは3月13日に結びつくわけですね。ところが、2月19日にもう法定協議会というのが現に開かれているわけです。開かれる予定になっております。そうしますとこれ全然おかしいんです。私はこれどうしても理解できない。これは無理だろうと。最後にちょっと町長にお伺いしたいのは、3月31日までに住民投票ができなかった場合には離脱されますね。そこをはっきりちょっとお答え願いたい。だからね、どうでもいい議論がされているような気がして僕はしようがないんです。非常にこの法案を通したことは、いや、提案されたことは、私非常に感激しております。今までの町長の、まあどちらかといえばはっきりしないな、はっきりしないなと思っていたやつが、こういう形で具体化された。非常に喜ばしい限りです。その点で感嘆の意をこれ以上強くすることはございません。ただ最後に至っても何かその辺がわかりにくいんですね。実際にできないんでしょう、これ。それをはっきり言ってください。先ほどの13条の関係もありますけれど、言ってしまえば簡単なんですよ。それを言わないから苦しむ。これ言ったら言い過ぎかもしれませんけど、要するに3月31日の期日には酒々井側は間に合わないわけですよ。佐倉側はやれと言っている。酒々井側はいろいろやっているが間に合わない。これが実態なんですよね。そういう中で町長はやろうとしているというか、いや難しいんだけど、一生懸命やりますとこう言っている。ところが、2月にはまだ法定協議会が開かれる。しかも、それが終わりとは限っていないわけですよ。もう現に今の法定協議会は非常におくれている。あれほどおくれているわけですよ。なぜおくれているか。これはいろいろ事情ありますでしょう。しかし、酒々井がいかにもないがしろにされてきたからこうなっているわけですよ。先ほどの仄聞論ではありませんけど、1月十幾日かにですね、町役場の偉い人が、いや、これ削れとか言ったとか言わないとか、僕らも全部知ってます。ただそれ言った方、そこら辺でちょっとにやにや笑っておりますけれど、そういうことがある中で、この議会がやるべきことは、先ほども岩澤議員が言われましたけど、酒々井の町民にね、本当に徹底して教えることなんですよ。一体今何が議論されているんだ。2回しか出ていませんよ、5回やって。法定協議会から、酒々井町から何にも出てないですよ。これで酒々井の町民に合併の説明ができたなんて言えると思いますか。とても言えないと思いますよ。要するに時間がないんです、酒々井側にとっては。時間切れのスタートをしておるわけです。3月末になって、今この議論をしているというのは、非常にこれ言葉は悪いですけれど、非常に問題なんですよ。佐倉市側から見れば、酒々井一体何やっているんだと。初めのボタンのかけ違いということはだれも言いませんけど、これは最初のボタンのかけ違いがすべての発端なんですよ。それをだれも言わないで、そのままないがしろにしたままにして、今ここに至っているわけですよ。そのような発想法ではとてもじゃないけど、酒々井の住民に実際の協議会の内容を知らせるなんていうのはできないんじゃございません。私は今ここではっきりお伺いしたいのは、住民投票ができなかった場合にはもう離脱するということをはっきり宣言していただきたいと思うんです。この点の確認をひとつよろしくお願いします。
それとこの報告事項、ちょっと一つお伺いしますけれど、この手の車の事故の何かちょっと多いなという気がするんですね。これの各平均、過去の歴史から見て、これは庁用車がやられたのかどうか知りませんけれど、その辺の実態をちょっと教えてください。金額的には別といたしましてね、この辺の発生件数が一体どうなっていて、これ前回もあったと思うんですよね。ちょっとこれ目立つなあと、こう思いますんで、運転者のもちろん注意義務はありますけれど、その辺の実態をちょっとぜひ数字で教えていただきたい、かように思います。
以上です。
〇議長(石渡一光<君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 2番、菊地議員のご質問にお答えします。
おっしゃるとおり現状ではかなり3月31日ということは非常に厳しいと。これはだれが見てもそう見えると思いますけども、今日まで、それは3月31日ということで決めたものではなくて、それを目指すということで来ているわけです。ですからやはりそれに向けて努力すべきところは努力するんだ。そういうことです。私はそう考えております。ですからできなければそれで離脱すべきということではない。まだまだやっぱり、せっかくここまで協議して議論をしてきているんですから、やはりその議論はさらに最後までやるべきではないかということに私は考えております。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) 報告第1号の件でございますけれども、まことに申しわけございませんけれども、全体の資料が今手元にございませんので、後ほどまとめて皆様方にお知らせしたいと思います。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 2番議員、菊地宏君。
〇2番(菊地 宏君) 菊地でございます。3月31日というのは、今町長おっしゃいましたけど、目標でございますね。要するに佐倉市側が言っている、あれを完全にやるんだということじゃございませんね。そこを確認させてください。これは町長はしょっちゅう言葉が変わりますんでね、私疑うわけじゃないんですけれど、この間も私はそう思っております。しかし、しかしというのが続くと、どっち言っているんだろうなと、これはっきりわからない。要するに3月31日には町長はこだわらないと。前の議論に戻るわけですね。それでよろしいですか。ぜひお願いします。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 再質問にお答えいたします。
前の議論に戻るのかと言われますと、そうだということに結論的にはなってしまいますけども、おっしゃるとおり3月31日にこだわっているわけじゃございません。ただ目標として、そこまでを目標にして作業しましょうよということで今日まで来ているわけですから、それで終わらなければ先へ行くというのは当然だと思うんですよ。ただそこでやめにしましょうという議論は私はいただけない。私はそう考えていない。ですからここで離脱するということは考えておりません。もっと先まで行ってだめなら、そのときに考えます。
以上です。
〇議長(石渡一光君) ほかにありませんか。
10番議員、竹尾忠雄君。
〇10番(竹尾忠雄君) それでは、1号議案についてはですね、今皆さんから出ておりますので、私、2号議案についてお尋ねをいたします。
2号議案の南部地区開発条件調査費ということで補正が組まれておりますけれども、非常に先の説明からいたしますと、工業系から商業系に変更だということであります。そういう点では大変重要な計画変更であります。そういう点で私何よりも第一番大切なのは、地元の住民の皆さん、特に土地を提供されている皆さん初め、これらの地区の皆さんにこの計画の変更について説明されておるのかどうか、1点お尋ねいたします。それは何よりもこの事業そのものが区画整理事業というようなことでありますので、直接地権者の皆さんとのかかわり、計画変更によってあるわけですから、その辺地元の皆さんへの説明がどうされてきたのか。
それともう一点ですが、工業系でこれまで計画されてきましたが、今度は大型商業系に変更する。その変更の可能性というものがあるのかどうか。
それともう一点、最後ですが、今回補正予算で提案されましたが、3月には当初予算組まれるわけですけども、ここで補正で組まなければならない理由はいかがなものなのか、どういう理由なのか、その3点についてお尋ねをいたします。
〇議長(石渡一光君) 商工観光課長、嶋田孝男君。
〇商工観光課長(嶋田孝男君) それでは、今の質問にお答えさせていただきたいと思います。
初めに、住民への説明はされているのかと、地区の方でございますけども、現在こういう補正をするという説明はしてはおりませんけども、まちづくり会議、また農地部会等で商業施設が来るということで説明をしておりますので、1月また2月にかけて機会をとらえましてご説明をさせていただきたいと思います。
それから、2点目の工業系から商業系への可能性でございますけども、こちらにつきましては昨年度から県の都市計画等、いろいろなところに相談をいたしまして、酒々井町の将来を考えたとき、商業系が一番ベストかなと、そういう説明をしまして県の方には理解をいただいております。その中で今回補正をお願いしてあります、この調査をやらないと、県の方にいたしましても、県の考え方、国の考え方が町で考えている計画変更が実現できるかどうかという内容となりますので、今回この調査をしてみてですね、次の段階に進むと、そうすると可能性も出てくるというふうに考えております。
それから、3点目の今回の予算の関係でございますけども、本来的には1月に693万円ということで高額になります。ですから今回、先ほど町長の説明にもございましたけども、単年では無理と。ですから繰越明許ということでこの今回の調査費については平成16年、17年、おおむね1カ年ぐらいをかけて調査をしたいと、それをあわせて今回補正でお願いをしてございますので、よろしくご理解のほどをいただきたいと思います。
以上でございます。
〇議長(石渡一光君) ほかにありませんか。
8番議員、秋本和仁君。
〇8番(秋本和仁君) 8番議員の秋本です。ちょっと私は二つ、議案第1号、第2号にわたってお聞かせいただきます。質疑ですからあくまで伺う形ということで自分の意見は述べたりはしません。
趣を変えて議案第2号から、ちょうど今嶋田課長さんの頭の働きがいいと思いますので、答弁されたばっかりですので、議案第2号からやらせていただきます。町長も非常にいいことを、町長だけじゃなくて、町の将来にとって非常にいい、すなわち日本最大級のショッピングモール、願わくば日本最小級じゃないということはありがたいことなんですけれど、これができ上がることによって、本当に、もしでき上がればですよ、絵そらごとに終わってほしくないと思います。でき上がれば法人の税、町税収入の増加見込額、かなり長くなり、このことに関してはやや長期的な観点になります。観点になるんですけれど、酒々井インターの整備や、さらにアクセス道路等必要な諸整備ができなければ、この外資系企業たりとも、要するに金にならなければ企業は来ないわけですから、金になれば来る。景気が回復しているかどうかというような認識はいろいろありますけれど、当面は町の税収入の増加見込額はせんだってたしか10億円程度、年間ですね、もしでき上がればの仮定の話ですけれども、そういうふうに伺っておるんですが、そこをちょっと確認したいと思います。その一つですね、それ質疑ですから、それだけです。
さらに、第1号について質疑させていただきます、議案第1号ですね。議案第1号は条文が第15条まであります。附則もあるんですが、このポイントは要するに第13条です。これに関する質疑を簡潔にやらせていただきます。条文自体は結果を尊重しなければならないということで、非常に町長の再三の説明、私も聞いておりまして、結局弾力性を持たせてあると。法的な条文ですから、いかようにもとれるという、含みを持たせるということが大事であろうかと思います。大事であろうかと思うんですが、老婆心ながら、老爺心かもしれませんが、聞かせていただきたいんですが、これは今回の合併をめぐる、非常に法定協議会でも真剣な討論が一応されているとは思うんですが、実はある議員の方も既に出ておりますけれど、尊重するということは当然のこととしまして、私の予想ですと1票差になる可能性も否定できません。賛成が1票上回ったり、あるいは反対1票が上回った。そういう場合に……
〇議長(石渡一光君) 秋本和仁君、この議案に対しての質問ですか。
〇8番(秋本和仁君) 議案に対しての質問ですよ、議案第1号、13条。
〇議長(石渡一光君) 今ですね、先ほどちょっとひっかかりましたので、ちょっと注意しながらやってください。
〇8番(秋本和仁君) 議案第1号の質問でよくお聞きしてください。そんな難しい質問じゃありません。1票になった可能性も一応尊重しなければならないということであります。非常に難しい政治的な高度な判断を要求されてこようと思います。これ議会の私たちも苦慮せざるを得ないようなことが十分に想定されます。そのとき町長の心構え、決断、いろいろな政治的な判断を私たち議会が、先ほどの町長の答弁聞いておりますと、住民投票の結果を尊重しなければならないが、こう先ほど町長答弁されました。最終的な決定、この合併に対する意思の判断の決定権は議会にあると言われましたね。確かに私たちは間接民主主義の立場で住民から選挙されて選ばれて出てきます。そのとおりだと思います。ただし極めて僅差の投票になった可能性の場合には、今からその具体的なことは申すことは非常に難しいと思いますが、あえて町長の今現在持っている確信ですね、確信とは言えないにしても、ある程度含みを置いた発言で結構ですから、1票差に近いような、非常に僅差になった場合に、町長としては尊重しなければならない方向の中でいかように現在お考えか。具体的でなくても結構ですが、概略お示しください。お願いします。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 町長、綿貫登喜夫君。
〇町長(綿貫登喜夫君) 8番、秋本議員のご質問にお答えします。
投票結果が、簡単に申し上げまして、投票結果が非常に僅差になった場合にどうするか、どういう判断をするかということだろうと思うんですが、非常に厳しい、これは難しいことだと思います。結果としてどっちが、例えば50%過半数の数字が非常に少なかったというような場合、これはなかなか判断に苦しむし、それで進めることはかなり難しいのではなかろうか、こんなふうに私は思います。具体的には申し上げられませんけども。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 商工観光課長、嶋田孝男君。
〇商工観光課長(嶋田孝男 先ほど税収の関係でちょっとご質問がありましたけども、まだ具体的に施設の規模とか、そういうものがまだ明示されておりませんので、ここで幾らというのが出ないんですけども、この施設が来ることによって法人税とか固定資産税、またそこの雇用されている方の税収等発生することは見込めますけども、まだ具体的な金額については公表ができませんので、その事業の進捗の中でわかればお知らせをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(石渡一光君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
初めに、原案に反対者の発言を許します。
〔発言する者なし〕
〇議長(石渡一光君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
7番議員、江澤眞一君。
〔7番 江澤眞一君登壇〕
〇7番(江澤眞一君) 7番議員の江澤です。ただいまから第1号議案に対しての賛成の討論を行います。
今回町長は住民投票条例を上程しました。私はこの決断に対して大変私は喜んでおるものでございます。また、町長の今回の決断に対しても敬意を表するところであります。その中でやはり重要なのは、先ほどから質疑の中でも出ているように住民にどのように判断していただけるのか。やはりその情報がどこまで出せるかという、大変そこに私は、これから執行部の皆さんの努力を今以上にやっぱり期待するところであります。そこで13条に対して町長も大変含みのある発言をされております。その中で近隣で言えば四街道市、あるいは東金市、また白井市などの住民投票の結果を見ますと、その中でどう判断するかというのは、私は最終的に言えば町長の判断にゆだねたいというふうに思っております。ぜひその辺を参考にしていただければと。私ども議会はやはり立法権の中である程度行政に携わってはいけない部分、ある面では並行でいかなければならないの中でやらなければならないというふうに思っております。僅差だから私が判断困ったから、じゃあ議会に相談して、じゃあ議会がやれと言ったからやるというのではなく、やはりこれはふだんの選挙と違って、やはり首長の選挙であれば1票で、私ども議員もそうですが1票で当落というのが決まるわけですが、やはりこの住民投票条例というの、町の、町をかけた投票になろうかと思います。昭和の大合併のときに町が二分をした。もしそのときにこういう投票やった場合には、恐らく五分五分になったかもしれません。そうなれば今のこの酒々井町があるかどうか、その後を引きずったまま、この町は今でもやっていたかもしれない。そういう判断のもとであれば、町長はその昭和の大合併を経験した一人であります。この投票によって自立になるか、それとも合併になるかにせよ、住民のしこりを考えた場合には、やはり私は町長の決断でやっていただければというふうに思います。また、今法定協議会、相手方がある中で行っております。やはり佐倉市の市長さんは住民投票の結果を見て、だめならば合併はしないというふうに法定協の中では発言されております。佐倉市の市長さんの判断、どのくらいの割合で佐倉市としてみれば判断するのかというのも、ぜひうちの綿貫町長に佐倉の市長さんともその辺もきちんと話し合ってほしいと思います。町長は7割くらいの考えあるかもしれませんが、佐倉市、受け入れ側とすれば、もし五分五分で来られた場合には、その後の新しい市をつくる場合には大変やりづらくなる。そういう懸念もあるので、やはり相手方もあるので、その辺の調整も町長の個人的な考えとして、相手方の佐倉の市長さんとの話し合いをきちんとやってみる必要があろうかと思います。そういう中でありますが、酒々井町のこの運命を変える大事な、この議案提出に対しましてはもちろん大賛成ですし、執行部の皆さんのこれからのさらなる投票日に向けての皆さん方の努力をお願い申し上げまして、賛成の討論といたします。
〇議長(石渡一光君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
8番議員、秋本和仁君。
〔8番 秋本和仁君登壇〕
〇8番(秋本和仁君) 8番議員の秋本です。きょうは阪神・淡路大震災からちょうど丸10年。不思議なもので1月、今年また平成17年なんですね。1月17日で1と7重なっている日にこういう討論をやるのも、何かの縁かなという気がします。先ほども申しましたように、この議案第1号に関して賛成の立場で、既に7番議員の方が言われておりましたが、また違った趣で賛成させていただきます。
議案第1号のポイントは、先ほどもちょっと私質疑の中で申しさせていただきましたが、第13条です。これに尽きるんじゃないかと思います。結果の尊重ということで非常に厳しい選択が迫られています。非常に私は僅差ということを予想していますけれど、まあ荒海を超えて、この町の未来が開けるのか、あるいははたまたこのままでいくのか、つまり自立でいくのか、さらにまた新たな自治体を再編するような形で広い枠の中でまた考えていくのか。これは人の政治的な、いろんな思惑があって、いろんな立場の方があろうかということは認識しています。反対の方も、合併そのものには余りおもしろくないという方もおるでしょうけれど、議案第1号自体は第13条で尊重しなきゃならないという条文の弾力性、あるいは拘束してない裁量的な条文であるということで、法的な観点から評価に値すると認識しています。今後ともこの町の将来がこの条例によってどうなるかということは、私たち自身、また町長、議会の責任が非常に重くのしかかってくるわけです。
以上で賛成の討論、極めて簡潔でありますけれど、終わりにさせていただきます。
〇議長(石渡一光君) 次に、原案に賛成者の発言を認めます。
〔発言する者なし〕
〇議長(石渡一光君) ほかに討論ありませんか。
〔発言する者なし〕
〇議長(石渡一光君) なければこれで討論を終わります。
これより採決を行います。採決は分割して行います。初めに、議案第1号を採決します。この採決は記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
〇議長(石渡一光君) ただいまの出席議員数は議長を除き17人であります。
投票用紙を配付します。
〔投票用紙配付〕
〇議長(石渡一光君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
〔投票箱点検〕
〇議長(石渡一光君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。本案を可とする者は賛成と、一方否とする者は反対と記載した上で、自己の氏名を併記して、点呼に応じて順次投票願います。
なお、重ねて申し上げます。投票人の氏名を記載しない投票は無効、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。
ただいまから投票を行います。点呼と出席議員の確認を命じます。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。
〇事務局長(仲田義秀君) それでは、読み上げます。
1番、引地修一議員 (賛成)
2番、菊地 宏議員 (賛成)
3番、永井 勝議員 (賛成)
4番、平澤昭敏議員 (賛成)
5番、越川廣司議員 (賛成)
6番、木村 亨議員 (賛成)
7番、江澤眞一議員 (賛成)
8番、秋本和仁議員 (賛成)
9番、原 義明議員 (賛成)
10番、竹尾忠雄議員 (賛成)
11番、森本一美議員 (賛成)
12番、山口昌利議員 (賛成)
13番、篠原岩雄議員 (賛成)
15番、地福美枝子議員 (賛成)
16番、小早稲賢一議員 (賛成)
17番、ア長雄議員 (賛成)
18番、岩澤 正議員 (賛成)
〇議長(石渡一光君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
これより開票を行います。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に、1番議員、引地修一君、18番議員、岩澤正君を指名します。開票の立ち会いをお願いします。
〔開票計算〕
〇議長(石渡一光君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 17票、これは先ほどの出席議員に符合しております。
有効投票 17票
無効投票 0票
有効投票のうち
賛 成 17票
反 対 0票
以上のとおり全員賛成であります。
したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
〇議長(石渡一光君) 次に、議案第2号について採決します。この採決は起立をもって行います。
本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立全員〕
〇議長(石渡一光君) 起立全員です。
したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
◎閉会の宣告
〇議長(石渡一光君) 以上で本臨時会に付された事件はすべて終了しました。
平成17年第1回酒々井町議会臨時会を閉会します。
(午後 4時00分)