東北地方太平洋沖地震に係る固定資産税の減免について

公開日 2014年03月31日

課税の対象となっている固定資産(家屋・土地・償却資産)で、今回の地震により被害を受け、その使用目的が著しく損なわれたような場合は、町の減免規定により固定資産税が減免になる場合があります。

下記を参照のうえ、別添 減免申請書 (WORD形式:約46KB)  に、罹災証明書(写しでも可)を添付し、町税務課まで提出して下さい。

なお、罹災証明書の申請は町総務課までお願いします。

減免の対象について

減免の対象となる資産は、課税されている固定資産(家屋・土地・償却資産)のなかで、著しい損害を受けたものとなります。損害の程度及び減免の割合等は別紙  「減免に関する取扱基準」 (PDF形式:約46KB)  をご参照ください。

なお、塀・門扉等で課税対象外の構築物については、減免の対象となりません。また、今回被害の多い下記のようなケースでは一般的に減免の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 屋根瓦の一部が落ち、外壁の数か所にひびが入り、内装の一部が損傷した場合
  • 屋根瓦がすべて落ちたが、他に大きな損傷がない場合

申請期限について

減免の対象となるのは納期限未到来分のみとなります。第1期納期限は平成23年5月2日となっておりますので、お早めの申請をお願いします。

納付について

減免申請を行っても、減免の対象とならない場合や減免決定までに時間を要することが予想されますので、決定が出されるまでの間は通常の納期どおりの納付をお願いします。後日、減免決定がなされた際に、税額を調整し、減額した納付書への差し替え等を行います。

問い合わせ

減免申請について

税務課資産税班   内線115

罹災証明書について

総務課危機管理室   内線216

 

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