訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出

公開日 2019年02月28日

 平成30年10月から、生活援助中心型の訪問介護の利用回数が、厚生労働大臣が定める回数以上居宅サービス計画に位置付ける場合、介護支援専門員から町への届出が必要となりました。1月あたりの回数が以下の基準以上となる場合は届出をお願いいたします。

基準となる回数

要介護1   27回

要介護2   34回

要介護3   43回

要介護4   38回

要介護5   31回

提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い場合の届出書
  • ケアプラン第1表~第7表(第5表は生活援助を位置付けた理由の記載ページのみ)
  • 基本情報及びアセスメント表

 

届出書はこちらからダウンロードしてください。 

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い場合の届出書.docx(15.4KBytes) 

お問い合わせ

健康福祉課介護保険班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線131,132
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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