平成15年第7回酒々井町議会臨時会会議録(第1号)
議 事 日 程(第1号)
平成15年11月25日(火曜日)午前10時開会
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期決定
日程第3 議案第1号ないし議案第3号一括上程
(提案及び細部説明・質疑・討論・採決)
本日の会議に付した事件
日程第3まで議事日程に同じ
追加日程第1 発議案第1号
出席議員(18名)
1番 引 地 修 一 君 2番 菊 地 宏 君
3番 永 井 勝 君 4番 平 澤 昭 敏 君
5番 越 川 廣 司 君 6番 木 村 亨 君
7番 江 澤 眞 一 君 8番 秋 本 和 仁 君
9番 原 義 明 君 10番 竹 尾 忠 雄 君
11番 森 本 一 美 君 12番 山 口 昌 利 君
13番 篠 原 岩 雄 君 14番 石 渡 一 光 君
15番 地 福 美 枝 子 君 16番 小 早 稲 賢 一 君
17番 ア 長 雄 君 18番 岩 澤 正 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名
町 長 綿 貫 登 喜 夫 君 助 役 石 井 清 孝 君
収 入 役 押 尾 完 君 教 育 長 伊 藤 祐 司 君
参 事 ・ 内 海 和 雄 君 企 画 課長 内 田 博 道 君
総 務 課長
財 政 課長 木 村 壮 治 君 税 務 課長 宮 川 義 典 君
住 民 課長 石 井 八 仁 君 福 祉 課長 矢 部 雄 幸 君
人 権 推進 神 保 弘 之 君 健 康 課長 齋 藤 甲 一 君
課 長
生 活 環境 幡 谷 公 生 君 農 政 課長 嶋 田 孝 男 君
課 長
商 工 観光 水 藤 正 平 君 建 設 課長 戸 村 喜 一 郎 君
課 長
都 市 計画 遠 藤 泉 君 下 水 道 石 川 丈 夫 君
課 長 課 長
水 道 課長 岡 田 三 朗 君 庶 務 課長 本 橋 宗 明 君
学 校 教育 川 島 正 一 君 社 会 教育 細 川 都 紀 人 君
課 長 課 長
農業委員会 岩 舘 実 君
事 務 局長
本会議に出席した事務局職員
事 務 局長 仲 田 義 秀 書 記 岡 田 剛 功
書 記 五 代 よ り 子
◎開会の宣告
〇議長(石渡一光君) ただいまから平成15年第7回酒々井町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時21分)
◎開議の宣告
〇議長(石渡一光君) これから本日の会議を開きます。
(午前10時21分)
◎議事日程の報告
〇議長(石渡一光君) 本日の議事はお手元に配付の日程に基づき行います。
◎諸般の報告
〇議長(石渡一光君) 日程に入る前に諸般の報告を行います。
初めに、本日議案の送付があり、これを受理しましたので、報告します。
次に、地方自治法第121条の規定による説明員の通知は、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
さらに、議会運営委員会から本臨時会の議会運営について答申をいただいております。
以上で諸般の報告を終わります。
◎会議録署名議員の指名
〇議長(石渡一光君) これから日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第120条の規定により議長から指名します。
7番議員 江 澤 眞 一 君
8番議員 秋 本 和 仁 君を指名します。
◎会期決定
〇議長(石渡一光君) 日程第2、会期決定を議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、議会運営委員会から答申のありました本日1日限りにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 異議なしと認めます。
したがって、本臨時会の会期は本日1日限りとすることに決定しました。
◎議案第1号ないし議案第3号一括上程
(提案及び細部説明・質疑・討論・採決)
〇議長(石渡一光君) 日程第3、議案第1号ないし議案第3号を一括議題とします。
町長から提案理由の説明を求めます。
町長、綿貫登喜夫君。
〔町長 綿貫登喜夫君登壇〕
〇町長(綿貫登喜夫君) おはようございます。町長の綿貫でございます。
本日は、平成15年第7回酒々井町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては公私とも大変お忙しい中ご出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。
ただいまから提案理由の説明を申し上げます。今回上程いたしました案件は3議案であります。以下、順次その概要につきましてご説明を申し上げます。
まず、議案第1号は専決処分の承認を求めることについてであります。平成15年10月10日に衆議院が解散したことに伴いまして、平成15年11月9日に衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を執行する必要が生じたことにより、これらの経費に係る予算を早急に補正しなければならないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
次に、議案第2号は酒々井町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてで、国、県の給与改定につきましては、人事院及び県人事委員会の勧告どおり行うものとしており、県では特別職においても一般職の職員同様に期末手当の支給率の引き下げを行うことになりました。当町におきましても、特別職の期末手当につきましては、12月期の支給割合を一般職の職員と同様に2.40月分から0.25月分引き下げ2.15月分に改正し、年間支給割合を4.40月分とする改正を行うものであります。なお、平成16年度以降につきましては、6月期を2.10月分、12月期を2.30月分にそれぞれ改正することとなります。
次に、議案第3号は酒々井町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてで、平成15年の給与改定につきましては、国家公務員の給与改定が人事院勧告に基づき一般職の職員の給与に関する法律が改正されております。また、県におきましても、県人事委員会の勧告に基づき職員の給与に関する条例の改正が予定されております。当町の一般職の給与改定につきましては、国及び県の勧告、近隣市町村等の状況等を総合的に勘案して、国及び県の改正に準じて実施することといたしました。
その主な内容につきましては、給料月額の改定を昨年度に引き続いて引き下げ改定を行うほか、扶養手当、通勤手当及び期末手当の改定を行うものであります。初めに、給料表の改定につきましては、すべての給料表及び給料月額につきまして民間給与との逆格差相当分の平均0.7%の引き下げを行うものであります。次に、扶養手当につきましては、配偶者に係る手当ての月額を1万4,000円から500円引き下げ1万3,500円に改定するものであります。通勤手当につきましては、自家用自動車等を利用する職員の片道40キロ以上の使用距離区分を5段階増設するとともに、手当額を国と同額に合わせるものであります。最後に、期末手当につきましては、今年度の12月期に支給される期末手当の支給率を1.70月分から0.25月分引き下げ1.45月分とし、期末勤勉手当の年間支給率を4.65月分から4.40月分に引き下げるとともに、平成16年度以降につきましては、6月期1.40月分、12月期1.60月分の支給率に改定するものであります。
以上が議案について提案理由の説明でございます。よろしく慎重ご審議をいただき、ご決定くださることをお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。
〇議長(石渡一光君) 次に担当課長から細部説明を行います。
総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) それでは、私の方から2号、3号についての細部説明をさせていただきたいと思います。
議案第2号 酒々井町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますけれども、第1条につきましては、先ほど提案理由で申し上げましたとおり、12月の期末手当を100分の240から100分の215に100分の25減しようとするものでございます。2条につきましては、来年度以降の期末手当の支給率を6月の期末手当、100分の現在は225になっておりますけれども、210に、また12月の期末手当を100分の215から100分の230にそれぞれ支給率を変更しようとするものでございます。附則でございますけれども、第1条の期末手当の減については平成15年2月1日から、また第2条の支給率の変更については平成16年の4月1日からそれぞれ施行しようとするものでございます。
次に、議案第3号についてでございます。酒々井町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、第1条につきましては扶養手当と期末手当の改正でございます。第1条に第10条とありますのは扶養手当でございまして、1万4,000円から500円減して1万3,500円にしようとするものでございます。また、第21条につきましては期末手当でございまして、12月の期末手当の100分の170を100分の25減しまして100分の145に改めようとするものでございます。
次に、その下にございます21条2項と、同条2項中100分の170とあるのはというふうにございますけれども、これにつきましては再任用職員の期末手当についてでございまして、この100分の170とあるのは100分の90とするというふうに21条2項で規定しております。今回これを100分の145とあるのは100分の75とすると、そういうふうにしようとするものでございます。再任用職員の期末手当を100分の15減とする読みかえ規定ということでございます。
次の附則第5表につきましては、平成13年1月の給料表の切りかえによりまして給料がマイナスになってしまう職員を救うために策定しました暫定給料表の改定でございます。この暫定表の該当者につきましては、現在町には17名おります。
次に、給料表の改定でございますけれども、これにつきましては給料の概要というのをひとつ見ていただきたいと思います。給与改定の概要というのを別紙に資料としてあると思いますけれども、そこに給料表の改定ということで、各級ごとにそこに引き下げ率が書いてあります。1級で0.5、2級で0.7、3級で0.9、4級から8級までが1.1、9級が1.2ということで、これを平均しますと酒々井町の場合は0.7%になるということでございます。
次の飛びまして第2条になります。第2条につきましては、通勤手当と期末手当の改正ということでございます。まず、通勤手当につきましてもその概要をひとつお願いしたいと思います。給与改定の概要の2の職員手当の中のAの通勤手当ということで、国の支給額に合わせて次のとおり改定するということで、今回の改定につきましては、現行ですと15キロメートル以上20キロ未満が9,000円になっておりますけれども、8,900円に100円の減額になります。次、同じく10キロ以上25キロ未満が700円の減、25キロ以上30キロ未満が900円の減、30キロ以上35キロ未満が600円の減、35キロ以上40キロ未満が300円の減ということで、今回40キロ以上45キロ未満から五つほどの区分を新しくそれぞれそういうふうに新設しようとするものでございます。
その下にございます21条第1項、これは期末手当のやはり支給率でございます。これを6月の期末手当100分の155を100分の15減にしまして100分の140に、また12月の期末手当が100分の145になっておりますけれども、100分の15プラスしまして100分の160にしようとするものでございます。なお、再任用職員につきましても、6月の期末手当を100分の80から100分の75に、また12月分については100分の75を100分の85に改正しようとするものでございます。
次に、附則でございますけれども、第1項につきましては、第1条につきましては平成15年12月1日から施行して、第2条の通勤手当及び期末手当の支給率の改正につきましては平成16年の4月1日から施行しようとするものでございます。2項、3項、4項につきましては、当町には該当ございません。
次に、第5項の平成15年12月に支給する期末手当の額の特定についてでございますが、これにつきましてはそこにいろいろ書いてございますけれども、内容につきましては12月の期末手当の額から、次の1号にはございますけれども、1号に平成15年4月1日において職員が受けるべき給料及び各手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に4月から12月1日の前月までの月数を乗じて得た額と、これは4月分の給与掛ける100分の1.07掛ける4月から11月までの8カ月分、これが1号でございます。(2)の2号につきましては、平成15年の6月の支給されました期末勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じた額、これの1号と2号をプラスした額を12月の期末手当から差し引くものでございます。
以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 以上で町長による提案理由の説明並びに担当課長による細部説明が終了しました。
これから総括質疑を行います。
10番議員、竹尾忠雄君。
〇10番(竹尾忠雄君) 3号議案についてお尋ねをいたします。
今細部説明がありましたけれども、平たく言えば平成15年4月1日からの給与をいわゆる12月の期末手当で調整して減額するということだと思いますけれども、今回の改正によって総額でどのくらい減額されたのかお尋ねいたします。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) 今回の改定によりまして、給料、期末手当と合わせまして約3,200万円ほどでございます。職員1人の平均にこれを単純平均しますと約16万円の減になります。
以上です。
〇議長(石渡一光君) 11番議員、森本一美君。
〇11番(森本一美君) 私も3号議案の中でお願いします。
3号議案の中の通勤手当ですけど、この計算方法というのはどういうふうにするんですか。私考えるには、地図上での距離をいうのか実際に通る距離をいうのか、その通る距離というのは、あっちの道を通った方がいい、遠くてもあっちの道の方が早く着くんだよという道もあると思うんです。こういう場合の計算の方法はどうなっているのかお聞きします。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) 通勤手当の計算方法といいますか、距離の件だと思いますけれども、これにつきましてはやはり最短距離といいますか、本人から通勤路を報告してもらいます。それの距離の実距離といいますか、その距離に基づいて支給しているということでございます。ですから、あくまでも本人からの申請、通勤路といいますか、その報告してもらった道について距離に基づいて支給しているということです。
〇議長(石渡一光君) 11番議員、森本一美君。
〇11番(森本一美君) 今のことでちょっと補足して聞きたいのは、そういう通勤路を指定していると、もし何かの都合でほかを回ったときに事故なんかに出くわしたときはそういうものには支障ないんですか。指定して、ここの道しか通っちゃいけないんだというのかを聞きたいんです。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) 厳密に言いますと支障があると。
〇議長(石渡一光君) 8番議員、秋本和仁君。
〇8番(秋本和仁君) 議案第1号についてお尋ねします。
前回の衆議院総選挙、3年半前の6月25日にありました。最高裁判所裁判官国民審査も同じように当日です。前回に比べまして、今回834万9,000円の支出ということなんですが、それを追加されています。前回と同じ程度の額が出たんでしょうか。質疑ということでお尋ねします。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) ほぼ同じでございます。
〇議長(石渡一光君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
〇議長(石渡一光君) 質疑なしと認めます。
これで総括質疑を終了します。
これから討論を行います。
初めに、原案に反対者の発言を許します。
〔発言する者なし〕
〇議長(石渡一光君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
〔発言する者なし〕
〇議長(石渡一光君) なければ、これで討論を終了します。
これから採決を行います。採決は分割して行います。
初めに、議案第1号を採決します。
本案を原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
〔起立全員〕
〇議長(石渡一光君) 起立全員。
したがって、議案第1号は原案のとおり承認されました。
次に、議案第2号を採決します。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(石渡一光君) 起立多数です。
したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号を採決します。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(石渡一光君) 起立多数です。
したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
それでは、しばらく休憩をいたします。
(午前10時45分)
〇議長(石渡一光君) 休憩を解いて再開いたします。
(午前11時26分)
◎日程の追加
〇議長(石渡一光君) ただいま山口昌利君ほか4名より発議案第1号が提出されました。
お諮りします。発議案第1号は急施事件と認め、日程に追加し、追加日程第1として直ちに審議することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 異議なしと認めます。
したがって、発議案第1号は急施事件と認め、日程に追加し、追加日程第1として直ちに審議することに決定しました。
◎発議案第1号
〇議長(石渡一光君) 追加日程第1、発議案第1号を議題とします。
発議案第1号の提出者であります山口昌利君より発議案第1号の趣旨説明を求めます。
12番議員、山口昌利君。
〔12番 山口昌利君登壇〕
〇12番(山口昌利君) 議会運営委員長の山口です。
それでは、趣旨説明を申し上げます。発議案第1号 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提出の趣旨説明をする。この際、我々議員においても、町長を初めとした特別職及び一般職の職員と同様に、今日の社会経済動向を踏まえて、期末手当の年間支給率を100分の25引き下げ年間100分の325にしようとするものであり、具体的には現行の12月の支給率100分の195を100分の170にしようとするものである。なお、この結果、年間で147万4,500円の削減の財政効果が生じるものであります。
発議案第1号 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。上記議案を別紙のとおり酒々井町議会会議規則第14条の規定により提出する。提出者、酒々井町議会議員、山口昌利。賛成者、同じく岩澤正、賛成者、同じく森本一美、賛成者、同じく江澤眞一、同じく賛成者、原義明。酒々井町議会議長、石渡一光殿。
以上。
〇議長(石渡一光君) 以上で提出者の趣旨説明が終了しました。
お諮りします。ただいま議題となっております発議案第1号については、正規の手続を省略し、直ちに採決することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 異議なしと認めます。
したがって、発議案第1号は正規の手続を省略し、直ちに採決することに決定しました。
これから採決を行います。
発議案第1号を採決します。
原案に賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(石渡一光君) 起立多数です。
したがって、発議案第1号は可決されました。
◎閉会の宣告
〇議長(石渡一光君) 以上で本臨時会に付託されました事件はすべて終了しました。
平成15年第7回酒々井町議会臨時会を閉会いたします。
(午後11時36分)