酒々井町 印鑑登録
2014年3月31日
問い合わせ 住民課住民班 電話043−496−1171 内線125〜128
【印鑑登録できる方】
印鑑登録は町内に居住し、住民基本台帳法により住民票に記載されている方、または外国人登録法により登録されている方。ただし、15歳未満の方および成年被後見人は、登録を受けることはできません。
【印鑑登録の方法】
本人が登録する場合(身分証明書等がある場合)
登録する印鑑と本人であることが確認できる顔写真の添付された官公署発行の身分証明書(運転免許証等)または外国人登録証明書を持参して申請してください。
代理人による申請または本人と確認できる身分証明書等がない場合
代理人選任届または委任状が必要(本人の場合は不要)で、即時登録はできません。この場合、町から登録される本人に文書による照会をします。この照会書に対する回答書と登録する印鑑を持参された時に登録が完了し証明書を発行することができます。
【登録できない印鑑】
- 住民基本台帳(住民票)または外国人登録原票に記録または登録されている氏名・氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものであらわしていないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印形の大きさが一片の長さが8mmの正方形に収まるもの、または一片の長さが25mmの正方形に収らないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- その他登録印鑑として不適当と認められるもの
【注意】
- 登録印鑑は、「本人であることの証明」を示す大切なものですから、簡単に手に入るハンコ(通称三文判)は事故を防ぐためにも避けていただきます。
- 氏名の彫刻が欠損していたり、輪郭(外周、ふち)が著しく欠けている印鑑は、登録印鑑として好ましくありませんので、新規登録申請等に際してあらかじめ新しい印鑑をご用意ください。
代理人選任届
私にかかる印鑑の登録を受けるにあたり、やむを得ない都合により自ら登録の申請をすることができないので、上記の者を私の代理人に選任し、印鑑登録申請に関する権限を委任したのでお届けします。
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【印鑑登録証明書】
本人が交付申請するとき
- 登録証明書交付申請書(窓口にあります)
- 印鑑登録証
代理人に依頼して交付申請をするとき
- 印鑑登録証明書交付申請書(窓口にあります)
(申請書の代理人欄に代理人が記入・押印して窓口へ提出) - 印鑑登録証
- 代理人の印(認印)
(注)代理人に依頼の場合、登録者の住所、氏名、生年月日を記入できない時は交付できません。



