個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与引き落とし)し、納入していただく制度です。
地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、同法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法等の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解ください。
特別徴収を実施した場合のメリットとしては、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
さらに、普通徴収(窓口払いや口座引き落とし)の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
詳しくは下の文書をご覧ください
| 個人住民税の特別徴収の実施について (PDF形式 約214KB) |