登録していない象牙を売ることは違法です!

公開日 2018年07月09日

環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとしています。

所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録されていない象牙を売ったりあげたりするのは違法です。未登録の象牙をお持ちの方、まずは下記までご連絡を!(※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外。)

補足

なお、所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後販売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。

また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け付けています。

2019年6月頃より、象牙を含む国際希少野生動植物種の規制をさらに厳しくすることを検討しています。

連絡先

象牙在庫把握キャンペーン事務局

TEL:03-6659-4660

(土日祝日を除く  10時~17時)

お問い合わせ

経済環境課環境対策室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線342,344,347
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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