ひとり親家庭の福祉

児童扶養手当

ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

次の要件にあてはまる18歳の年度末までの児童を監護している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人です。ただし、所得制限があります。

なお、児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 未婚の母または父の児童
  8. その他、生まれたときの事情が不明である児童

支給額

児童1人の場合は全部支給で月額 41,430 円です。一部支給は所得に応じて月額 41,420 円 ~ 9,780 円までの10円きざみの額です。第2子については、月額 5,000 円、第3子以降1人増すごとに月額 3,000 円を加算します。

ひとり親家庭等医療費等助成

18歳の年度末まで(児童の心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育する母子家庭の母、父子家庭の父または父母にかわって児童を養育する配偶者のない人およびその児童が保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成します。ただし、所得制限があります。

お問い合わせ先

酒々井町健康福祉課福祉班
場 所
酒々井町役場中央庁舎1階
電 話
043(496)1171 内線 133〜135