公開日 2022年04月01日
軽自動車税の名称について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
※軽自動車税(種別割)の税額に変更はありません。
環境性能割について
環境性能割は消費税率10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに導入されました。
令和元年10月1日以後の自動車および軽自動車税の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず取得した車両に対して課税されます。
※軽自動車税の環境性能割は町税として徴収することとなりますが、当分の間は、千葉県が賦課徴収を行います。
環境性能割の税率(乗用車の例)
税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
環境性能割の減免
心身障害者名義の軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税の環境性能割の減免を受けることができます。
軽自動車税の環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収するため、減免の申請先も千葉県となります。
関連リンク
※上記のリンクすべては、外部ページに移動します。
種別割について
種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等の納税義務者として登録されている方に課税されます。
納期限は5月末日(土曜日・日曜日・祝休日にあたる場合は翌開庁日)となっております。
(注1)4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合も、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
(注2)自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。
税額等については下記のPDFファイルをご参照ください。
重課税額
初度検査(初めて車両の登録を行った)年月から13年経過した車両が対象となります。
※初度検査年月は、車検証で確認ができます。
詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、税率が軽減されるものです。
令和3年度の税制改正により、グリーン化特例が2年間延長され、対象車の要件が変更されました。
対象車は、初度検査年月が令和3年4月~令和5年3月で、環境負荷の小さい3輪および4輪の軽自動車となります。なお、初度検査年月が令和3年4月~令和4年3月の車両については、令和4年度分のみ軽減されます。
詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。