相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

公開日 2024年01月04日

制度の概要

相続又は遺贈により被相続人が居住していた家屋又はその敷地を取得した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限る。)又は家屋取壊し後の土地等を譲渡した場合、もしくは、売買契約に基づき令和6年1月1日以降に譲渡した後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。(令和6年1月1日以降に譲渡し相続人の数が3人以上の場合、特別控除額は、2,000万円となります。)

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

酒々井町内に相続した居住用家屋がある場合は、酒々井町が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しますので、下記の窓口に「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添付して提出してください。

特例の適用を受けるための要件

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。)
  4. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
  8. 令和6年1月1日以後に行う譲渡については、当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震改修工事により耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。

被相続人居住用家屋等確認申請書受付窓口(酒々井町内に相続した居住用家屋がある方)

  • 提出先は、酒々井町まちづくり課計画整備班です。
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の様式は、下記関連リンク(国土交通省ホームページ)より取得することができます。
  • 申請書に添付が必要な書類は、被相続人居住用家屋等確認申請書の裏面に記載されておりますので、そちらをご確認願います。
  • 添付書類は返却いたしません。申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせ願います。

関連リンク

国土交通省ホームページ 空き家の発生を抑制するための特例措置(外部サイトに移動します)

国税庁ホームページ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部サイトに移動します)

お問い合わせ

まちづくり課計画整備班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線153,154,155,156
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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