酒々井町暴力団排除条例の施行について

公開日 2014年03月31日

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酒々井町暴力団排除条例が平成24年4月1日に施行されました。

この条例 は、町民の平穏な生活と事業活動の健全な発展に寄与することを目的に、暴力団の排除に関する基本理念や基本的施策等を定めて社会全体で暴力団排除を推進す るための条例です。また、千葉県暴力団排除条例が既に施行されていることから、千葉県警察と連携を図りながら暴力団排除を推進していくものです。

この条例の施行に伴い、町長と佐倉警察署長で、3月27日に協定書の締結を行いました。

これは、公共工事の入札参加制限や町の事務事業対象者から暴力団員等の排除を徹底し、支援を講ずるための連携を図るために行われたものです。

酒々井町暴力団排除条例(130KBytes)

暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書(507KBytes)

 

お問い合わせ先

総務課危機管理室
電 話
043-496-1171 内線 215

 

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