農業委員会

公開日 2014年03月31日

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。

農業者の代表である農業委員は、選挙及び選任により選ばれた委員で構成されています。

選挙による委員の定数については、「農業委員会等に関する法律」第7条及び「千葉県印旛郡酒々井町農業委員会の選挙による委員の定数条例」の規定により10名とされています。

選任委員は、「農業委員会等に関する法律」第12条の規定により、成田市農業協同組合、印旛沼土地改良区及び北総農業共済組合が推薦した理事(各1名)、町議会が推薦した学識経験者(4名以内)から構成されています。

農業委員会の業務

農業委員会の主な業務内容は、「農業委員会等に関する法律」第6条に基づき、次のような業務を行っています。

  1. 法令業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項)
    • 農地法その他の法令によりその権限に属させた事項
    • 土地改良法その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
  2. 任意業務(農業委員会等に関する法律第6条第2項及び第3項)
    • 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
    • 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
    • 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
    • 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
    • 農業及び農民に関する情報提供
    • 区域内の農業及び農民に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じての答申

農業委員会事務局とは

農業委員会には、「農業委員会等に関する法律」第20条の規定により、「酒々井町農業委員会事務局設置条例」基づき、農業委員会に事務局が設置されています。

定数については「酒々井町職員定数条例」により、組織及び事務処理については「酒々井町農業委員会事務局規程」により規定されており、農業委員会の事務処理及び運営にあたっています。

 

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