農業委員会等に関する法律が改正されました

公開日 2016年04月05日

農業委員会等に関する法律が改正されました  

 

農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日から施行されました。

今回の改正は、農業委員会が、主な業務である「農地利用の最適化(担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消など)」をより良く行うことを目的としています。

な改正内容は、下記のとおりです。
 

(1)農業委員会業務の重点化(農地利用最適化の推進)

従来の農地の許認可業務等に加え、農地利用の最適化の推進に積極的に取り組むこととなります。

 

(2)農業委員の選出方法の変更

公選制から町長が議会の同意を得て任命する方式に変わります。

 

(3)農地利用最適化推進委員の新設

農業委員とは別に、各地域において農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員が新たに設置されます。 

 

※現在の当町の農業委員は、任期(平成29719日)まで業務を行い、改選にあわせて新制度へ移行することになります。

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線351
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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