国民年金保険料の納付と免除

公開日 2023年04月01日

第1号被保険者の保険料

保険料は20歳から60歳までの40年間(480月)納付することになっています。納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります。

定額保険料

令和5年度 月額16,520円

付加保険料

月額400円

保険料の割引

保険料の納付方法によって割引があります。詳しくは国保年金班にお問い合わせください。

免除制度等

保険料の納付が困難なときは、保険料の免除制度(全額免除・一部免除)や納付猶予制度(50歳未満の方に限る)が、また学生の方は学生納付特例制度(納付猶予に準ずる)があります。免除できる期間など、詳しくは国保年金班にお問い合わせください。

全額免除・一部免除の所得基準

本人・配偶者・世帯主の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

  • 全額免除の基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+88万円
  • 半額免除の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+128万円
  • 4分の1免除の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+168万円

納付猶予制度の所得基準

本人(50歳未満)・配偶者の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

  • (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

学生納付特例制度の所得基準

本人の前年所得(1月~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

  • 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+128万円

年金受給と「納付」「免除等」

全額免除期間及び一部免除期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが、年金額は保険料を全額納付した場合と比較すると以下のとおりとなります。

  • 全額免除:2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
  • 4分の3免除:8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
  • 半額免除:4分の3(平成21年3月分までは3分の2)
  • 4分の1免除:8分の7(平成21年3月分までは6分の5)

※納付猶予・学生納付特例された期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが、年金額には算入されません。

保険料の追納

保険料の免除(全額免除・一部免除)や納付猶予、学生納付特例が承認された方は、10年以内に追納(後払い)することができます。詳しくは管轄の年金事務所にお問い合わせください。10年以内に追納すれば「納付」と同じことになります。

法定免除

障害基礎年金(障害厚生年金)の1級・2級を受けているときや生活保護法による生活扶助などを受けているときは、届け出により保険料の全額が免除されます。法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間および年金額に算入されます。

※老齢基礎年金の場合、1か月を2分の1として計算され、支給されます。(平成21年3月分までは1か月を3分の1として計算されます。)また、10年以内であれば追納も可能です。

免除理由該当日の属する月の前月分から免除理由消滅日の属する月分までの期間、保険料の納付が免除されます。

届出の際に、障害年金受給中の方は、年金証書をお持ちください。

※届出をしないと免除にはなりません。

  • 法定免除に該当した時点において、すでに保険料が前納されている場合、法定免除該当日の属する月以後の期間に係る保険料については、充当または還付されます。

法定免除期間も保険料の納付を希望する場合

本人の申出により、平成26年4月1日以前に法定免除に該当している場合には、平成26年4月1日以降の免除期間(平成26年3月分保険料~)、平成26年4月1日以降に法定免除に該当する場合には、免除理由該当日の属する月の前月以降の免除期間について、保険料を納付することができます。

 

  • さかのぼって法定免除となった期間について、本人が保険料の納付を希望する場合は、過去期間について納付申出ができます。ただし、2年を超える未納期間については納付することができません。
  • 納付申出をした期間は、国民年金保険料の納付義務が発生するため、保険料が未納のまま納付期限が過ぎると、その期間は未納期間となります。
  • 納付申出をした期間はさかのぼって法定免除に戻すことはできません。なお、時効内であれば、さかのぼって免除申請はできます。
  • 納付申出をしたことにより納付された国民年金保険料は、還付することはできません。

 

※納付申出を止める場合も届出が必要です。

産前産後期間の保険料免除制度

平成31年4月1日から国民年金第1号被保険者が出産した際、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が、所得にかかわらず免除されます。その期間は、保険料納付済み期間に算入されます。

※届出をしないと免除にはなりません。

※なお、産前産後期間の国民年金保険料は免除されますが、希望により付加保険料(月額400円)は納付することができます。

手続き方法

産前産後免除は出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

届出の際は母子健康手帳や出産予定日のわかるものをお持ちの上、国保年金班窓口に届け出てください。

※保険料を前納している場合、支払った保険料は全額還付されます。

お問い合わせ

健康福祉課
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