令和4年度より適用される国民健康保険税の改正点について

公開日 2022年04月06日

国民健康保険税は、応益割(均等割・平等割)と応能割(所得割)に応じて設定されています。その上で、低所得世帯に対しては、応益割の軽減措置(7割・5割・2割軽減)が講じられています。

昨今の情勢を鑑み、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度より新たに未就学児に係る均等割を減額する制度が創設されました。

未就学児における均等割の軽減措置について

国民健康保険に加入されている全世帯の未就学児(※)を対象に均等割額が5割軽減されます。

また、所得が少ない世帯に対する軽減措置の対象となっている場合は、その軽減後の税額からさらに5割減額されます。

詳細は下記のファイルをご確認ください。

未就学児における均等割軽減一覧表.pdf(54KB)

※6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者です。

令和4年度対象者の場合:平成28年4月2日以降に生まれた被保険者が対象となります。

お問い合わせ

税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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