国民年金

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【国民年金被保険者の種類と届出先】

日本国内に住んでいる20歳から60歳までの方は必ず国民年金被保険者になり、次の3種類に分類されています。

種 類対 象 者届 出 先保険料の納付
第 1 号自営業者、農林漁業従事者、学生、アルバイト、無職の方など住民課年金班ご自身で納付
第 2 号厚生年金(会社員など)や共済組合(公務員など)に加入している方勤務先勤務先で納付
第 3 号第2号被保険者に扶養されている配偶者配偶者の勤務先なし(配偶者が加入する制度が負担)

【第1号被保険者に関する届出】

1.20歳になったとき(厚生年金・共済年金の加入者を除く)

日本年金機構から届いた書類に同封された「国民年金第1号被保険者資格取得届」にご記入のうえ、届け出てください。

2.退職などにより第2号被保険者の資格を喪失したとき、配偶者が第3号被保険者でなくなったとき

職場を退職した日の翌日(資格喪失日)から第1号被保険者になります。なお、退職後に職場の健康保険を任意継続した場合でも国民年金の手続きは必要です。

年金手帳・印鑑・退職した職場が発行した書類(退職日が明記されたもの、雇用保険の離職票など)をお持ちになって、届け出てください。

3.住所、氏名が変わったとき

住民課住民班でお手続きをしていただきます。

4.死亡したとき

住民課住民班でお手続きをしていただきます。

5.年金手帳をなくしたとき

再交付することができます。身分証明になるもの(免許証等)をお持ちになって、届け出てください。

6.付加年金(付加保険料の納付)を希望するとき

「付加年金」は、第1号被保険者の方で、付加保険料を納付すると、年金受給のとき、老齢基礎年金に上乗せ(200円×付加保険料納付月数)して給付を受けられます。(第2号被保険者・第3号被保険者および国民年金基金加入者は対象外)

付加保険料の納付をご希望の方は、年金手帳をお持ちになって、届け出てください。

7.任意加入するとき(60歳以上の方、海外在住の20歳~65歳までの方)

60歳以上の方は年金手帳と預金通帳・銀行お届印を、海外在住の20歳~65歳までの方は協力者(出国前の住所にいるご家族)が年金手帳、印鑑をお持ちになって、届け出てください。

【第1号被保険者の保険料】

保険料は20歳から60歳までの40年間(480月)納付することになっています。

1.定額保険料

月額15,020円(平成23年4月現在)・・・定額保険料は、平成29年度まで引き上げられる予定となっています。

2.付加保険料

月額400円(平成23年4月現在)

3.保険料の割引

保険料の納付方法によって割引があります。詳しくは年金班にお問い合わせください。

4.免除制度等

保険料の納付が困難なときは、保険料の免除制度(全額免除・一部免除)や若年者納付猶予制度(30歳未満の方に限る)が、また学生の方は学生納付特例制度(納付猶予に準ずる)があります。詳しくは年金班にお問い合わせください。

免除の種類所得基準の計算式所得審査対象者
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円申請者・配偶者・世帯主
若年者納付猶予申請者(30歳未満)・配偶者
3/4免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等申請者・配偶者・世帯主
半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等申請者・配偶者・世帯主
1/4免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等申請者・配偶者・世帯主
学生納付特例118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等申請者(学生)

申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

【国民年金給付の種類】

年金班では基礎年金の請求のみ受け付けます。厚生年金があった方、第3号被保険者期間があった方については年金事務所へ、共済年金があった方については加入していた共済組合へ直接お問い合わせください。

老齢基礎年金原則として25年(300月)以上保険料を納付し、受給資格を満たした方が65歳になったときに支給されます。また、60歳から64歳までの間に繰り上げ請求することや、66歳から70歳までの間に繰り下げ請求することもできます。
障害基礎年金要件を満たした方が国民年金に加入中や60歳以上65歳未満で老齢基礎年金をまだ請求していない時、障害の状態になった場合に支給されます。また、20歳前の疾病等が原因で障害の状態になった場合でも支給されます。
遺族基礎年金第1号被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた、子のある妻または子に支給されます。
寡婦年金保険料を納付した期間が25年(300月)以上ある夫が死亡したときに、その夫によって生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金3年(36月)以上保険料を納めた方が全く年金を受けずに死亡した時に、その遺族に支給されます。
年金受給と「納付」「免除等」「未納」の関係
納 付全額免除一部納付若年者納付猶予
学生納付特例
未 納
障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間に算入されるか?)
○(されます)○(されます)○(されます)○(されます)×(されません)
老  齢
基  礎
年  金
受給資格期間に算入されるか?○(されます)○(されます)○(されます)○(されます)×(されません)
年金額に反映されるか?○(されます)○(2分の1)○(2分の1+一部)×(されません)×(されません)

若年者納付猶予・学生納付特例については10年以内に【追納】すれば「納付」と同じことになります。

【年金受給者に関する届出】

1.住所、受取口座・金融機関が変わったとき

「年金受給権者住所・支払機関変更届」(はがき形式)を年金事務所に提出(郵送)していただきます。

届出用紙は年金班にあります。

2.死亡したとき

生計を同じくしている親族の方から「年金受給権者死亡届」および「未支給請求書」を、国民年金は年金班に、厚生年金は年金事務所に、共済年金は共済組合に提出していただきます。

添付書類などは各提出先に直接お問い合わせください。

3.遺族年金を受けられるとき

遺族年金を受ける資格のある方から「遺族年金(給付)裁定請求書」を、遺族基礎年金については年金班に、遺族厚生年金については年金事務所に、遺族共済年金は共済組合に提出していただきます。

添付書類などは各提出先に直接お問い合わせください。

4.年金証書をなくしたとき

「年金証書再交付申請書」(はがき形式)を年金事務所に提出(郵送)していただきます。

届出用紙は年金班にあります。

5.その他

上記以外のお問い合わせは日本年金機構ねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせください。

【国民年金関連リンク】

日本年金機構ホームページ 'http://www.nenkin.go.jp/'

厚生労働省ホームページ 'http://www.mhlw.go.jp/'

国民年金基金ホームページ 'http://www.npfa.or.jp/'