問い合わせ 健康福祉課 電話496−1171 内線133〜135
父親と生計を同じくしていない18歳の年度末までの児童を扶養している母親または養育者で、次に該当する方に手当を支給します。ただし、所得制限、その他の制限があります。
| 受給資格 | 父親が死亡・重度の障害・行方不明・引き続き1年以上拘禁・遺棄・未婚の母・父母が婚姻(事実婚)を解消・父があるかないか不明 |
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| 児童1人の場合 | 41,720円 |
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| 児童2人の場合 | 46,720円 |
| 児童3人以上の場合 | 1人につき3,000円を加算 |
18歳の年度末までの児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童が保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成します。(所得制限があります。)