問い合わせ 住民課国保班 電話043−496−1171 内線123・124
平成20年4月から、それまでの老人医療に変わり、後期高齢者医療制度がはじまりました。
新しい制度の運営は、県内54市町村が加入する「広域連合(千葉県後期高齢者医療広域連合)」が行い、広域連合が保険者となります。
75歳になるなど、新たに対象者になる方は、今まで加入していた市町村の国民健康保険の資格や、健康保険組合などの被用者保険の資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となり、個人ごとに保険料をご負担いただくことになります。
新制度では、対象となるすべての方に、負担能力に応じた保険料を公平に負担していただくことになります。
保険料 = (1)被保険者均等割額 + (2)所得割額
(限度額50万円)
※所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて、保険料が軽減されます。
年金からの特別徴収(年6回の年金から引き落とし)が原則となります。年額18万円未満の年金受給者や介護保険料と後期高齢者保険料の合計額が引き落し対象年金額の2分の1より多い場合は、7月から翌年2月までの8回に分けて納付書や口座振替で納めていただきます。
広域連合で交付する「保険証」を提示してください。本人負担は、1割(現役並み所得者注1は3割)となります。
保険医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額医療費としてあとから支給されます。
なお、住民税非課税世帯の被保険者が入院した場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。
| 区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 現役並み所得者注1 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%を加算※4回目以降は44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者II注2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I注3 | 15,000円 | |||
※この負担額は高額療養費の対象になりません。
| 現役並み所得者注1 一般 |
1食260円 | |
| 低所得者II注2 | 90日までの入院 | 1食210円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 1食160円 | |
| 低所得者I注3 | 1食100円 | |
・低所得I・IIの方は「減額認定証」が必要です。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円となります。
交通事故や職場でケガをされた場合は原則として医療保険は使用できないこととなっていますが、とりあえず医療保険を使って治療を受けることもできますので、保険証を使って治療を受ける場合は事前に届け出をしてくだい。
被保険者の疾病の早期発見・早期治療に役立てるため、短期人間ドック(1日・1泊2日・通院2日)費用の6割を助成します。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方が申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき |
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| ほかの都道府県に転出するとき |
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| ほかの都道府県から転入してきたとき |
|
| 県内で住所が変わったとき |
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| 氏名が変わったとき |
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| 保険証をなくしたとき |
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| 生活保護を受け始めたとき |
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| 死亡したとき |
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| 葬祭費(5万円)の支給を申請するとき |
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| 注1: | 同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。同一世帯に住民税 課税所得145万円以上の被保険者がいる方は3割負担となります。ただし、70歳以上の高齢者複数世帯で収入合計が520万円未満、被保険者単身世帯で収入合計が383万円未満であり、 申請した場合は、1割負担になります。 |
|---|---|
| 注2: | 世帯の全員が住民税非課税の方 |
| 注3: | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方 |