配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援について

公開日 2020年05月20日

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援について

特別定額給付金の支給対象者は、基準日(令和2年4月27日)に酒々井町の住民基本台帳に記録されている者とされており、受給を受ける方は、住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主とされています。

しかしながら、下記に該当する方は、ご本人の申請により、世帯主でなくても同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、お住まいの市区町村で給付金を受け取ることができます。

1 該当する方(次のいずれかに該当する方)

(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること。

(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は市区町村、民間支援団体等により「確認書」が発行されていること。

(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住金基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。

2 申請方法

令和2年4月24日から令和2年4月30日までに期限を過ぎても受け付けていますので、お早めに下記の申出書を総務課行政班に提出してください。

広報チラシ(525KB)

申出書(35KB)

お問い合わせ先

特別定額給付金に関するお問い合わせについては、令和2年6月30日まで専用電話を設置しましたので下記連絡先に直接お問い合わせください。

(役場代表電話から転送はできません)

総務課行政班

電話番号:043-481-8331,8332

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日を除く)

 

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