交通事故などの治療で国民健康保険を使用した時は届出を!

2019年3月18日

国民健康保険(国保)では、交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。

しかし、この治療費は本来第三者(加害者)が責任に応じて負担すべきもので、国保が一時的に立替払いをしています。

まずは、健康福祉課国保年金班に事故などで治療する旨のご連絡をお願いします。

後日、下記の様式1から4の書類と交通事故証明書の提出をお願いします。

書類を確認後、国保から第三者(加害者)へ請求しますので、警察に届けるのはもちろん、相手方の情報及び損害保険会社の番号等を控えましょう。

第三者への請求に必要な下記書類の提出について、ご協力をお願いします。

第三者の行為による傷病届(様式1 その1とその2) 

様式1(その1).doc(47.0KBytes)様式1(その2).doc(44.0KBytes)

念書(様式2)

様式2.doc(29.5KBytes)

誓約書(様式3)

様式3.doc(33.0KBytes)

事故発生状況報告書(様式4)

様式4.doc(102KBytes)

交通事故証明書(人身事故扱いのもの)

「自動車安全運転センター」から発行されます。

交通事故証明書が人身事故扱いでない場合のみ、作成してください

人身事故証明書入手不能理由書.doc(82.5KBytes)

損害保険会社の方々へ

 届出書類の提出を損害保険会社さまが覚書に基づき支援していただける場合は、下記の<覚書様式>をご利用ください。

<覚書様式>傷病届等.xlsx(53.1KBytes)

お問い合わせ

健康福祉課
国保年金班
電話(内線):043-496-1171(122)
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