環境の保全

問い合わせ 生活環境課 電話043−496−1171 内線361〜363

【残土による土地の埋立】

町内で500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地を残土等で埋め立等をする場合は、「酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」による許可が必要となります。ただし、3,000平方メートル以上で埋立てする場合は、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の特定事業の許可が必要になります。また、土地が山林や農地の場合は、林地開発許可や一時転用等の申請手続きも必要となります。

悪質な業者の甘い言葉に誘われて、安易に土地を提供すると、公害や事故等、様々な問題を抱え、最終的に土地の所有者自らが責任を負うことになってしまいます。残土等による埋立てを計画されている方は、あとに問題を残さないためにも事前に生活環境課にご相談ください。

【ごみや残土の不法投棄】

不法投棄されたごみの撤去は、そこの土地の所有者が処理しなければなりません。山林などのごみや残土等が捨てられやすい土地をお持ちの方は不法投棄を防止するための柵や看板等を設けるだけでなく、定期的な見回りをすることが必要です。

町では、不法投棄がわかった場合は、ごみを撤去するよう指導しています。また、不法投棄の防止のための看板を設置するとともに不法投棄監視員による監視体制を強化しています。

【空き地の雑草除去】

火災および犯罪を予防し、清潔な生活環境を保持するため、空き地の雑草は所有者または管理者が責任をもって除去することが義務づけられています。自分で除去できない方は有料で町へ委託する方法があります。

【畜犬登録および狂犬病予防注射】

生後3か月以上の犬を飼っている方は、犬を登録し、毎年狂犬病予防注射を受けなければなりません。また、集合狂犬病予防注射は毎年4月に行います。詳細は、広報「ニューシスイ」でお知らせします。なお、登録した犬に異動(死亡・譲渡)があった場合は、生活環境課へ届け出てください。

【犬・猫の引取】

事情により飼うことができなくなった犬・猫の引き取りは、千葉県動物愛護センターで行っています。

千葉県動物愛護センター  富里市御料709−1  電話0476−93−5711

【墓地の経営】

平成13年4月1日から千葉県で行っていた墓地経営等の申請について、町で行うこととなりました。

新たに墓地の経営等を行う宗教法人等は、「酒々井町墓地等の経営の許可等に関する条例」による許可が必要となります。また、墓地計画の段階から協議を行いますので、事前に生活環境課にご相談ください。