児童・生徒の小中学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所に基づき、就学すべき学校(指定校)を指定しています。
しかし、特別な事情等により、指定校以外の学校への就学を希望する場合は、その旨保護者から申請し、教育委員会の許可を受ける必要があります。これを「指定校の変更」「区域外就学」といいます。

両制度とも、下のように審査基準を定めています。詳細については、学校教育課までお問い合わせください。
| 審査基準(PDFファイル/19KB) | |
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