「広報ニューしすい」有料広告募集

町では新たな自主財源を確保するため、広報紙に有料広告のスペースを設け、発行することになりました。お店や会社のPR等、暮らしに役立つ広告をお待ちしています。 

★ 掲載できない広告

  1. 公共性を損なうおそれのあるもの
  2. 法令に違反し、又は抵触のおそれのあるもの
  3. 政治又は宗教活動に関するもの
  4. 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
  5. 公序良俗に反するもの
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業に関するもの
  7. 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
  8. その他町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

★ 申込方法

「広報紙有料広告掲載申込書」に必要事項を記入し、原案を添えて役場2階経営企画課広報広聴班へ提出してください。

★ 申込期限

掲載を希望する月の前々月の25日までに申し込みをしてください。25日が土・日曜・祝日の場合は、次の業務開始日とします。

例:3月号に掲載を希望する場合は、1月25日までに申し込みとなります。

★ 掲載の決定

申し込みいただいた広告は「酒々井町広報広告審査委員会」で掲載の可否を審査し、審査の結果を「広報紙有料広告掲載審査結果通知書」により通知します。(ただし、掲載を決定した場合でも、その内容の一部について変更をお願いする場合があります。)

★ 掲載料の納入

掲載料は、掲載決定後町から送付される納入通知書により、記載されている期限までに一括で納入してください。

※掲載料は原則返還しません。ただし、町の都合により掲載できなかった場合は返還いたします。

★ 掲載の優先順位

広告掲載を決定する場合の優先順位は、原則として申し込みの順位とします。ただし、掲載内容に期日又は期間を限定するものがあるときは、先に申し込みのあったものと調整できるものとします。

★ 掲載の位置及び範囲

広告の掲載位置は、原則として表紙と最終ページを除く各ページの下2段とし、掲載の範囲は、最大10ページまでとします。

※広報紙の編集上、支障があるときは、掲載位置を変更することがあります。

★ 広告の規格及び掲載料

規格 広告掲載料
1号広告(縦45mm ×横86mm) 1回につき  5,000円
2号広告(縦45mm ×横180mm) 1回につき 10,000円
3号広告(縦98mm ×横180mm) 1回につき 20,000円

★ 掲載原稿の作成及び提出

掲載する広告の版下原稿は、申込者側で作成してください。なお、作成に係る一切の経費については申込者の負担となります。また、提出する版下原稿は、希望する規格の枠内にレイアウトした、出力原稿と広告データ(CD/FD等)を合わせて、町が指定する日(審査結果通知書に記載します)までに「領収済み納入通知書」を添えて提出してください。

※版下原稿の作成にあたっては、「版下原稿作成要領」(PDF)により作成してください。

★ 広告掲載申込書等

■問い合わせ■ 

経営企画課広報広聴班 043(496)1171内線222