母子福祉

問い合わせ 健康福祉課 電話496−1171 内線133〜135

【児童扶養手当】

父親と生計を同じくしていない18歳の年度末までの児童を扶養している母親または養育者で、次に該当する方に手当を支給します。ただし、所得制限、その他の制限があります。

受給資格 父親が死亡・重度の障害・行方不明・引き続き1年以上拘禁・遺棄・未婚の母・父母が婚姻(事実婚)を解消・父があるかないか不明
支給月額
児童1人の場合 41,720円
児童2人の場合 46,720円
児童3人以上の場合 1人につき3,000円を加算

【母子・父子家庭の医療費の補助】

18歳の年度末までの児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童が保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成します。(所得制限があります。)