公開日 2026年04月01日
軽自動車税の名称について
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されましたが、令和8年度税制改正で環境性能割は廃止されました。そのため、従来の軽自動車税(種別割)は軽自動車税へと名称が変更されます。
※軽自動車税の税額に変更はありません。
軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等の納税義務者として登録されている方に課税されます。
納期限は5月末日(土曜日・日曜日・祝休日にあたる場合は翌開庁日)となっております。
(注1)4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合も、その年度の軽自動車税が課税されます。
(注2)自動車税と異なり、税額の月割りはありません。
税額等については下記のPDFファイルをご参照ください。
重課税額
初度検査(初めて車両の登録を行った)年月から13年経過した車両が対象となります。
※初度検査年月は、車検証で確認ができます。
詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、税率が軽減されるものです。
令和8年度の税制改正により、グリーン化特例が2年間延長され、対象車の要件が変更されました。
対象車は、初度検査年月が令和8年4月~令和10年3月で、環境負荷の小さい3輪および4輪の軽自動車となります。なお、初度検査年月が令和7年4月~令和8年3月の車両については、令和8年度分のみ軽減されます。
詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。
グリーン化特例適用対象車にかかる税率表[PDF:56.8KB]
減免
身体または精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(障がい者の方と生計を同一にする方が所有する軽自動車等を含む)は、申請によって減免を受けることができる場合があります。
減免は障がい者の方1人につき1台の軽自動車に限ります。また、自動車税(普通自動車)の減免との併用はできません。
対象となる障がいの等級は下記のPDFファイルをご参照ください。
減免の申請は、税務住民課(税の窓口)に軽自動車税納税通知書発送後から納付期限までに行ってください。納付期限を過ぎた申請は受け付けられません。また、減免の申請は原則毎年必要です。(前年12月に町から送付された現況照会回答書をご提出いただき、軽自動車税減免決定通知書が送付された場合は、申請不要です。)
必要書類
- 軽自動車税の納税通知書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
- 運転免許証
- マイナンバーカードまたは通知カード

