【新型コロナ関係】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除について

公開日 2024年04月01日

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による免除申請の受け付けが開始されました。

※令和4年度サイクル(国民年金保険料免除・納付猶予申請は令和5年6月分以前、学生納付特例申請は令和5年3月分以前の保険料が対象)までをもって臨時特例措置は終了となります。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、次の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方 
  2. 令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる方

対象期間

<免除・納付猶予>

令和3年度分   令和4年3月から令和4年6月までの保険料

令和4年度分   令和4年7月から令和5年6月までの保険料

※申請は毎年度必要になります。また、過去にさかのぼって申請できる期間は、申請日より2年1か月前までです。

※令和3年度分は、令和4年7月以前に収入が減少している方が対象です。

令和4年度分は、令和3年1月以降に収入が減少している方が対象です。

<学生納付特例>

令和3年度分    令和4年3月分の保険料

令和4年度分    令和4年4月から令和5年3月までの保険料

※申請は毎年度必要になります。また、過去にさかのぼって申請できる期間は、申請日より2年1か月前までです。

※令和3年度分は、令和4年4月以前に収入が減少している方が対象です。

令和4年度分は、令和3年1月以降に収入が減少している方が対象です。

必要書類等

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、学生の方は国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書

※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合、必ず提出してください。

学生納付特例をご希望の方は1.2のほかに在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限・学年・入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含みます)または在学証明書(原本)

申請書・申立書は、役場、年金事務所窓口にあります。日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

手続き方法

申請書は必要な添付書類とともに、役場または年金事務所へ郵送するか、窓口に提出してください。

お問い合わせ

健康福祉課国保年金班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線121,122,123,124
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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