東北地方太平洋沖地震災害見舞金の支給について

町では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被害を受け、居住する家屋が破損し、修理費を要した方またはやむをえず解体した方に対して、見舞金を支給します。

所有者が住んでいない事業所、アパート・借家・車庫・倉庫等や、塀の被害は対象外です。

対象者

東北地方太平洋沖地震により、居住する家屋が破損した方(アパート等の貸家、借家を除く)で、次のいずれかに該当し、10万円以上の費用を要した方

  1. 修理工事をした方
  2. やむをえず家屋を解体した方

見舞金

2万円(1世帯1回限り)

手続書類等

  1. 見舞金申請書 (以下からダウンロードできます)
    table 申請書(エクセル版) text 申請書(PDF版)
  2. 工事領収書(原本を確認させていただきお返しします)
  3. 工事明細書(居宅の修理・解体が確認できるもの)
  4. 印鑑
  5. 本人確認できるもの(代理人の場合は、代理人本人の確認)

受取方法

口座振り込み

申請・受付期間

平成23年6月1日(水)から平成24年3月30日(金)まで

(土・日曜日・祝日を除く)

午前8時30分~午後5時15分

申請先・問い合わせ

総務課 危機管理室

043-496-1171 内線215