国民健康保険税の減免および軽減制度について

公開日 2023年04月03日

国民健康保険税の減免と軽減について

酒々井町の国民健康保険税(以下、国保税)は、以下のような減免や軽減の制度があり、申請により減免または軽減となることがあります。また、原則として、申請日現在において、当該年度に属する国保税のうち納期限未到来分が対象となります。

詳細に関しては、税務住民課の税の窓口までお問い合わせください。

申請が必要な減免制度

災害その他特別な事情による国保税の減免

減免基準の概要

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(注)この減免を受けるには申請が必要となります。

 

被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方の国保税の減免

被用者保険(社会保険・共済組合等)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険の資格を取得した場合(以下、旧被扶養者としています)、申請により国保税が一部減免となる制度があります。

減免の割合

  1. 旧被扶養者の所得割額が全額免除
  2. 旧被扶養者の均等割額が半額免除
  3. 旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している世帯は平等割額が半額免除

注意事項

  • 2および3について、適用期間は資格取得日の属する月以後2年の間に限ります。
  • 国保税の7割軽減および5割軽減に該当している世帯は、均等割額と平等割額が半額以上軽減されるため、2と3の適用はありません。
  • この減免を受けるには申請が必要となります。

※被扶養者の減免は、一度申請すれば、申請した年度の次年度以降は申請の必要はありません。

申請が必要な軽減制度

非自発的失業者の国保税の軽減措置

倒産、解雇等で離職した場合は、申請により国保税が軽減されます。「雇用保険受給資格者証」を持参し申請してください。

対象者

離職日の時点で65歳未満の人で雇用保険受給資格者証の離職理由に書かれている番号が以下の人

  1. 特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
  2. 特定理由離職者 23 33 34

軽減内容

  • 対象となる人の前年の給与所得を30/100とみなして、国保税を算定します。
  • 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、適用されます。

申請が不要な軽減制度

所得が少ない世帯の軽減措置

世帯主及び国民健康保険加入者の前年の総所得金額の合計額が、国の定める所得以下の世帯については、国保税が減額されます。

減額される場合には、その世帯の医療分、後期高齢者支援金分、介護分の均等割額、平等割額が対象となります。

減額される割合については、その世帯の所得によって、7割軽減、5割軽減、2割軽減に分けられます。

詳細は下記のファイルをご確認ください。

軽減判定表.pdf(57KB)

未就学児における均等割の軽減措置

国民健康保険に加入されている全世帯の未就学児(※)を対象に均等割額が5割軽減されます。

また、所得が少ない世帯に対する軽減措置の対象となっている場合は、その軽減後の税額からさらに5割減額されます。

詳細は下記のファイルをご確認ください。

未就学児における均等割軽減額一覧.pdf(54KB)

※6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者です。

お問い合わせ

税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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