公開日 2025年09月01日
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の改正、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われます。 (令和7年1月1日以降の所得に対する課税について適用されます。)
給与所得控除の改正
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。
詳細は下記のファイルをご覧ください。
※給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
配偶者控除や扶養控除といった各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
詳細は下記のファイルをご覧ください。
大学生年代の子に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、19歳以上23歳未満である特定扶養親族がいる場合、前年の総所得金額等から45万円控除されていましたが、合計所得金額が58万円を越える19歳以上23歳未満の親族がいる場合も親族の合計所得金額に応じて控除を受けることができるようになります。(配偶者及び青色事業専従者等を除きます。)
詳細は下記のファイルをご覧ください。
お問い合わせ
税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
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