酒々井町 自動体外式除細動器

公開日 2014年03月31日

新しい日本版救急蘇生ガイドライン(2005年)対応

平成16年7月から誰でも自動体外式除細動器(AED)を使用することができるようになりました。このことから町民の皆さんが多く集まる催しで心肺停止者に対して早期の救命手当を行えるように、また、AEDを多くの皆さんに知ってもらうために、町内に住所を有する者が中心となって組織する団体・事業所などに、AEDを無料で貸し出します。

自動体外式除細動器(AED)とは?

心臓の停止による突然死の多くは、心臓が突然震えだす心室細動が原因です。自動体外式除細動器(AED=Automated External Defibrillator)は、この震えを電気ショックで取り除き、正常化させるのに有効な医療器械です。

AEDは音声メッセージにより、使用方法が解説されるため、簡単に使用することができます。

※貸出用AEDは、新しい日本版救急蘇生ガイドライン(2005年)に対応しています。

(救命の手順はこちら)

※正しい知識と技術を身につけるため、講習会を行っています。

酒々井町自動体外式除細動器(AED)貸出し条件等

 貸出しの対象、貸出し条件等は下記のとおりです。

貸出対象

町内に住所を有する者が中心となって組織する団体・事業所など

 

貸出条件

団体等に医師・看護師・保健師・救急救命士又はAEDを含む救命講習を終了した者が常時配置されていること。(申込み時に資格免許証・講習修了証が必要です)

  教育委員会や酒々井消防署からの職員の派遣はいたしません。

 

貸出台数

1台(生涯学習課が窓口となっています)

 

申込方法

以下の必要書類を生涯学習課に直接又は郵送で提出

 

1.「AED借用申請書」

AED借用申請書(92.1KBytes)     AED借用申請書(49.0KBytes)

  ホームページからダウンロード又は生涯学習課窓口で配布します。

 

2.「資格免許証又は受講修了証」(写し)

 

貸出し先決定方法

貸出しを受けようとする日の1ヶ月前から5日前までに、「AED借用申請書」を生涯学習課に提出

決定後、申込者に対し、「AED貸出承諾(不承諾)通知書」により結果を通知します。

上記の「承諾(不承諾)通知書」とともに、「貸出チェック表」と「返却チェック表」を送付いたしますので、それぞれ借受け時、返却時に持ってきてください。

 

AEDの貸出方法

AEDの貸出は、生涯学習課で行います。

郵送された「AED貸出承諾(不承諾)通知書」と「貸出チェック表」を持ってきてください。

「貸出チェック表」をもとにAED及び付属品の確認をしていただきます。

   土・日曜日、祝日、年末年始等で役場が休みの場合は、休みの日の前日に貸出しをします。

 

AEDの返却方法

AEDの返却は、生涯学習課で行います。

「AED使用報告書」に必要事項を記入し、「返却チェック表」と一緒に提出してください。

「返却チェック表」をもとにAED及び付属品の確認をしていただきます。

  土・日曜日、祝日、年末年始等で役場が休みの場合は、休みの翌日に返却してください。

 

費用

 無料(電極パッド、消耗品を使用した場合は利用者負担となります。)

 

貸出期間中の責任

AEDを紛失し、又は破損させたときは、AEDを借受けた方にその損害を賠償していただきます。

 

 

 

 

 

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