法人町民税の税率等について

公開日 2020年09月10日

均等割の税額

均等割額は、法人の資本金等の額と町内にある事務所等の従業者数に応じて計算します。

均等割額 = 税額(年額) × 事業所等を有していた月数 ÷ 12 

均等割の税額

資本金等の金額・区分町内の従業者数税額(年額)
公益法人等 従業者数に関わらず 5万円
1千万円以下の法人 50人以下 5万円
50人超 12万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円
50人超 15万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円
50人超 40万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 41万円
50人超 175万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
50人超 300万円

※ 資本金等の金額は、資本の金額または出資の金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額です。

市内の従業者数及び資本金等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

※ 例として、資本金額が3000万円、酒々井町の従業員者数が25人の場合、均等割額は年額13万円となります。

法人税割の税額

法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに、税率を乗じて計算します。

法人税割額 = 法人税額 × 税率(下記表を参照)

※ 事務所、事業所等が複数の市町村にある場合には、従業者数であん分して計算します。

※平成28年度の税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとなりました。

これに伴い、酒々井町の法人町民税法人税割の税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が9.7%から6.0%に変更となります。

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度

平成26年10月1日から 

令和元年9月30日までに

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に 

開始する事業年度

12.3%

9.7%

6.0%

予定申告における経過措置

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)

お問い合わせ

税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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