問い合わせ 住民課国保班 電話043−496−1171 内線123・124
国民健康保険は、会社の健康保険、公務員の共済組合等加入者以外の方を対象とした保険です。
病気やけがをしたときにその経済的負担を軽くするための相互扶助を目的とした制度です。
14日以内に届出をしてください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 転入のとき | 他の市町村の転出証明書 |
| 職場等の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
| 子どもが生まれたとき | 保険証、母子手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書 |
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (健康保険の資格取得日の証明書) |
| 死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの |
| 生活保護を受けるとき | 保険者証、保護開始決定通知書 |
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 町内で住所が変わったとき | 保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
| 世帯を分けたり一緒にしたとき | 保険証 |
| 保険証をなくしたとき | 本人確認ができるもの |
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書(学生証) |
| 高額医療費の支給を受けるとき | 高額医療費支給申請のお知らせ通知、領収書 |
医療を受ける時の窓口負担割合は、年齢によって異なります。
※ 70歳以上で2割負担の方は、平成24年3月31日まで窓口での負担が1割に据え置かれます。
次のような場合には医療費の全額をいったん自己負担し、後から払い戻しを受けることができます。
被保険者が出産した時に42万円が支給されます。(妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。)
保険者の方が医療機関で手続きすることにより、酒々井町国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から42万円を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなります。また、出産費用が42万円に満たなかった場合には申請により、差額を町国保より支給します。
なお、直接支払制度を利用しない場合は、これまで同様、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、国保窓口に出産`育児一時金の申請を行うこととなります。
被保険者が死亡した時に、その葬祭を行った方に5万円が支給されます。
医療機関等に掛かった場合、その都度支払う一部負担金(自己負担金)は、3割や1割となっていますが、1ヶ月分の自己負担額が設定されています。この自己負担の限度額を超えた部分が高額医療費となります。
基本的には、国保窓口に申請請求を提出していただき後日支給決定されますが、入院の場合には、自己負担の限度額(限度額認定証)をあらかじめ医療機関等の窓口に示すことによって、医療費が高額となった場合でも自己負担の限度額までの支払いで済む制度がありますので国保窓口にお尋ねください。
| 3回目まで | 4回目 以降注3 |
||
|---|---|---|---|
| 70歳未満の方 | 一般 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%を加算 | 44,400円 |
| 上位所得者注2 | 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 | 83,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
| 外来(個人ごと) | 外来 + 入院(世帯) | |||
|---|---|---|---|---|
| 70歳以上の方 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 現役並み所得者注1 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%を加算※4回目以降は44,400円 | ||
| 住民税 非課税世帯 |
低所得者II注4 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I注5 | 15,000円 | |||
| 一般 | 1食260円 | |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯低所得者注4 | 90日までの入院 | 1食210円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 1食160円 | |
| 低所得者注5 | 1食100円 | |
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請によ り交付)を医療機関等に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわら ず10,000円までとなります。ただし、70歳未満の上位所得者注1について は、一か月20,000円までとなります。
交通事故や職場でケガをされた場合は原則として医療保険は使用できないこととなっていますが、とりあえず医療保険を使って治療を受けることもできますので、保険証を使って治療を受ける場合は事前に届け出をしてください。
被保険者の疾病の早期発見・早期治療に役立てるため、短期人間ドック(1日・1泊2日・通院2日)費用の6割を助成します。
国民健康保険では、退職して年金を受ける権利ができたら「退職者医療制度」で医療をうけることになります。(ただし、64歳までの方のみ)
| 注1: | 70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、一人でも住民税課税所得 が145万円以上の被保険者がいる方は3割負担となります。ただし、70歳 以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万 円未満、一人の場合は383万円未満であり、申請した場合は、1割になり ます。 |
|---|---|
| 注2: | 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯 |
| 注3: | 過去12か月の間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額 |
| 注4: | 同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の方 |
| 注5: | 同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方 |