軽自動車税の税額が変わります

公開日 2016年01月27日

地方税法及び町税条例の改正により、平成28年度から軽自動車、原動機付自転車等の税額が変更になります。

グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されます。

また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。

 

軽自動車税税額表(233KBytes)

お問い合わせ

税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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