平成15年第5回酒々井町議会定例会会議録(第1号)

議 事 日 程(第1号)
平成15年6月10日(火曜日)午前9時開会
日程第1 会議録署名議員の指名                                 
日程第2 会期決定                                       
日程第3 議案第1号ないし議案第12号並びに報告第1号及び報告第2号一括上程          
     (提案及び細部説明・総括質疑・委員会付託)                      
日程第4 請願第3号及び請願第4号                               
日程第5 休会の件                                       

本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 出席議員(17名)    1番   引  地  修  一  君      2番   菊  地     宏  君    3番   永  井     勝  君      4番   平  澤  昭  敏  君    5番   越  川  廣  司  君      6番   木  村     亨  君    7番   江  澤  眞  一  君      8番   秋  本  和  仁  君    9番   原     義  明  君     10番   竹  尾  忠  雄  君   11番   森  本  一  美  君     12番   山  口  昌  利  君   13番   篠  原  岩  雄  君     14番   石  渡  一  光  君   15番   地  福  美 枝 子  君     16番   小 早 稲  賢  一  君   18番   岩  澤     正  君                         欠席議員(1名)   17番   ��  �ア  長  雄  君                                                                       地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名  町   長   綿  貫  登 喜 夫  君    助   役   石  井  清  孝  君  教 育 長   伊  藤  祐  司  君    参 事 ・   内  海  和  雄  君                           総 務 課長  企 画 課長   内  田  博  道  君    財 政 課長   木  村  壮  治  君  税 務 課長   宮  川  義  典  君    住 民 課長   石  井  八  仁  君  福 祉 課長   矢  部  雄  幸  君    人 権 推進   神  保  弘  之  君                           課   長  健 康 課長   齋  藤  甲  一  君    生 活 環境   幡  谷  公  生  君                           課   長  農 政 課長   嶋  田  孝  男  君    商 工 観光   水  藤  正  平  君                           課   長  建 設 課長   戸  村  喜 一 郎  君    都 市 計画   遠  藤     泉  君                           課   長  下 水 道   本  橋  宗 明   君    水 道 課長   岡  田  三  朗  君  課   長  教育次長・   押  尾    完   君    学 校 教育   川  島  正  一  君  庶 務 課長                    課   長  社 会 教育   細  川  都 紀 人  君    農業委員会   岩  舘     実  君  課   長                    事 務 局長 本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   仲  田  義  秀       書   記   岡  田  剛  功  書   記   藤  平     享       書   記   五  代  よ り 子
    ◎開会の宣告
〇議長(石渡一光君) おはようございます。ただいまから平成15年第7回酒々井町議会臨時会を開会いたします。
                  (午前 9時40分)

    ◎開議の宣告
〇議長(石渡一光君) これから本日の会議を開きます。
                  (午前 9時40分)

    ◎議事日程の報告
〇議長(石渡一光君) 本日の議事はお手元に配付の日程に基づき行います。

    ◎諸般の報告
〇議長(石渡一光君) 日程に入る前に諸般の報告を行います。
  初めに、本日議案の送付があり、これを受理しましたので、報告します。
  次に、地方自治法第121条の規定による説明員の通知は、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
  さらに、議会運営委員会から本臨時会の議会運営について答申をいただいております。
  以上で諸般の報告を終わります。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(石渡一光君) これから日程に入ります。
  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により議長から指名します。
  7番議員  永 井   勝 君
  8番議員  平 澤 昭 敏 君を指名します。

    ◎会期決定
〇議長(石渡一光君) 日程第2、会期決定を議題とします。
  お諮りします。本臨時会の会期は、議会運営委員会から答申のありました本日から6月17日までの8日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 異議なしと認めます。
  したがって、本臨時会の会期は、本日から6月17日までの8日間とすることに決定しました。
  なお、会期中の会議予定については、お手元に配付してあります会期日程表のとおりですので、ご了承願います。

    ◎議案第1号ないし議案第12号並びに報告第1号及び報告第2号一括上程
     (提案及び細部説明・総括質疑・委員会付託)

〇議長(石渡一光君) 日程第3、議案第1号ないし議案第12号並びに報告第1号及び報告第2号を一括議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長、綿貫登喜夫君。
               〔町長 綿貫登喜夫君登壇〕
〇町長(綿貫登喜夫君) ただいまから提案理由につきましてご説明を申し上げます。
  今回上程いたしました案件は、12議案並びに報告2件であります。以下順次その概要につきましてご説明申し上げたいと思います。
  まず、議案第1号はプリミエール酒々井の設置、管理及び職員に関する条例の制定についてで、プリミエール酒々井の開館に伴い、施設の設置及び管理等所定の条例の制定を行おうとするものであります。
  次に、議案第2号は酒々井町立図書館設置条例の制定についてで、プリミエール酒々井に設置いたします図書館につきましては、図書館法第10条の規定により、公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならないとされていることから、条例の制定を行おうとするものであります。なお、議案第1号及び議案第2号につきましては、後ほど教育委員会庶務課長よりご説明を申し上げます。
  次に、議案第3号の特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第6号の酒々井町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例の制定についてにつきましては、平成15年度の税制改正によるもので、関連したものでございますので、あわせてご説明を申し上げます。
  地方税制の改正につきましては、現在の経済及び財政状況等を踏まえつつ、経済社会の活性化を実現するため、地方税に関する制度全般にわたり見直しが行われ、地方税法等の一部を改正する法律が平成15年4月1日から施行されたところでございます。特別土地保有税につきましては、平成15年度以降の課税を停止し、新たな課税は行わないこととなり、免除土地に係る納税義務を免除する際の特別土地保有税審議会への付議要件が廃止され、市町村長の判断で免除の確認ができるようになったため、特別土地保有税審議会を廃止することとなったものでございます。これに伴いまして、議案第6号で酒々井町特別土地保有税審議会条例を廃止するとともに、同審議会に関する委員報酬等につきまして、議案第3号において削除する改正を行おうとするものでございます。
  次に、議案第4号は酒々井町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてで、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が改正され、県から移譲されている鳥獣飼養許可事務が鳥獣飼養登録事務に改められたことによる改正であります。また、住民基本台帳法の改正に伴い、住民基本台帳ネットワークシステムにおける住民基本台帳カードの交付及び住民票の写しの広域交付等が平成15年8月25日から実施されます。そこで、新たに住民基本台帳カードの交付手数料を追加しようとするものであります。また、事務処理の簡素化及び効率化と住民サービスの向上を図るため、新たなシステム運営により、住民票等の交付手数料の見直しを行うものでございます。なお、細部につきましては、後ほど住民課長から説明をいたします。
  次に、議案第5号は酒々井町使用料条例の一部を改正する条例の制定についてで、プリミエール酒々井の開館に伴い、文化ホール等の施設の使用料を定めるものであります。なお、細部につきましては、後ほど庶務課長よりご説明いたします。
  次に、議案第7号は印旛衛生施設管理組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてで、組合事務の実態に合わせた規約、条文の文言の改正等を行い、一部事務組合としての事務の位置づけを明確化しようとするものであります。地方自治法第286条第1項の規定により協議の依頼があったものであります。
  次に、議案第8号は平成15年度酒々井町一般会計補正予算(第1号)で、今回の補正は、4月の人事異動に伴うもの及び年度当初に予測がつかなかったもの等についての補正でございます。その内容は、既定の歳入歳出予算56億8,844万1,000円に歳入歳出6,701万円を増額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ57億5,545万1,000円にしようとするものであります。主なものを申し上げますと、人事異動による各科目の補正としての増額補正、コミュニティセンター助成事業の採択が決定しました東酒々井地区のコミュニティセンター建設のための補助金につきましては、歳入歳出それぞれ補正をしようとするものであります。なお、細部につきましては、後ほど財政課長からご説明を申し上げます。
  次に、議案第9号は平成15年度酒々井町下水道事業特別会計補正予算(第1号)で、既定の歳入歳出予算4億8,657万7,000円に歳入歳出323万5,000円を増額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億8,981万2,000円にしようとするものであります。補正予算の内容は、人事異動に伴う人件費を補正するものであり、歳出につきましては総務費323万5,000円を増額し、歳入につきましては繰入金323万5,000円を増額するものでございます。
  次に、議案第10号は平成15年度酒々井町老人保健特別会計補正予算(第1号)で、既定の歳入歳出予算11億1,320万8,000円に歳入歳出790万3,000円を増額補正し、歳入歳出の総額をそれぞれ11億2,111万1,000円にしようとするものであります。補正予算の内容は、平成14年度医療費等交付金の精算に伴い、超過分を社会保険診療報酬支払基金に返還するものであり、歳出につきましては、諸支出金の償還金790万3,000円を増額し、歳入につきましては、繰入金790万3,000円を増額するものであります。
  次に、議案第11号は平成15年度酒々井町水道事業会計補正予算(第1号)で、既定の収益的支出を217万1,000円減額補正し、5億2,685万4,000円とし、資本的支出を842万9,000円減額補正し、2億5,575万2,000円にしようとするものであります。また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億3,826万2,000円を2億2,983万3,000円に改め、補てん財源として当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額599万7,000円を599万円に、過年度分損益勘定留保資金2億3,226万5,000円を2億2,384万3,000円にそれぞれに改めるものであります。収益的支出、資本的支出、いずれも人事異動に伴う人件費の補正でございます。
  次に、議案第12号は収入役の選任につき同意を求めることについてで、現在欠員となっております収入役に、地方自治法第168条第7項の規定により、酒々井町教育委員会教育次長であります押尾完君を選任いたしたく、議会の同意を求めるものございます。押尾君は、これまで長く町職員として勤務され、地方行政につきましても大変豊富な知識と経験がございますので、本職にふさわしい人材であると考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
  以上が議案の概要でありますが、次に報告第1号及び報告第2号について申し上げます。
  報告第1号は、専決処分した交通事故による和解及び損害賠償額の決定についてで、平成15年1月29日に上岩橋地先の路上で発生いたしました交通事故につきまして、相手方との協議の結果、損害賠償額といたしまして40万9,936円を支払うことで和解が成立し、その額が100万円未満であったことから、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、平成15年5月19日付で専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。
  次に、報告第2号は、平成14年度酒々井町水道事業会計予算繰越計算書についてで、平成14年度酒々井町水道事業会計のうち中川地区配水管布設替え工事並びに国道51号線拡幅に伴う配水管布設替え工事につきまして、地方公営企業法第26条第1項並びに第2項の規定により、予算繰越の処理を行いましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により平成14年度酒々井町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告するものであります。以上が議案及び報告の提案理由の説明でございます。よろしく慎重ご審議をいただきまして、ご決定賜りますようお願いをいたします。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 以上で町長による提案理由の説明が終了しました。
  次に、担当課長から細部説明を行います。庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) それでは、議案第1号 プリミエール酒々井の設置、管理及び職員に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  生涯学習複合施設につきましては、本年6月の工事完了に伴いまして、地方自治法第244条の2、公の施設の設置及び管理に関する事項は、これを条例で定めなければならないと定められていることから、新たな町の施設として、プリミエール酒々井の設置、管理及び職員に関する条例の制定をお願いするものでございます。
  それでは、説明させていただきます。設置ということで、第1条、町民の文化芸術を初めとする生涯学習の向上及び推進を図るため、プリミエール酒々井(以下「プリミエール」という。)を酒々井町中央台3丁目4番1に設置する。
  第2条で、施設。プリミエールに次に掲げる施設を置くということで、1号としまして酒々井町立図書館、二つ目に文化ホールを設置するものでございます。
  第3条におきまして、関係条例ということで、前条第1号に掲げる施設の管理運営については、酒々井町立図書館設置条例及びこれに基づく教育委員会規則で定めるところによるということで、第2条第1号で、置く図書館については、国の法律であります図書館法に基づき公共施設として設置するため、議案第2号で酒々井町立図書館設置条例として別に定めるものでございます。
  第4条で、職員ということで、施設に館長のほか必要な職員を置くということでございます。
  それから、第5条で使用の許可ということで、第2条第1号に掲げる施設以外の施設及び附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。第2項で、教育委員会は前項の許可にプリミエールの管理上必要な条件を付すことができるということで、この第5条から第16条につきましては、図書館以外の文化ホール、楽屋、会議室、多目的室、また朗読録音室の使用に関する条項でございます。
  そして、第5条で使用の許可についての手続であります。
  第6条で、使用の制限ということで、教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しないことができるということで、3号定めております。特にこの中では、第1号の公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるとき、施設を損傷するおそれがあるとき、そして第3号で、その他プリミエールの管理上支障があるときというようなことで、条例で定めさせていただいています。
  第7条で使用許可の取り消し等ということで、第7条、教育委員会は第2条第1号に掲げる施設以外の施設の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、もしくは停止し、または取り消すことができるということで、使用許可の取り消し等についての条項でございます。その中では、第1号、使用許可の申請に偽りがあったときと、それから使用許可の条件に違反したとき、それから第3号でプリミエールの管理上支障があるとき、現在考えられるのは、火気の使用など災害に結びつくもの、それから騒音等他人に迷惑を及ぼすもの等が考えられます。そして、第4号で前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。これには暴力団等の使用があるかと思います。
  それから、第8条で使用の期間でございますが、使用者は施設等を引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が支障がないと認めるときは、この限りではないということで、この使用期間につきましては、より広く町民に使用していただきたいということで、原則3日とさせていただきました。実際上使う場合には、演劇等長期公演等が発生すると思いますが、それについては教育委員会が支障がないと認めるときの運用になろうかと思います。
  それから、第9条で使用料ということで、使用者は酒々井町使用料条例に定める額の使用料を納入しなければならないということでございます。後ほど使用料につきましては議案第5号で説明させていただきます。
  それから、第10条で使用料の減免、使用料は教育委員会規則で定めるところにより減額し、または免除することができる。これにつきましては、教育委員会規則で今後定めていくこととなります。
  それから、第11条で使用料の返還、既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部または一部を返還することができるということでございます。特別の事情といたしましては、非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき、そのようなこと、また使用期間開始日にさかのぼる期間の関係で、これは規則で定めますので、まだ日にちがはっきりしておりませんけれども、取り消しの申し出が出たときということでございます。
  それから、第12条で目的外使用等の禁止ということで、使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならないということでございます。
  それから、第13条で特別設備等の制限ということで、使用者は施設等を使用するに当たり、特別の設備を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならないということで、これは大がかりな仕掛けなどの特別の設備を使用する場合について定めております。持ちこむ大道具とか特殊な音響機器が想定されます。
  それから、第14条で販売行為の制限ということで、使用者は施設等及びその敷地内において、物品の販売その他これに類する行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならないということで、これについてはエントランスホールや敷地内において物品等を販売する場合についてを定めております。
  それから、第15条で、原状回復の義務ということで、使用者は施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを現状に復さなければならない。使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならないということで、使用後の原状回復について定めております。
  第16条で損害賠償。使用者が施設等を損傷し、または滅失したときは、これを原状に復し、またその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。損害賠償を定めておりまして、これは規則でも定める予定でございます。
  第17条で委任ということで、この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会で定めるということで、今後教育委員会規則管理運営等について定める予定でございます。
  附則として、この条例は平成15年7月1日から施行するということでございます。
  続きまして、議案第2号 酒々井町立図書館設置条例の制定についてでございます。この条例につきましては、2条からなっております。まず、設置でございますけれども、第1条で図書館法第10条の規定により、酒々井町立図書館を酒々井町中央台3丁目4番1に設置する。プリミエール酒々井の設置条例につきましては、議案第1号の議案で提案させていただいたところでありますが、その条例第2条で、施設内に設置いたします施設のうち、町立図書館につきましては、条例第3条で申し上げましたとおり、公立図書館として設置させていただくため、図書館法第10条、公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならないとの規定によりまして、酒々井町立図書館として設置条例を定めるものでございます。
  第2条で、委任ということで、この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会規則で定めるということで、今後この条例第2条によりまして、図書館の管理運営につきましては教育委員会規則で定めてまいります。その中で、図書館法第3条によります図書館方針、図書館の事業でございますが、位置づけをしながら、規則を定めていくことになります。
  続きまして、議案第5号 酒々井町使用料条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。お手元の議案第5号、補足説明の資料をもとに説明させていただきたいと思います。こちらの資料でございます。新旧対照表になっております。
  それでは、説明させていただきます。議案第1号におきましてプリミエール酒々井の設置、管理及び職員に関する条例の制定について提案させていただきました中に、第9条、使用料。使用者は、酒々井町使用料条例に定める額の使用料を納入しなければならないと定めております。これに基づきまして、酒々井町使用料条例にプリミエール酒々井の使用料を加えようとするものでございます。お手元の資料、補足説明資料をごらんいただきたいと思います。若干公民館の表で字句の整理等を行わせていただいております。現行では酒々井町使用料条例第2条で、使用料は別表第1に掲げる額とする。ただし、公民館施設使用料については、別表第2に掲げる額とする。なお、他に特別の定めがあるものについては、その定めによるものとするとなっております。
  改正案の方をごらんいただきたいと思います。別表第3にプリミエール酒々井(第2条第1号)として基本使用料、そして附帯設備使用料ということで定めようとするものでございます。まず、基本使用料につきまして申し上げますと、施設等ということで、ホールにつきまして、楽屋使用料を含めまして、午前9時から午後5時までの1時間当たり3,000円という形をとらさせていただいております。なお、午後5時以降につきましては3,600円ということで、2割増しとなっております。楽屋につきましては、単独使用の場合ということになりますが、午前9時から午後5時まで1時間当たり200円、5時以降については240円、そして会議室につきましては300円、そして5時以降については360円、多目的室、朗読録音室につきましては200円、5時以降については240円となっております。ここまでの単価の算出方法につきましては、まずホールの部分でございますが、ホールを使用した場合、1時間当たりの光熱水費等、約1時間当たりに換算いたしまして7,000円程度と見込まれております。その中で、使用される方にはその半額程度を負担していただこうというような考え方がございます。そしてまた近隣の類似の施設、白井文化ホール、印西文化ホール、佐倉文化ホールの単価等を参考にいたしまして、この額を設定させていただいております。そして、楽屋、会議室等につきましても、当町の公民館の会議室等の面積、また使用料等を勘案して、算定をさせていただいております。
  2枚目になりますが、備考の部分でございます。四つほど定めております。まず一つ目が町内在住者以外の方、町外の方が使用する場合ということで定めております。割増使用料として、8割の割増使用料を徴収別に徴収するというような規定でございます。
  それから、2番目が使用される方の入場料を徴収する場合ということでございます。二つありまして、入場料が1,000円以上3,000円未満のとき、単位使用料の5割の額を割増使用料としていただきますということでございます。それから、二つ目が入場料等が3,000円以上のときは、単位使用料の10割の額を割増使用料としていただくというようなことでございます。
  それから、三つ目が商業宣伝等の目的を持って施設を使用するときについては、単位使用料の10割の額を割増使用料として別に徴収させていただきますということです。
  それから、四つ目が舞台のみの使用など、準備または会議や練習というようなことで、単独で使用する場合の使用料でございます。これにつきましては、単価の使用料と割増使用料、また時間が経過した場合の超過使用料の3割の額というようなことで定めております。
  そして、2番目に、基本使用料の次の附帯設備使用料でございますが、附帯設備使用料につきましては、設備の種類として、舞台照明からその他設備ということで、6種類ほど定めさせていただいております。それで、例えば舞台設備使用料3,000円以内ということでございますが、その設備の種類ごとに最高額を設定させていただいております。そして、あと細かい種類とか品目につきましては、教育委員会規則で別に定めるというような形で料金を設定させていただこうとするものでございます。具体的に申し上げますと、舞台装置3,000円以内というのは、音響反射板を指しております。照明設備の調光装置につきましては、照明設備については調光装置ということで1,500円、音響設備につきましては、拡声装置ということで1,500円、映写設備については、ビデオプロジェクターの使用料で1,500円、楽器についてはピアノ2,000円を上限額として設定させていただいております。繰り返しになりますが、この附帯設備の使用料の詳細については、議会のご可決をいただいた後、教育委員会規則で詳細に定めていく計画でございます。
  なお、これをもとに補足説明の3枚目でございますが、参考として、施設の基本使用料として、午前、午後、夜間及び全日使用の使用料を掲載させていただいております。それから、その下の2のホール各種使用金額例ということで、これにつきましては現状の考え方で、その基本といたしまして、ホールを午後4時間使用した場合で附帯設備を合わせるというようなことで、例えばピアノ演奏会であれば、午後の4時間使用した場合で約2万円程度というようなことで、事例を挙げて掲載させていただいております。以上で酒々井町使用料条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 住民課長、石井八仁君。
〇住民課長(石井八仁君) それでは、私からは議案第4号、酒々井町手数料条例の一部改正の住民票関係に関する内容につきましてご説明いたします。
  今回の改正は、今年度から施行されます住民基本台帳カードの交付及び住民基本台帳ネットワークによる住民票の広域交付に伴う改正と印鑑証明等の手数料の見直しを行おうとするものでございます。この住民基本台帳カードの交付及び住民票の広域交付につきましては、住民基本台帳法改正に伴いまして、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布によりまして、今年度の8月25日から施行されることとなったものでございます。このうち住民基本台帳カードの交付手数料につきましては、目安の金額は国から示されております。広域交付の住民票につきましては、通常の住民票と同様に扱うことになります。
  この住民票関係の手数料につきましては、昭和63年10月1日に住民基本台帳の電算化を開始いたしましてから、平成2年の4月1日の改定以来13年間据え置いてきたところでございます。この間来客者の待ち時間の短縮など、窓口サービスの向上を図るため、性能や操作性の向上した機器を導入してきたことから、1通あたりの発行単価は手数料の額を大きく超えているところでございます。さらに、今後住基ネット関連も含め、各情報のセキュリティ対策費用等もふえていくこと及び住基ネット事業の拡大に伴いまして住民票の交付数が減少し、ますます1枚当たりの発行単価の上昇が予想されるところであります。ちなみに広域交付の開始に伴いまして、近隣市町村の状況でございますけれども、成田市、佐倉市につきましては、住民票の手数料はもともと300円でございました。富里市につきましては、昨年の12月に200円から300円に改定してございます。それから、四街道、八街につきましても、6月議会におきまして200円から300円に改定しようとするものでございます。この広域交付につきましては、結局どこの市町村においてもとれるということになります。ちなみに成田市の市民が酒々井町に来まして交付を受けることもできると。ですから、成田市で交付を受けると300円、酒々井町で現状のままですと、同じ交付を受けるのにも200円という差が出る関係で、印東地区の状況につきましては、一応300円に統一が図られるような状況になっているところでございます。
  それでは、この内容につきまして、お手元にお配りしてございます新旧対照表でご説明したいと思います。改正案でございますが、第2条の22号から25号まで、一応印鑑登録、住民基本台帳法に関する証明、それから身分に関する証明、外国人登録に関する証明、こちらは現行で200円のものを300円に改正しようとするものです。それから、27号に住民基本台帳の交付を500円と、これを新たに載せようとするものです。それまで27号だったものがずれまして、28号、その他証明ということで、こちらも200円から300円に改正しようとするものでございます。
  説明の方は以上で終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
〇議長(石渡一光君) 財政課長、木村壮治君。
〇財政課長(木村壮治君) 財政課長の木村です。ただいまより議案第8号 平成15年度酒々井町一般会計補正予算(第1号)につきまして、細部説明をさせていただきます。事項別明細書により、まず歳出の主なものについてご説明をさせていただきます。まず、全体の人件費の補正でございますが、4月の人事異動に伴う整理及び現行予算の不足分をお願いするものでございまして、人件費全体としまして、総額で1,843万9,000円の増額をしてございます。
  それでは、11ページをお開き願います。2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費、25節積立金300万円の補正につきましては、JR酒々井駅西口の開発寄附金を都市開発基金へ積み立てるものでございます。   次に、12ページをお願いいたします。同じく3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、15節工事請負費139万円の補正につきましては、住基ネットワークシステムの本格稼働に合わせまして、住民課のカウンターの取りつけや機材のレイアウト等変更に伴うものでございます。
  13ページをお願いいたします。同じく7項自治振興費、2目コミュニティ施設管理費、19節負担金補助及び交付金3,000万円の増額補正でございますが、東酒々井コミュニティセンター建設事業に対します補助金でございます。
  14ページをお願いいたします。3款民生費、1項社会福祉費、3目老人保健特別会計費、28節繰出金790万3,000円につきましては、老人保健特別会計の平成14年度分の老人保健医療費交付金及び老人保健審査支払事務費交付金の精算において返還が生じるため、その額を繰り出すものでございます。
  19ページをお願いいたします。7款土木費、4項下水道費、1目下水道費、28節繰出金323万5,000円でございますが、4月の人事異動に伴う現行予算の不足分を繰り出すものでございます。
  21ページをお願いいたします。9款教育費、4項社会教育費、4目青少年健全育成費、19節負担金補助及び交付金250万円につきましては、コミュニティ助成事業の採択が決定されましたことから、上本佐倉地区のみこし建造の補助金を増額補正するものでございます。以上歳出につきましてご説明申し上げましたが、この補正予算案の歳出総額は6,701万円となっております。
  これらの財源といたしましては、恐れ入りますが、9ページにお戻り願います。10款使用料及び手数料、2項手数料、1目総務費手数料125万円でございますが、手数料条例の改正及び住基ネットワークのカード交付手数料条例の制定により増額補正をするものでございます。
  12款県支出金、3項県委託金、6目教育費県委託金130万円でございますが、スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業として内示を受けましたことから補正を行うものでございまして、一部は今回ふれあい教室運営事業の消耗品等購入の増額補正に、残額につきましては既定予算の賃金等に充当しようとするものでございます。
  10ページをお願いいたします。17款諸収入、5項雑入、1目雑入1,750万円につきましては、先ほどご説明させていただきました東酒々井コミュニティ建設事業につきまして、コミュニティセンター助成事業、上本佐倉のみこし建造につきまして、一般コミュニティ助成事業、それぞれ1,500万円、250万円の採択の決定がございましたことから、補正をお願いするものでございます。
  15款繰入金につきましては、財政調整基金から4,686万円を財源の調整として計上してございます。
  以上で一般会計補正予算の細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
〇議長(石渡一光君) 以上で担当課長による細部説明が終了しました。
  しばらく休憩をいたします。
                                     (午前10時33分)
〇議長(石渡一光君) 休憩前に引き続き再開いたします。
                                     (午前10時50分)
〇議長(石渡一光君) これから総括質疑を行います。8番議員、秋本和仁君。
〇8番(秋本和仁君) 8番議員の秋本と申します。一つだけ総括質疑やらせていただきます。
  議案第1号であります。庶務課長さん、長い間大変ご苦労さまでした。その件に関してでありますが、この条例、議案第1号、条例の第6条を見ていただきたいと思います。(1)、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるときとあります。確かにこれ一般的にはわかります。大体概略わかるのですけれども、これ現在大きな問題になっているのです。これは、表現の自由に対する事前規制、憲法的な観点から言うと、当たるわけでございます。事前抑制ということです。これは、いかにもあいまいもことして、抽象的な文言に過ぎるのではないか。ただし、従前は、従来はこういう形の文言が使われてきたことは私も知っています。いろんな法律書を見たり、あるいはいろいろな文献に当たっても、これらの表現がいまだに使われておるのですけれども、これからの傾向として、最高裁の判例もやや変わってきつつあります。こういう文言、抽象的な文言よりも、むしろ現在の最新判例では、明白かつ現在の危険の法理という言葉を持ち出して、このような抽象的な文言を使わないようになってきています。すなわち私たちの民主主義社会においては、表現の自由というのは最大限度尊重されるべきであって、これは公権力たりとも、みだりに抑制してはいけないというのは大原則であります。事後規制ではないことに問題があるわけです。事前に人が意見を発表する自由を奪ってしまう。すなわちそのプリミエール酒々井を利用して、そこでいろいろな活動をする、芸術活動もしくは個人のいろいろな諸活動がありますけれども、それに該当、そういう抽象的な文言でそれらの方々の表現の自由や意見発表の自由を奪ってしまう可能性があるということではないかと思います。ですから、文言的には、明白かつ現在の危険の法理ということで、将来的にはそういう方向に改めていく方向に判例もありますし、そういうふうに考えていらっしゃるかと思いますけれども、現在のところでは、まだこういうふうな文言は使われてもいるところもありますので、あえて私これを否定するわけではありませんが、頭の中にとどめておきたいと思います。
  明白かつ現在の危険の法理というのが現在の最新の判例になっております。すなわち明らかに明白、クリア、要するに危険ですから、デンジャーということなのですけれども、明白でかつ高度の蓋然性があるというふうな言葉も使ってありますけれども、先ほど庶務課長さん言われました。暴力的な事件があそこの場所で遂行される可能性がある、あるいは一般の方たちに、そこでいろいろな活動をする場合に、ほかの方たちに明らかな害悪を及ぼしそうな場合にだけ事前的に抑制は許されるしかるべきものであって、このような抽象的な文言は、やや説得力に弱いのかなと思います。ですから、方向的には、これからは明白かつ現在の危険の法理等で言葉を出していただきたいと思います。今回は、まだまだ一般論としてはこのような言葉が通用しておりますので、また大人としてここに集う方々あるいは傍聴人の方も、ここに書かれている内容が理解できない方は多分おられないかと思いますので、この言葉、文言で現在はよろしいかと思いますけれども、繰り返して申しわけありませんが、そういう明白かつ現在の危険の法理等も現在最新の判例で言われておりますので、頭の中に含みおかれるように希望、要望するものであります。ですから、答弁は結構でございます。
  以上です。
〇議長(石渡一光君) 1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) 1番議員の引地でございます。
  議案第1号、プリミエール酒々井の設置条例、文言についてちょっとお聞きしたいと思うのですけれども、ここの第2条に、プリミエールに次に掲げる施設を置くと。1号、酒々井町立図書館、2号、文化ホールと。これ文化ホールと書いてあるのですけれども、この文化ホールが、第5条で第2条第1号の掲げる施設以外の施設及び附帯設備、これは文化ホールの件のことと思うのですけれども、その後、略称して、以下施設等と書いてあるのですが、こういう条例の中で文化ホールと規定しているのに、何でこういうふうに文言を長ったらしく掲げなければいかぬのかというのが一つ、すっきりした方がいいのではないでしょうかと。せっかく第2条に、第2号、文化ホールと書いてあるので、それを略称してホール等とか、そういうふうな文言になるべきではないかという感じと、次の第7条、教育委員会は第2条第1号に掲げる施設以外の使用、これは文化ホールの件のことでしょうけれども、施設等と。先ほどの説明では、第2条第1号に掲げる、これは文言の追加ですけれども、施設以外の施設等というふうにここは書かないと、施設以外の使用というのは、これは何のことだろうというふうなことで、ちょっとここは文言が抜けています、施設等ということはね。ですから、このあたりはやっぱり文化ホールを第2条に決めているわけですから、簡単に文化ホールと書いてもいいのではないかと思うのですけれども、特に第7条は、これはちょっと単語が抜けているので、何のことか解釈に非常に迷うところで、ちょっと条文になっていないという感じがするのですが、いかがでしょうか。
〇議長(石渡一光君) 庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) ご質問の第2条の関係でございますが、この中で、1号で酒々井町立図書館、2号で文化ホール、それで5条で第2条第1号に掲げる施設以外の施設ということで、第1号、要するに町立図書館で、以外ということで、ホール、楽屋1、2、会議室、多目的室、朗読録音室ということで考えております。7条の第2条第1号に掲げる施設、酒々井町立図書館以外のホール、楽屋等附帯設備を指しております。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) 1番の引地でございます。
  再度言いますけれども、そういうことであれば、例えば第2条の文化ホール、ここをやっぱり規定しなければいけません。文化ホール及び附帯設備と、こういうことを書いておかないと、また文化ホールだけになるような感じです。
  それから、先ほどの第7条、やっぱり施設以外の施設等と入れないと、施設以外の使用と、どういうことかということになりまして、せっかく第2条で施設以外の施設等というふうに規定して、以下第5条、第2条第1号に掲げる町立図書館以外の施設及び附帯設備、以下施設等と書いてあるわけですから、それはやっぱり第7条はその文言と同じように、施設以外の施設等の使用の許可を受けてと。ちょっと文章が日本語としては、施設以外の使用というのはどういうことかなと。ここに条文でせっかくそういうふうなことを最初に掲げてあるわけですから、そういうふうに書かないと整合性がないと私は思います。これは、書き改めてもらった方が条例としてはすっきりすると思います。
  それからそのほかに、秋本さんと同じようなことですけれども、第6条でプリミエールの管理上支障があるとき、それから第7条の第4項、教育委員会が使用を不適当と認めるとき、このあたりは恐らく教育民生委員会でもむわけでしょうけれども、どんなふうに具体的にそういうものがあるか、事例をやっぱりちょっと文書化しておいていただきたい、こういうふうに思います。もう一度第7条のその辺、説明していただけますか。ちょっと私これ納得いかないです。施設等という文言を入れないと、解釈上ちょっとおかしくなると思います。
〇議長(石渡一光君) 庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) 第5条で、繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、第2条第1号に掲げる施設ということで、これは図書館で、以外の施設ということで、ホール、楽屋等ということ、それで及び附帯設備ということで、舞台設備、照明、音響設備を言っております。それで、第7条で第2条第1号に掲げる施設ということで、酒々井町立図書館以外の施設ということで、ホールとか楽屋とか、先ほど申し上げました附帯設備を含むというような考え方でございます。
〇議長(石渡一光君) 1番議員、引地修一君。
〇1番(引地修一君) 引地でございますけれども、再度言いますけれども、この第7条は施設以外の使用という漠然としたものなので、施設以外の何を使用するのか、ここをきちんと規定しないと、これはやっぱり条文としては非常におかしいことになります。だから、そこはきちんとすることであれば、施設以外の施設等と書けばいい。そうするとすっきりします。そのあたり、私さっきから言っているように、文化ホールとせっかく第2条の第2号で規定しているのに、この文化ホールという言葉を使えば、文化ホール及び附帯設備というのを使えば何ら混乱しないのですけれども、文化ホールをわざわざ第2条第1項に掲げる施設以外の施設及び附帯設備と長々と変えているので、おかしくなってきます。だから、そこを生かすということであれば、やっぱり第7条は施設以外の施設等と書かなければおかしい。おかしいといいますか、文言として成り立たないと思います。施設以外の使用というのは、何の使用なのか。これ条文なので、やっぱりいろんな解釈する人がおりますので、そこはきっちりと町はなさった方がいいと思います。こういうのは、文書課とか何か、法務部とかいうのがチェックはしないのですか、こういう文章。そこをぜひとも訂正した方がいいと思います。あいまいな解釈を残すだけです。
〇議長(石渡一光君) 総務課長、内海和雄君。
〇総務課長(内海和雄君) これについては、総務課の方で内容の方はチェックしておりまして、この内容のもので私どもの方はよろしいのではないかという解釈はしております。後ほどもう少し具体的なことについては説明させていただきたいと思いますけれども、これで問題はないというふうに思っています。
  以上です。
〇議長(石渡一光君) 2番議員、菊地宏君。
〇2番(菊地宏君) 今ごろこんなことを質問するというのでお笑いになられる方がおられるかもしれませんけれども、先ほどプリミエールの使用料の話がございました。話がちょっと前に飛ぶのですけれども、このプリミエールの資金計画というか、収支計画といいますか、例えば5年先、10年先どうなるのだと。年間どのくらい使用料を取るのだと、どのくらい支出が出るのだというふうな詳しいやつがないと、これは他市町村をよく見て決めたと、こうありますけれども、これは全く今のこの時期にこういう大きな物件を立ち上げるわけですから、僕は全然参考にならぬと思うのです。今こういうご時世の中で、この酒々井町がこういう物件を立ち上げるのだと。これにはこういうふうないい点、悪い点、それからネックがありますと、こういうことをちょっと明確にしていただきたい、これが一つです。
  もう一つは、先ほど基本台帳の点、手数料の引き上げの点がございましたけれども、今この日本の現在の情勢の中で、手数料、これ全部5割増しですよ。基本カードに至っては500円だと。これはちょっと時勢に反するのではございませんか。このようなことをやらねばならないのであれば、例えば170万円の機械を入れるのであれば、その分の目減らしをどこかで考えるべきではございませんか。上がるから、それはもう全部住民にかぶせるのだと。こんなのでは、住民の姿勢全然直りません。上げるのだから当たり前だ、かかるのだから当たり前だ、こういう発想法はぜひやめていただきたい。この手数料の値上げが、この基本台帳カードが500円だということになっていますけれども、これはちょっと納得がいかないのではないか、私はそう思います。この2点、よろしくお願いします。
〇議長(石渡一光君) 教育長、伊藤祐司君。
〇教育長(伊藤祐司君) プリミエール酒々井の使用料条例につきましては、収支計画あるいは5年、10年先のというようなお話がありましたけれども、この施設については独立採算制ではありません。現在公民館が使用料条例を使って使用してもらっておりますけれども、多くは減免措置でございますが、必要な経費については、一般会計予算で計上する。ただ、先ほどご説明申し上げましたように、受益者負担で光熱費等、そういうものの一部を負担していただこうと。一部といっても、大体2分の1等を負担してもらおうと。そして、商業宣伝あるいは営業活動、そういうものについては10割増しですから、光熱費を負担していただこうと。そういう考え方で今回の使用料条例を提案申し上げたところでございます。
  もう1点は、他の市町村の同じような施設、類似施設について検討させていただきまして、座席数等大変違っております。例えば佐倉市の音楽ホールについては700近くの座席数を持っておりますけれども、それが本町の文化ホールについては2分の1です。したがって、700分の350、2分の1を大体掛けて積算して、そして今回提案いたしました使用料条例を提案させてもらったところでございます。
〇議長(石渡一光君) 住民課長、石井八仁君。
〇住民課長(石井八仁君) 議案第4号の手数料の関係でお答えいたします。
  まず、住民基本台帳カードでございますが、こちらの購入原価が現在のところ1,400円となっております。ただし、先ほどの説明の中でも申しましたけれども、国の方から目安の金額が示されまして、それが500円ということでございます。不足分につきましては、今後国の方で、交付税の方で対処するというようなことでございます。
  それから、そのほかの住民票関係の手数料でございますが、先ほど申しましたように、平成2年から手数料については据え置いてきたわけでございますが、ここ数年の状況を見ますと、平成12年度におきましては、1通当たりの発行単価445円ほどかかっております。これは、人件費等はなしで、消耗品、それから電算の委託料、使用料等でございます。それから、13年度については433円、14年度は住基ネットの関係も含めますと582円となっている状況でございます。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 2番議員、菊地宏君。
〇2番(菊地宏君) 今一般財源の方からプリミエールの方に回すのだということなのですけれども、その明細をはっきり教えてください。そうしないと、これは泥勘定で、幾らいっているのか全然わからない、そういうことではいけないので、その辺をちょっと明確に示していただきたい。
  もう一つ、先ほどの手数料の件ですけれども、国の方が500円がどうだという提示があったと。今このご時世ですから、多少かかるかもしれません。ただ、今のこの流れの中で、手数料なら手数料を上げるということは、これは大変なことなのです。おわかりになりますか。200円だったやつが300円、ただでやったやつが500円とられるのです。これは国が何と言おうと、酒々井町としてはどうなのだという立場をはっきり出す必要があると思うのです。それは、ほかは足りない分は一般財源から賄うのですと。したら、一般財源が今厳しいわけでしょう。千葉県がもうだめなのです。もう酒々井もだめなのです。これは、はっきり言われているわけでしょう。そういう中で、一般財源から回すなんていうのは、これはあり得ないのです。ですから、先ほどのプリミエールの話にも関連しますけれども、この辺を明確にぜひ出していただきたい、こう思います。5年、10年先ということで、ぜひ出していただきたい。
〇議長(石渡一光君) 教育長、伊藤祐司君。
〇教育長(伊藤祐司君) プリミエール酒々井の維持管理の経費につきましては、先ほど申し上げましたように、一般会計の予算書に載せてございます。したがって、後ほど資料としてまたご提供申し上げたいと思いますけれども、図書館についてはご存じのように図書館法で、この利用については無料でなければならない、こういうふうになっております。したがって、先ほどから申し上げましたように、文化ホール等の使用については、使っていただく方に少しでも負担していただこうと。できれば全額無料で一番いいわけなのですけれども、やはり受益者負担という考え方でいかなければならないだろうということで、先ほど申し上げましたような試算のもとに、今回の使用料条例を提案申し上げたところでございます。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 住民課長、石井八仁君。
〇住民課長(石井八仁君) 今のご質問の中にもございましたけれども、こちらといたしましても、受益者負担の原則から、その中でも一般財源の負担も減らしていこうということで、この発行単価に少しでも手数料を近づけて、受益者の負担で補っていこうということでの値上げでございます。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 2番議員、菊地宏君。
〇2番(菊地宏君) 手数料の件は、あとでまたもう一回お聞きします。
  図書館の件なのですけれども、一つだけ教えてください。酒々井に図書館ができると、成田とか佐倉の図書館は利用できないというふうに成田と佐倉の図書館員から僕は言われているのです。これは本当ですか。酒々井のあれを示すと、もうあそこには入れないと言われているのです。これは本当でしょうか。本当であれば、これは大変なことです。その辺は皆さんご存じなのでしょうか。
〇議長(石渡一光君) 菊地宏議員にお願いします。発言が議題外にわたりますので、議題の範囲内で発言するようお願いします。
〇2番(菊地宏君) いや、先ほど何万冊という発言があったでしょう。
〇議長(石渡一光君) いや、今の成田、佐倉使えないということでございます。その件に関して。
〇2番(菊地宏君) 同じではないですか。変わりませんよ。どうぞお答えください。お願いします。変わっていないと思います。
〇議長(石渡一光君) 教育長、伊藤祐司君。
〇教育長(伊藤祐司君) 酒々井町に図書館が設置された場合に、佐倉市、成田市等の近隣市町村の図書館を利用できないという、そういうお話があったようでございますが、これは近隣市町村の図書館と十分話し合いをして、利用できるはずでございます。うちの方も、これからの方向としては、近隣の他の市町村の住民の方にも利用していただく。
  ただ、ひとつ誤解されているのではないかと思うのですが、リクエストができない。こういう本がないので、こういう本を買ってほしいということです。それは、ほかの市町村からの方ではできないということだと思います。そういうことでご理解いただきたい。よろしいでしょうか。
〇2番(菊地宏君) では、借りられるということ。
〇教育長(伊藤祐司君) ええ、借りられると思います。
〇2番(菊地宏君) そうですか。ありがとうございました。
〇議長(石渡一光君) 12番議員、山口昌利君。
〇12番(山口昌利君) 議案第8号の一般会計補正予算の中で、東酒々井のコミュニティセンター建設補助金ということで、先ほどちょっと説明いただいたと思うのですけれども、算定の基準、要するに補助金がこれで地元の方が満足なのか、あるいは出し過ぎなのか、算定基準をお伺いするとともに、規模、内容、金額あるいは施設の大きさ、その辺お伺いしたいと思います。
〇議長(石渡一光君) 福祉課長、矢部雄幸君。
〇福祉課長(矢部雄幸君) 今のご質問で、東酒々井のコミュニティセンターに関します補助金が多いか少ないか、また満足されているかどうかというご質問でございますけれども、今回補正させていただく、その他で1,500万、一般財源が1,500万と、合計3,000万の補助金を出すわけでございますけれども、これにつきましては、従来、県の中でコミュニティ助成金というものがございました。この時点では、県も補助金の値段が減ってきておりまして、トータル1,200万の補助金であったわけでございます。ただ、今年度につきましては、宝くじ普及事業ということで、自治総合センターからの助成金ということで1,500万が町に交付されるということで、3,000万円の補助金になったということでございまして、それに対しては、今までよりは1,800万多くなったということでございます。ただし、それに伴いまして、ある程度建設費も多くなるということで、これにつきましては、やはり東酒々井という酒々井でも一番大きな団地でございますので、それの需要等が多いと思います。その中で、建設の規模でございますけれども、現在うちの方には見積額は上がってございまして、約5,000万円ほどの見積もりが上がってございます。その中で、構造としては鉄骨2階建ての1階が108平米、2階が105平米の延べ床面積で213平米と聞いております。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 12番議員、山口昌利君。
〇12番(山口昌利君) どうもありがとうございました。終わります。
〇議長(石渡一光君) 9番議員、原義明君。
〇9番(原義明君) 9番議員の原でございますけれども、第8号議案の一般会計予算でちょっとお尋ねをさせていただきたいと思いますが、11ページに歳出のページで、総務費で財政管理費ということで、土地開発基金ということで300万円基金として積立金をなさるという先ほどの説明でございましたが、これは私説明を聞き逃したかもわかりませんが、この都市開発基金というものは、どういう形で歳入があったのかわかりません。また、算定額も書いてあるわけでございますけれども、どういう目的を持ってこの基金として積み立てをなさるのか、あるいは中心市街地の活性化、また容積率の見直し等にかかわるような方法なのか、この基金がどうして必要なのか、お尋ねできればと思いますので、よろしくお聞かせいただきたいと思います。
〇議長(石渡一光君) 財政課長、木村壮治君。
〇財政課長(木村壮治君) ただいまの開発負担金についてのご質問でございますが、これはまだ一部でございまして、全額ではございません。また、一般会計分と企業会計分、いわゆる水道分、両方に分かれておりますが、この目的といたしましては、今現在行政が負担する部分、それと今後そういったことで、業者はいなくなりますけれども、将来的に町が負担する分を一たんお預かりするような部分もございます。そういったことで、開発寄附金という形で協議をした担当課の方において、開発のときに協議して、単価等ある程度あるわけでございますが、それに応じて負担金等を決めまして、逐次時期的なものも含めまして、その都度納めていただくというような形でございます。今回予定していますのは2回という形で予定しております。
  以上です。
〇議長(石渡一光君) 10番議員、竹尾忠雄君。
〇10番(竹尾忠雄君) 5号議案についてお尋ねいたします。
  先ほど細部説明で、使用料の算出根拠については説明がありました。その中で、おおむね2分の1の実費を受益者に負担していただくというふうなことでの算定基準を使用料としてここに出されたわけですけれども、他町村、いわゆる白井、印西、佐倉で、文化ホールの使用料についての資料をぜひ議会の方に提出を要望したいと思いますので、よろしくお願いします。
〇議長(石渡一光君) 庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) ご要望ありました各市町村の文化ホール等の使用料につきましては、後ほど資料を提出させていただきます。
  以上です。
〇議長(石渡一光君) 11番議員、森本一美君。
〇11番(森本一美君) ちょっと身近なところで、先ほどの答弁を聞いていると、酒々井町の手数料条例のことですけれども、住民基本台帳カード1件につき500円、その基本カードというのは、1回交付されれば、それはほかのものを利用するとき、ここに書いてあるように、身分に関する証明とか、そういうものが300円で済むわけですか。そうではなく、カードを使っても、使うとこの金額になるという、500円に。まず、そのことを1点伺います。
  あと、プリミエールの使用料の方のことでちょっと聞きたいのですけれども、基本使用料を午前、午後、夜間としてあります。それで、午前を9時から午後1時、ここのところの解釈どうするのですか。これを午前中とみなすわけですか。午前の部としてみなすのですか。4時間で載っているから、そういうふうに解釈されるのだろうけれども。それとともに、ここで言うところの午前、午後で1万2,000円ずつの使用料、それで全日一応午前9時から午後5時まで、それが3万8,400円、この差額はどういう結果でこうなったのですか。両方足しても2万4,000円で済むものが、3万8,400円になるというのは、この計算の根拠をちょっと教えてもらいたい。まず第1回目、お願いします。
〇議長(石渡一光君) 住民課長、石井八仁君。
〇住民課長(石井八仁君) ただいまのご質問の住民基本台帳カードでございますが、これは今年度の8月25日に新たに発行するものでございます。形は普通の現行の免許証サイズの大きさでございます。このカードにつきましては、顔写真も入れられまして、そのカード自体が身分証明書がわりになるというようなことでございます。このカードを交付する費用といたしまして500円をいただくということでございます。先ほど申しました広域交付でございますが、このカードを使いまして、このカードにさらに使う方が暗証番号を入れていただきまして、そのカードと暗証番号によって、どこの市町村においても自分の住民票の交付を受けられるというようなことでございます。その住民票の交付につきましては、今回300円に改正しようとするところでございます。   以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) 使用料の関係でございますが、参考の資料として提出いたしました全日のところで午前9時から午後5時となっていますが、これは午後9時までの誤りでございます。
  使用料といたしまして、午前9時から午後1時までの4時間を使った場合ということで、ホールの使用料1万2,000円、4時間ごとに午後1時から5時までが1万2,000円、それで午後5時以降9時までについては2割増しで使用料を算定しますので、1万4,400円。ですから、全日午前9時から午後9時まで使用した料金として3万8,400円でございます。
〇議長(石渡一光君) 11番議員、森本一美君。
〇11番(森本一美君) もうプリントミスはございませんか。私何か朝から、プリントミスを指摘して。
  それと、先ほども出たけれども、施設のその他というのはどういうものなのですか。その他の設備1,000円以内、これは改めて、細かく金額が出ているのでしょうか。附属設備の使用料としたところに、一番最後にその他の設備等としてあるのだけれども、その設備というものはどういうものを指しているのかと。
〇議長(石渡一光君) 庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) ただいまご質問いただきましたその他の設備等ということで、例えば仮設の展示パネル、それからシャワー、持ち込みの電源器具というふうなことで、その他を定めようとしております。これは先ほど申し上げましたとおり、設備の種類ごとに限度額を決めさせていただきましたので、その範囲で各種の施設の使用料を教育委員会規則の中で定めていこうというような考え方でございます。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 11番議員、森本一美君。
〇11番(森本一美君) そのプリミエールの玄関先というのか、表示板にそういうものはきちっと提示するのですね。それとも聞かれない限りはわからないような状況なのですか。
  それともう一つ、先ほど言った、やっぱり同じプリミエールの使用の中で、もし今の状況で、この間の2年前の阪神での小学校での事故なんかを考えたときに、あそこにガードマンは置くのですか。それとともに、浮浪者等が入った場合に、無料施設だけに、夏はクーラーが効いているし、冬は暖房が効いている。そういうときの、コミュニティプラザで一時余りにもひどい人たちがいるから、もうあそこでおふろに入るのはやめるとか、あそこを利用するのはやめるとかと、いろんなことが私の耳にも入ってきましたので、ちょっと住民が利用するのに不安がられるようなものに対して、ガードマンは常時いるのか、そこのところ最後に聞きたい。
〇議長(石渡一光君) 庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) ご質問いただきました一つ目の使用料等の金額の提示でございますけれども、これにつきましては、パンフレットを作成いたしまして、図書館の利用の関係、それからプリミエールの利用の関係、2種類つくります。その中で料金を皆さんにお知らせしていくという考え方です。
  それから、施設の警備の関係でございますが、現在考えておりますのは夜間警備でございます。ですから、日中は職員で対応するということでございます。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 4番議員、平澤昭敏君。
〇4番(平澤昭敏君) 4番議員の平澤です。プリミエールの使用料金の中で、3枚目のホール各種使用金額で、各種料金ということで、5番目にありますけれども、ホール、舞台のみで、3,600円と出ておりますけれども、この算出方法というのはどこにも出ていないので、これは明示した方がよろしいのではないかと思いますけれども、よろしくお願いします。
〇議長(石渡一光君) 庶務課長、押尾完君。
〇庶務課長(押尾完君) こちらの資料の各種練習ということで、これは実は使用料条例の一部改正の中で、備考の4番目に、舞台のみを使用または会議や練習のためにホールを単独使用する場合ということで、練習等につきましては、使用料と割増使用料、超過使用料の3割の額をいただくというような形でございますので、1万2,000円の3割、3,600円プラスピアノ2,000円、いす50円というようなことで、説明不足かと思いますけれども、掲載させていただきました。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) ほかにありませんか。
               〔発言する者なし〕
〇議長(石渡一光君) 質疑なしと認めます。
  これで総括質疑を終わります。
  お諮りします。ただいま議題となっております議案第1号ないし議案第6号並びに議案第8号ないし議案第11号については、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第1号ないし議案第6号並びに議案第8号ないし議案第11号については、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託することに決定しました。

    ◎請願第3号及び請願第4号
〇議長(石渡一光君) 日程第4、請願第3号及び請願第4号を議題とします。
  初めに、請願第3号の紹介議員である永井勝君から請願の趣旨説明を求めます。
  3番議員、永井勝君。
               〔3番 永井 勝君登壇〕
〇3番(永井勝君) 3番議員、永井でございます。今般請願を受けまして、これについての趣旨説明をさせていただきたいと思います。
  請願の内容は、放課後児童クラブ(学童保育)設置を大室台小学校内に求めるという請願でございます。趣旨説明につきましては、請願書が出ておりますので、これの朗読によってかえさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。
  請願の趣旨。標記につきまして、私は放課後児童クラブを利用させていただいていますが、下記のような理由で、ぜひとも大室台小学校内に放課後児童クラブを設置していただきたいと切に願う者です。私は、現在及び将来の子供たちの健全な育成のため、改善を願い、その第一歩として大室台小学校内に設置していただくことを請願いたします。
  内容でございます。大室台小学校内設置請願の理由。1、安全面。校内に設置しますと、学童は放課後校内の移動だけで済むため、交通事故の心配は全くなくなり、私どもは大変安心でございます。
  2、施設面。大室台小学校には現在余裕教室があり、しかも特別棟が独立しています。特別棟1階の東端教室には、保育室として広さも十分あり、ガス、水道もあります。また、トイレも利用できるため、学童施設として適切だと思います。特別棟には図書室があります。また、グラウンドも利用させていただければ、望ましい学童の保育活動ができるものと思います。
  費用面でございます。現在保育料月1万5,000円、おやつ代2,000円を含み、光熱費は別を支払っております。1万円以内の保育料を望みます。例として、近隣の市町村における学童保育の月額の例が出ておりますので、ご紹介いたしますと、成田市、これは5カ所ございまして、費用は大体7,000円平均、これについてはおやつ代を含んでおりまして、市が運営しておると。次いで、富里市でございますが、日吉台小学校の中に費用9,000円、おやつ代は含まれております。業務委託による自主運営がなされておると。佐倉市でございますが、下志津小学校内に6,000円の費用で、これはおやつは別でございます、市の運営による保育が実施されておると、こういうことでございます。それと、参考例として書かれておりますことをちょっとご説明させていただきますと、2002年度の学童保育に関する国の補助金(運営費)、学童10人ないし19人規模、これで年97万7,000円、20人から35人の規模でございますが、152万8,000円、そして土曜日などの加算が22万3,000円、また昨年度から補助金対象の学童保育児童が1年生から6年生まで、以前は1年生から3、4年生となっております。
  そして、現状社会の要請ないしは女性の社会進出、少子化の抑制という最近の傾向から申し上げまして、今日女性の社会進出は目覚ましく、乳幼児童のいる女性の8割以上が何らかの仕事につきたいと思っております。これは子ども未来財団、子育てに関する意識調査、98年に実施されておりますが、これによるものでございます。また、配偶者特別控除の適用がなくなることにより、女性の就業ニーズがさらに高まることも予想されます。このような状況下で、保育環境を充実させることは、子育てを容易にし、少子化を予防することにもつながります。その意味からも、学童保育がより利用しやすくなるよう改善されなければならないと思います。
  つきましては、請願事項でございますが、放課後の児童クラブを大室台小学校内に設置すること、これは地方自治法第124条の規定によって請願書を提出するものであります。酒々井町議会議長、石渡一光様。請願人は、東酒々井三丁目の泉水みさおさんでございます。
  以上のことでございますが、この趣旨をご理解ちょうだいいたしまして、議員皆様のご賛同を賜りますよう、よろしくどうぞお願いいたしたいと思います。
  以上でございます。
〇議長(石渡一光君) 次に、請願第4号の紹介議員である岩澤正君から請願の趣旨説明を求めます。18番議員、岩澤正君。
               〔18番 岩澤 正君登壇〕
〇18番(岩澤正君) 乳幼児医療費国庫負担制度の創設を求める国への意見書採択のお願いという請願の趣旨説明をさせていただきます。
  請願者は、新日本婦人の会千葉県本部会長、浅利勝美さんでございます。
  この千葉県でも、この4月から乳幼児の3歳未満まで手数料200円ということで無料化が、現物給付ということになって、非常に多くのお母さんたちから喜ばれているところであります。この請願の趣旨の中にもありますが、今すべての自治体、県、それぞれ市町村で、この医療費無料化の実施がされているわけですが、今千葉県の例をお話ししましたけれども、6歳までの就学前までの完全無料化をしている県あるいはゼロ歳のみの県ということで、自治体によってはその対象年齢や支給条件が、現物給付であったり、でないところもあるなど、さまざまな状況になっているところであります。そういう意味では、どこで生まれて住んでいても、子供たちは本当に大切に育てられなければならないわけであります。また、先ほども発表されましたが、一人の女性が生涯に産む子供の数は今非常に少なくなって、発表されるごとに少なくなって、今平均1.33人、そういう意味では人口がますます減っていくという自体になっているわけであります。乳幼児医療費だけでなく、今子供を育てるためには大変お金がかかるという状況になってしまっています。また、今の経済情勢の中で、特に若い世代では、正規に就職していない率は非常に高くなっているわけであります。不安定な雇用で、俗に言うフリーターという方が非常にふえているというような状況にあるわけですが、そういう意味では乳幼児の医療費への助成は、多くの人たちの願いだと思います。
  また、今参議院の本会議では、これも全会一致で決議しているところでありますし、今就学前まで国の制度で医療費を無料に、乳幼児医療全国ネットということで、いろいろな方が運動されています。そういう中では、多くの著名人あるいは学者、研究者、医療関係者、また国会議員もここに書いてありますように、100名を超える国会議員の賛同を得るなど、その制度創設を望む声が非常に高まっているわけであります。それぞれの今自治体で取り組んではいるわけですが、大変地方自治体、それぞれ財政的にも非常に厳しい状況にあるわけであります。そういう意味で、国の制度として創設を求める、これは多くの人の願いでもあるのではないかというふうに思います。
  請願項目は、国に向けて乳幼児医療費無料制度創設の意見書を上げてください、この一点であります。ぜひ国に制度を一刻も早くつくっていただきたい、こういうことですので、ぜひ皆さんのご賛同をよろしくお願いします。
〇議長(石渡一光君) 以上で請願第3号及び請願第4号の趣旨説明が終了しました。
  ただいま議題となっております請願第3号及び請願第4号については、会議規則第92条第1項の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれ教育民生常任委員会に付託いたします。

    ◎休会の件
〇議長(石渡一光君) 日程第5、休会の件を議題とします。
  お諮りします。議案調査及び委員会審査のため、6月11日から15日までの5日間は休会にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(石渡一光君) 異議なしと認めます。
  したがって、6月11日から15日までの5日間は休会とすることに決定しました。

    ◎散会の宣告
〇議長(石渡一光君) 以上で本日の日程はすべて終了しました。
  本日はこれで散会します。
                                     (午前11時48分)