酒々井町暴力団排除条例を制定

公開日 2014年03月31日

酒々井町暴力団排除条例が平成23年12月21日に公布され、平成24年4月1日に施行されます。

この条例は、町民の平穏な生活と事業活動の健全な発展に寄与することを目的に、暴力団の排除に関する基本理念や基本的施策等を定めて社会全体で暴力団排除を推進するための条例です。

また、千葉県暴力団排除条例が既に施行されていることから、千葉県警察と連携を図りながら暴力団排除を推進していくものです。

基本理念

暴力団は、社会に悪影響を与える反社会的な団体であることを認識し、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本理念としています。

概要

  • 町、町民、事業者の役割の明確化
  • 推進体制の整備
  • 町事務などからの暴力団の排除
  • 町民などに対する支援
  • 広報活動の充実
  • 警察との連携協議
  • 少年の健全な育成
  • 暴力団員等への利益供与の禁止

を定めています。

 

 

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酒々井町暴力団排除条例(PDF形式 69.7KB)


お問い合わせ先

総務課危機管理室
電 話
043(496)1171 内線 215

 

 

 

 

 

 

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