酒々井町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

公開日 2024年01月22日

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間は指定を行わないことといたします。

なお、「方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

酒々井町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準.pdf(28KB)

お問い合わせ

まちづくり課計画整備班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線153,154,155,156
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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