年金の受給について

公開日 2020年12月02日

【国民年金給付の種類】

国保年金班では基礎年金の請求のみ受け付けます。厚生年金があった方、第3号被保険者期間があった方については年金事務所へ、共済年金があった方については加入していた共済組合へ直接お問い合わせください。

老齢基礎年金

原則として10年(120月)以上保険料を納付または免除等の期間を満たした方が65歳になったときに支給されます。また、60歳から64歳までの間に繰り上げ請求することや、66歳から70歳までの間に繰り下げ請求することもできます。

 

障害基礎年金

所定の保険料納付要件を満たした国民年金の被保険者または60歳以上65歳未満で老齢基礎年金をまだ請求していない方が、障害の状態になった場合に支給されます。また、20歳前の疾病等が原因で障害の状態になった場合でも支給されます。

遺族基礎年金

所定の保険料納付要件を満たした第1号被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子に支給されます。

 

寡婦年金

保険料を納付した期間が10年(120月)以上ある夫が死亡したときに、その夫によって生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで支給されます。

 

死亡一時金

3年(36月)以上保険料を納めた方が全く年金を受けずに死亡した時に、その遺族に支給されます。

お問い合わせ

健康福祉課
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