問い合わせ 税務課 電話043−496−1171 内線111〜118
町では、町民の皆さんの幸せ、住みよいまちづくりのためにいろいろな仕事をしています。これらの仕事は、皆さんの日常生活に直接結びついたものばかりですが、これにはたくさんのお金が必要です。皆さんに納めていただく町税は、町のいろいろな活動を通し、福祉、教育、土木など「行政サービス」として町民の皆さんの生活環境などの向上を図るための財源として重要な役割を果たしています。
税金のことについて解説した「税務概要」及び町税ガイド「みんなの町税」につきましてPDFファイルで配布しています。 詳しくは「税金について」をごらんください。
| 納税義務者 | 毎年1月1日現在、町内に住んでいる方や町内に事務所がある方に課税されます。 |
| 申告及び納期 |
普通徴収 前年中に所得のあった方は、2月16日から3月15日までに申告してください。これに基づき税額が計算され、町からお送りする納税通知書により、1年分の税金を6月・8月・10月・1月の4回に分けて納めていただきます。 |
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特別徴収 サラリーマンの方は、給与などを支払う会社が毎月、その給与から差し引いて、1年分の税金を6月から翌年の5月まで、年12回に分けて納めていただきます。 |
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| 申告の必要のない方 | 所得税の申告をした方や給与所得だけの方(ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されてない方は除く)は、申告の必要はありません。 |
| 納税義務者 | 1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。 |
| 固定資産税の価格と縦覧帳簿の縦覧 | 固定資産税の算定の基礎となる資産の評価は、土地、家屋は3年ごとに適正な評価額を、また、償却資産は毎年取得価格を基礎とし、評価をして固定資産課税台帳に登録します。4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税課税台帳をもとに作成される土地、家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者の方に町内すべての土地又は家屋の価格を税務課窓口でお見せしています。 |
| 税率及び納期 | 課税標準額に1.4%の税率をかけて算出します。これにより1年分の税額が確定し、町からお送りする納税通知書によって、4月(評価替えの年については5月)・7月・12月・翌年の2月の年4回に分けて納めていただきます。 |
市街化区域内に土地、家屋を所有している方に課税されます。税額は課税標準額に0.2%の税率をかけて算出します。固定資産税と同一の納税通知書によってあわせて納めていただきます。
国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税され、町からお送りする納税通知書により7月から2月の8回に分けて納めていただきます。なお、40歳以上64歳までの方がいる世帯に対しては介護分保険税もあわせて納めていただきます。
たばこを消費する方に対して負担していただく税金で、日本たばこ産業(株)等が消費者にかわり町内の売上本数(1箱当り59.54円)に応じて町に納付されます。
| 保有分 | 毎年1月1日現在で、町内に5,000u以上の土地を所有している個人または法人に対し、取得価格の1.4%の税率で課税されます。 |
| 取得分 | 毎年1月1日または7月1日前1年以内に町内に5,000u以上の土地を取得した個人または法人に取得価格の3%の税率で課税されます。 |
(注)現在の経済情勢等により税法が改正され、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しないこととなりました。
毎年4月1日現在、町内において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪車の小型自動車を所有している方に課税され、町からお送りする納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
軽自動車等の各種申請窓口
| 原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 (ミニカー) (農耕車) (その他) |
申請場所
役場税務課 |
必要なもの(登録の場合)
必要なもの(廃車の場合)
*標識が紛失、盗難、遺棄等により返還できない場合、標識紛失届及び標識弁償代として1枚につき200円が必要です。 |
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| 軽自動車 (自家用乗用) (自家用貨物) (営業用乗用) (営業用貨物) |
申請場所
軽自動車検査協会 住所 〒261−0002 |
必要なもの(廃車の場合)
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| 2輪の軽自動車 (125cc超〜250cc) 2輪の小型自動車 (250cc超) |
申請場所
関東運輸局千葉陸運支局 住所 〒261−0002 |
必要なもの(廃車の場合)
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*手続きについて、不明な点がありましたら各窓口へお問い合わせください。