問い合わせ 健康福祉課 電話043−496−1171 内線133〜135
体の不自由な方が、身体障害者手帳を所持することによりいろいろな援護を受けることができます。受付は、随時行っています。
特別障害者手当、障害児福祉手当、ねたきり身体障害者福祉手当、特別児童扶養手当等の福祉手当(所得制限があります)、補装具の交付・修理、医療費の補助、有料道路通行料金の割引、タクシーの割引、税金の控除・減免、NHK放送受信料の減免等(ただし障害の程度により異なります)
知的障害者(児)の方が療育手帳を所持することによりいろいろな援護を受けることができます。申請は、随時受け付けています。
障害児福祉手当、重度知的障害者福祉手当、特別児童扶養手当等の福祉手当(所得制限があります)、医療費の補助、有料道路通行料金の割引、タクシーの割引、税金の控除・免除、NHK放送受信料の減免等(ただし障害の程度により異なります。)
心身障害者福祉会は、町内在住の心身障害者(児)またはその保護者を会員として、親睦会等を行っています。入会を希望される方は、各地区の福祉会役員または社会福祉協議会までご連絡ください。
身体障害者(児)1〜3級または知的障害者(児)(療育手帳所持者)を扶養している方が加入者となって、毎月定められた掛け金を掛けることにより、保護者に万一のことがあった場合、障害者本人に毎月2万円の年金が生涯支払われます。加入できる保護者の年齢は65歳未満です。
20歳未満の身体障害児(1〜3級)および知的障害児(マルA〜Bの1)を扶養している世帯に、月額1級の場合50,550円、2級の場合33,670円を支給しています。ただし、施設に入所していない児童で、かつ所得制限があります。
在宅で、20歳以上65歳未満のねたきり身体障害者または20歳以上の重度知的障害者(A〜Aの2)の精神的または経済的な負担の軽減を図るため、月額8,650円を支給します。ただし、特別障害者手当を受給していたり施設に入所している場合は除きます。
最重度の心身障害者を扶養している世帯に、月額26,340円を支給します。ただし、施設に入所していない方で、所得制限があります。
日常生活の中で、常時介護を要する心身障害児を扶養している世帯に月額14,330円を支給します。ただし、施設に入所していない方で、所得制限があります。
身体障害者〔1・2級および3級の一部(視覚障害、下肢障害、体幹障害)〕の方または、知的障害者(A〜Aの2)の方がタクシーを利用する場合に、町から発行する利用券により料金の半額が助成されます。ただし、1回当たり1,000円が限度額です。年間30枚(人工透析者は60枚)を支給します。
重度の身体障害者(児)、または知的障害者(児)が医療機関にかかった場合、保険診療の範囲で医療費の自己負担額を補助します。
この制度は、千葉県特定疾患医療受給者票および千葉県小児慢性特定疾患医療受給券の交付を受けている方が対象となります。見舞金は、月額3,000円で4月と10月に支給されます。申請は随時受け付けています。
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受け、居宅において成人用おむつを使用している方に毎月紙おむつを給付します。