子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
中学生までの子ども(平成7年4月2日以降に生まれた子ども)
※外国人の方で在留資格のない方、短期在留の方は対象になりません。
子ども1人あたり月額1万3,000円(平成22年度)
6月・10月・2月の年3回
所得制限他により児童手当の支給を受けていない世帯や中学生の子どものいる世帯他(養育する子どもと別居している方も含む)は申請手続きが必要です。
※本年3月まで児童手当を町から受給されていた方は、手続きは必要ありません。ただし、中学2年生や中学3年生の子どもがいる場合は、申請手続きが必要です。
平成22年9月30日(木)
申請が必要な方には、新規認定請求書・額改定認定請求書を4月下旬に郵送しますので、必要書類(通知文に記載)を添付して早めに役場こども課まで提出してください。
※公務員の方は、勤務先に申請してください。
申請期限までに提出した場合は、4月分からさかのぼり支給となりますが、期限を過ぎますと申請月の翌月分からの支給となります。
なお、この申請がないと受給資格があっても子ども手当の受給ができませんのでご注意ください。
対象となる子ども(養育する子どもが酒々井町に住所がない場合を含む)がいて、認定請求書等が届かないときは、こども課までご連絡ください。
その他詳しくは、お問い合わせください。
こども課子育て支援班 TEL:043-496-1171 内線373