ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次の要件にあてはまる18歳の年度末までの児童を監護している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人です。ただし、所得制限があります。
なお、児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
児童1人の場合は全部支給で月額 41,430 円です。一部支給は所得に応じて月額 41,420 円 ~ 9,780 円までの10円きざみの額です。第2子については、月額 5,000 円、第3子以降1人増すごとに月額 3,000 円を加算します。
18歳の年度末まで(児童の心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育する母子家庭の母、父子家庭の父または父母にかわって児童を養育する配偶者のない人およびその児童が保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成します。ただし、所得制限があります。