避難情報に関するガイドラインについて

公開日 2021年05月20日

災害対策基本法が令和3年に改正(5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、新たなガイドラインが公表されました。

警戒レベルと、それに対応する避難情報、避難行動などをこの機会に確認しておきましょう。

避難情報・避難行動

避難情報

令和3年5月20日に改正された改正法や、避難ガイドラインの主な見直し内容については以下のとおりです。

  1. 避難勧告と避難指示を避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令します。
  2. 災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令します。
  3. 立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令します。

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新たな避難情報に関するポスター・チラシ.pdf(487KB)

避難情報に関するガイドラインの改定(内閣府防災情報のページに移動します。)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について(気象庁のページに移動します。)

避難行動

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リスクととるべき行動を確認しましょう。

また、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。

避難行動判定フロー

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酒々井町のハザードマップはこちらをご覧ください。

避難情報のポイント

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避難情報point.pdf(1MB)

小学生向けひなん行動判定フロー

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小学生向けひなん行動判定フロー.pdf(244KB)

コロナ禍における避難ポイント

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コロナ禍における避難について.pdf(142KB)

 

 

 

お問い合わせ

くらし安全協働課危機管理室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線211,212,216,280
FAX:043-496-5455
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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